○令和二年総務省告示第二百五十一号(無線設備規則第四十九条の六の十三第一項第二号ロ等の規定に基づくシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件)

(令和二年八月二十七日)

(総務省告示第二百五十一号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号ロ、別表第二号第12の6(4)オ及び別表第三号17(3)の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定める。

 送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

 基地局の送信装置

(1) 一の搬送波を送信する送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅あたりの平均電力が(-)一三dBm(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)(注)

周波数幅(MHz)

四・五


一〇

四・五

一〇

七・五

四・五


一〇

九・三六


一二・五

四・五


二〇

九・三六

一五

一〇

四・五


一五

四・五


一五

一四・二二


三〇

一四・二二

二〇

一二・五

四・五


一七・五

四・五


二〇

一九・〇八


四〇

一九・〇八

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

(2) 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置

 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値

複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、(1)に定める許容値を適用する。この場合において、同(1)中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。

 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値

次の表の一の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄の周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値であること。

一 間隔周波数(MHz)(注1)

二 離調周波数(MHz)(注2)

三 周波数幅(MHz)

四 隣接チャネル漏えい電力の許容値

五以上一〇以下

二・五

四・五

(-)四四・二dBc(注3)

一〇を超え一五未満

二・五

四・五

(-)四四・二dBc(注3)


七・五

四・五

(-)四四・二dBc(注3)

一五以上二〇未満

二・五

四・五

(-)四四・二dBc(注4)


七・五

四・五

(-)四四・二dBc(注3)

二〇以上

二・五

四・五

(-)四四・二dBc(注4)


七・五

四・五

(-)四四・二dBc(注4)

1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。

2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

3 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

4 dBcは、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

 陸上移動局の送信装置

次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)五〇dBm以下の値であること。

一 チャネル間隔(MHz)

二 離調周波数(MHz)(注1)

三 周波数幅(MHz)(注2)

四 隣接チャネル漏えい電力の許容値

三・八四

(-)三二・二dBc(注3)


四・五一五

(-)二九・二dBc(注4)


一〇

三・八四

(-)三五・二dBc(注5)

一〇

七・五

三・八四

(-)三二・二dBc(注3)


一〇

九・三七五

(-)二九・二dBc(注4)


一二・五

三・八四

(-)三五・二dBc(注5)

一五

一〇

三・八四

(-)三二・二dBc(注3)


一五

三・八四

(-)三五・二dBc(注5)


一五

一四・二三五

(-)二九・二dBc(注4)

二〇

一二・五

三・八四

(-)三二・二dBc(注3)


一七・五

三・八四

(-)三五・二dBc(注5)


二〇

一九・〇九五

(-)二九・二dBc(注4)

1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2 七一八MHzを超え七四八MHz以下又は一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては、周波数幅が三・八四MHzの規定は適用しない。

3 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が五MHz以上の場合に限り適用する。

4 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接するいずれかの各搬送波の占有周波数帯幅より狭い場合には適用しない。

5 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が一五MHz以上の場合に限り適用する。

 基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。

 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置

希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二・五MHz、七・五MHz及び一二・五MHzだけ離れた妨害波(帯域幅が五MHzの変調波とする。以下同じ。)を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。ただし、七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が七六〇・五MHz未満及び八〇〇・五MHzを超える場合、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が八六二・五MHz未満及び八九一・五MHzを超える場合、九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が九五七・五MHzを超える場合、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が一、四七七・五MHz未満及び一、五一五・五MHzを超える場合、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が一、八〇七・五MHz未満及び一、八七七・五MHzを超える場合、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が二、一一二・五MHz未満及び二、一六七・五MHzを超える場合は、本規定を適用しない。

 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置

同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波について、前号の許容値以下であること。

 送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミリ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。

 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

 基地局の送信装置

次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

離調周波数(MHz)

不要発射の強度の許容値

〇・〇五以上五・〇五未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値

-5.5-1.4×(Δf-0.05)dBm

Δfは、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(MHz)とする。

五・〇五以上一〇・〇五未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一二・五dBm以下の値

一〇・〇五以上(七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する場合に限る。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値

一〇・五以上(一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数を使用する場合に限る。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値

1 基地局が使用する周波数帯(七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数帯をいう。)の端から一〇MHz未満の周波数帯に限り適用する。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子において不要発射の強度の許容値を適用する。

4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1) 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

(2) 同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇MHz未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数範囲においては、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数を使用する送信装置にあっては任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下とする。

 陸上移動局の送信装置

次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

チャネル間隔(MHz)

離調周波数(MHz)(注1)

不要発射の強度の許容値

一未満

任意の五〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


一以上五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五dBm以下の値


五以上六未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


六以上一〇未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五dBm以下の値

一〇

一未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


一以上五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五dBm以下の値


五以上一〇未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


一〇以上一五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五dBm以下の値

一五

一未満

任意の一五〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


一以上五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五dBm以下の値


五以上一五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


一五以上二〇未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五dBm以下の値

二〇

一未満

任意の二〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


一以上五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八・五dBm以下の値


五以上二〇未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一一・五dBm以下の値


二〇以上二五未満

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二三・五dBm以下の値

1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1) 同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。

(2) 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

 基地局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)一三dBm以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一dBm以下の値

二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五二dBm以下の値

1 基地局が使用する周波数帯(七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数をいう。)の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。

2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子においてこの表の許容値を適用する。

3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状態で、この表の許容値を適用する。

 陸上移動局の送信装置

次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

九kHz以上一五〇kHz未満

任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値

一五〇kHz以上三〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値

三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六dBm以下の値

七七三MHz以上八〇三MHz以下、八六〇MHz以上八九〇MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値

一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下、三、四〇〇MHz以上四、一〇〇MHz以下及び四、五〇〇MHz以上四、九〇〇MHz以下を除く。)

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値

一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下、三、四〇〇MHz以上四、一〇〇MHz以下及び四、五〇〇MHz以上四、九〇〇MHz以下

任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五〇dBm以下の値

一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四一dBm以下の値

1 五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz以上、一〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇MHz以上、一五MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五MHz以上、二〇MHzをチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五MHz以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。

3 七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数を使用する場合は、四七〇MHz以上七一〇MHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の六、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)二六・二dBm以下の値であること。

4 八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数を使用する場合は、七九九MHz以上八〇三MHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四〇dBm以下の値であること。

5 八一五MHzを超え八四五MHz以下又は九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数を使用する場合は、八六〇MHz以上八九〇MHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)四〇dBm以下の値であること。

6 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数を使用する場合は、一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三五dBm以下の値であること。

7 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下、三、四〇〇MHz以上四、一〇〇MHz以下及び四、五〇〇MHz以上四、九〇〇MHz以下の周波数帯が、七一八MHzを超え七四八MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数を使用する搬送波の高調波(第五次高調波までに限る。)の周波数帯より一MHz低い周波数から一MHz高い周波数までの範囲と重複する場合は、当該周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇dBm以下の値であること。

無線設備規則第四十九条の六の十三第一項第二号ロ等の規定に基づくシングルキャリア周波数分割...

令和2年8月27日 総務省告示第251号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和2年8月27日 総務省告示第251号