○令和三年総務省告示第七十八号(無線局運用規則第百四十三条第二項第一号の規定に基づく航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域)
(令和三年三月二日)
(総務省告示第七十八号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十三条第二項第一号の規定に基づき、航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を次のように定める。
なお、平成十六年総務省告示第二百八十六号(航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域を定める件)は、廃止する。
一 無線設備規則第四十五条の二十に規定する航空機地球局
航空機地球局の開設される航空機が水平飛行を行っている状態において、当該航空機地球局のアンテナ仰角が、国際移動通信衛星機構が監督する法人が太平洋上空に開設する人工衛星局に対して五度以上となる区域
二 無線設備規則第四十五条の二十二に規定する航空機地球局
全区域