○令和三年総務省告示第七十九号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく船舶地球局等の無線設備の技術的条件)

(令和三年三月二日)

(総務省告示第七十九号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十条の四第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号及び第六項並びに別表第一号注33の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第千二百二十七号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件)は、廃止する。

第一 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備

 一般的条件

 遭難警報の送信のための操作が二以上の場所においてできること。

 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星局の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。

 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限る。)。

 加熱を避けるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間、通信を中断するものを含む。)を有すること。

 次の表示機能を有すること。

(一) NCSコモンTDMの同期状態

(二) 遭難警報に対する海岸地球局からの応答

(三) 電波発射の有無

 受信した通報を印字できること。

 機械的雑音が少ないものであること。

 遭難警報を送信するための専用のボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、9の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限る。)。

 〇から九までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門(以下「ITU―T」という。)の勧告E.161によるものであること。

10 船舶の位置及び当該位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること(施行規則第二十八条の二第一項に定めるインマルサット船舶地球局の無線設備の場合に限る。)。

11 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

12 露出した金属部分は、接地することができること。

13 電源端子は、接地されていないこと。

14 電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が外部に表示されていること。

15 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる距離がレドーム付近に表示されていること。

16 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

 電気的条件

 送信装置

(一) 一、六二六・五MHzから一、六四六・五MHzまでの五kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。

(二) 送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャネルの搬送波周波数を基準として生成されること。ただし、送信周波数が、設備規則別表第一号注32による許容偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこととする。

(三) 等価等方輻射電力は、天頂を九〇度とした仰角が(-)一五度以上において、五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上であること。また、いかなる方向においても(+)一六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。

(四) kHzの帯域内に輻射される電力は、次の値を超えないこと。

送信速度

離調周波数(搬送波周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)

一kHzの帯域内に輻射される電力の無変調搬送波に対する比

毎秒六〇〇ビット

(±)四・二kHz

(-)二六・五デシベル


(±)四八・六kHz

(-)四八デシベル

毎秒一、二〇〇ビット

(±)四・二kHz

(-)二三・五デシベル


(±)四八・六kHz

(-)四五デシベル

(五) 一度に送信できるパケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は二五五以下であること。

(六) 海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットに切り替えられること。

(七) 通信のための送信信号は、次のとおりであること。

(1) 誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号(七つの信号ビットから、信号一ビットにつき二ビットの誤り検定符号に変換するものをいう。以下同じ。)とし、その生成多項式は、次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6

G2(X)=1+X+X2+X3+X6

(2) 送信速度の安定度は、十秒間で、百万分の一以下であること。

(八) 通信のための送信信号(呼出しのためのものを除く。)は、(七)の規定によるほか、次のとおりであること。

(1) 構成は、別図第一号のとおりであること。

(2) 同期符号は、次の符号列が二回繰り返されたものであること。

〇〇〇〇 〇一一一 一一一〇 一〇一〇

一一〇〇 一一〇一 一一〇一 一〇一〇

〇一〇〇 一一一〇 〇〇一〇 一一一一

〇〇一〇 一〇〇〇 一一〇〇 〇〇一〇

(3) (2)の場合において、同期符号は誤り検定符号化されずに送信されること。

(九) 呼出しのための送信信号は、(七)の規定によるほか、次のとおりであること。

(1) 構成は、別図第二号のとおりであること。

(2) 同期符号は、(八)の(2)に定める符号列を一回送信するものであること。

(3) (2)の場合において、同期符号は誤り検定符号化されずに送信されること。

 受信装置

(一) 一、五三七MHzから一、五四四・二MHzまでの五kHz間隔のいずれの周波数にも自動的に同調可能であること。

(二) 通信状態以外は、NCSコモンTDMに同調していること。

(三) 受信信号は、次のとおりであること。

(1) 誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6

G2(X)=1+X+X2+X3+X6

(2) 伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビットであること。

(3) 同期符号は、1の(八)の(2)に定めるものであること。

(四) 復調器入力までの選択度特性は、別図第三号のとおりであること。

(五) パケット誤り率は、送信パケットの長さが一二八バイトのとき〇・〇八以下、四八バイトのとき〇・〇二七以下であり、次の条件に適合するものであること。

(1) (±)〇・〇六ヘルツの初期クロック周波数オフセット状態において、次のアからオまでの電波を加えた場合

 一、五三七MHzから一、五四四・二MHzまでの範囲の周波数の電波

 フェージングを受けていない毎平方メートル(-)一四六・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)の電力束密度の電波

 初期周波数オフセットが(±)八五〇ヘルツであって、その周波数変動が三秒間に(-)五〇ヘルツから(+)五〇ヘルツまでとなる電波

 別図第四号に示す位相雑音の電波

 直接波と反射波の比が七デシベルのマルチパスフェージングの電波

(2) 搬送波から(±)五kHz離れた点において、無変調搬送波レベルに対して(+)五デシベルの相対レベルを有する妨害波を加えた場合

(3) 毎平方メートル(-)一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)の電力束密度の一、六二六・五MHzから一、六四六・五MHzまでの周波数帯の妨害波を加えた場合

 空中線

軸比は、仰角五度から九〇度まで及び方位角〇度から三六〇度までの範囲において、六デシベル以下であること。

 電磁干渉

電源回路を通して外部へ伝わる電気的雑音のレベルは、別図第五号に示す値を超えないものであること。

第二 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備

 一般的条件

 第一の一の2、3、8、11及び16の条件に適合するものであること。

 空中線から輻射される電波の強さが毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇ワットとなる地点から当該空中線までの距離について、レドームに表示されていること。

 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。

 電気的条件

 送信装置

(一) 一、六二六・五MHzから一、六六〇・五MHzまでの一・二五kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。

(二) 等価等方輻射電力は、無線高速データによる通信を行う場合は、八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル、一四デシベル、一六デシベル、一八デシベル、二〇デシベル、二二デシベル、二四デシベル、二六デシベル、二八デシベル、三〇デシベル又は三二デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、その他の通信を行う場合は、六デシベル、八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル、一四デシベル、一六デシベル、一八デシベル、二〇デシベル、二二デシベル、二四デシベル又は二六デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、いずれの場合も通信開始時の搬送波電力対雑音電力密度との比に応じて自動的に選択されること。この場合において、許容偏差は、(-)二デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

(三) 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通信を除く。)を行う場合は、変調方式は二の直交するチャネルの入力信号(以下「Iチャネル」及び「Qチャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限されたオフセット四相位相変調(Qチャネルの入力信号をIチャネルの入力信号に比べて二分の一シンボル遅らせた四相位相変調をいう。以下「O―QPSK」という。)であること。

Iチャネル

Qチャネル

相対位相

(+)四五度

(+)一三五度

(-)四五度

(-)一三五度

(四) 無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

(1) 変調方式は帯域制限されたO―QPSK方式であること。

(2) 音声符号化は、毎秒四、八〇〇ビットのAMBE方式(国際移動通信衛星機構が監督する法人が定めるAMBE音声符号化方式をいう。以下同じ。)であること。

(五) 呼出し及び応答信号については、変調方式は、二相位相変調方式であること。

(六) 無線高速データによる通信を行う場合は、変調方式は、帯域制限された一六値直交振幅変調(以下「一六QAM」という。)方式であること。

(七) 呼出しを行う場合には、その都度、海岸地球局から指定された呼出し周波数に選択されること。

(八) 呼出しシーケンスが終了してから、少なくとも十七秒間は、再呼出しができないこと。

 受信装置

(一) 一、五二五MHzから一、五五九MHzまでの一・二五kHz間隔のいずれの周波数も自動的に同調可能であること。

(二) 通信状態以外は、NCSコモンTDMに同調していること。

(三) 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通信を除く。)を行う場合は、次の条件に適合すること。

(1) 1の(四)の(1)の条件に適合すること。

(2) 受信信号の伝送速度は、毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビットであること。

(3) 復調器入力までの選択度特性は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

区別

選択度特性

希望信号が、毎秒五、六〇〇ビットのランダムデータで変調され、帯域制限されたO―QPSKのもの

ア 希望信号の周波数を中心として(±)二五kHz以内を除いた一、五二五MHzから一、五五九MHzまでの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

イ 希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ四・五kHz離れた二波の隣接信号が存在した場合、四〇・六デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は四パーセント以下であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のものであり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

希望信号が、毎秒二四、〇〇〇ビットのランダムデータで変調され、帯域制限されたO―QPSKのもの

ア 希望信号の周波数を中心として(±)五〇kHz以内を除いた一、五二五MHzから一、五五九MHzまでの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は四〇デシベル以上であること。

イ 希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ二〇kHz離れた二波の隣接信号の存在による性能の劣化は、搬送波電力対雑音電力密度比に換算して〇・八デシベル以内であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のものであり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

(四) 無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

(1) (三)の(1)から(3)までの条件に適合すること。

(2) 音声符号化は、AMBE方式であること。

(五) 無線高速データによる通信を行う場合は、次の条件に適合すること。

(1) 変調方式は、帯域制限された一六QAM方式であること。

(2) 受信信号の伝送速度は、毎秒一三四・四キロビット又は二六八・八キロビットであること。

(3) 復調器入力までの選択度特性は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

区別

選択度特性

受信信号の伝達速度が毎秒一三四・四キロビットのもの

ア 希望信号を中心として(±)一〇〇kHz以内を除いた一、四〇〇MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

イ 希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ三九・五kHz離れた二波の隣接信号が存在した場合、五三・四デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のもの(毎秒一三四・四キロビットのランダムデータで変調され、帯域制限された一六QAMとする。)であり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

受信信号の伝達速度が毎秒二六八・八キロビットのもの

ア 希望信号を中心として(±)二〇〇kHz以内を除いた一、四〇〇MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。

イ 希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ八四kHz離れた二波の隣接信号が存在した場合、五六・四デシベルの搬送波電力対雑音電力密度との比で、ビット誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であること。この場合において、隣接信号は、希望信号と同様のもの(毎秒二六八・八キロビットのランダムデータで変調され、帯域制限された一六QAMとする。)であり、それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。

 空中線等

(一) 軸比は、最大指向方向において二デシベル以下であること。

(二) 空中線は、通常起こり得る船舶の動揺、船舶の航行及びインマルサット人工衛星局の位置変動においてインマルサット人工衛星局を自動的に追尾できること。

(三) レドームは、付着する水分及び塩分等による特性の劣化ができる限り少ないこと。

(四) 追尾する衛星の方位角に対応する空中線の位置情報を、(±)五度以内の誤差で周期的に検出する手段を備えていること。

 電磁干渉

第一の二の4の条件に適合するものであること。

第三 インマルサット高機能グループ呼出受信機

 一般的条件

 第一の一の7、9、11から14まで及び16の条件に適合すること。

 NCSコモンTDMの番号が二〇記憶でき、かつ、選択できること。

 次の表示機能を有すること。

(一) NCSコモンTDMの同期状態

(二) 通報の着信

 電気的条件

 受信装置

第一の二の2の(一)及び(三)から(五)までの条件に適合すること。

 空中線

(一) 受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

(二) 軸比は、第一の二の3の条件に適合すること。ただし、インマルサット人工衛星局を自動追尾するものについては、この限りでない。

 電磁干渉

第一の二の4の条件に適合するものであること。

 受信・印字機能の条件

 通報の種類による受信の可否の選択ができるものであること。ただし、遭難通信、緊急通信及び安全通信は、常時受信されること。

 通報の記憶用として、少なくとも三二、七六八バイトの記憶容量を有すること。

 誤りなく受信された通報の識別信号(以下「ID」という。)は、記憶されること。

 記憶されるIDの数は、二五五以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

 IDは、通報の時間から六〇時間後まで記憶され、かつ、七二時間後までに記憶から消去されること。

 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。

 通報には、受信した日付及び時刻(協定世界時とする。)を付加して表示又は印字すること。

 受信した文字に誤りがあった場合は、下線表示「-」の印字をすること。

 一の語を複数の行にわたって表示又は印字しないこと。

10 一行当たり四〇字以上印字できること。

11 用紙の終了が近づいたことを示す可聴警報機能を有すること。

第四 海域で運用される構造物上に開設する無線局であってインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備

無線設備の種別に応じ、設備規則第十四条第三項、第四十条の四(第一項を除く。)、別表第一号注33及び別表第三号の14並びにこの告示の第一(一の2、8及び16(第二の規定により、これらの規定が適用される場合を含む。)に限る。)及び第二(二の3の(二)から(四)までを除く。)の規定を準用する。

第五 施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局の無線設備

 一般的条件

 第一の一の1、6、8及び11から16までの条件に適合するものであること。

 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する人工衛星局から常時送信されている時分割多重方式の信号を受信することによって、自動的に選択されること。

 人工衛星局との同期状態の表示機能を有すること。

 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。

 船舶の位置及び当該位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること。

 電気的条件

 送信装置

(一) 一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数を自動的に選択し、送信できること。

(二) 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。

周波数帯

等価等方輻射電力の尖頭電力

一〇〇kHzを超え三〇MHz以下

任意の一〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ)以下

三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八七デシベル以下

一、〇〇〇MHzを超え一二、七五〇MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下

(三) 故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の送信を停止する機能を有するものであること。

 受信装置

(一) 一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数に同調可能であること。

(二) 通信状態以外は、通信網管理機能を有する人工衛星局から常時送信されている時分割多重方式の信号に同調していること。

(三) 副次的に発する電波等の限度は二の1の(二)に規定する等価等方輻射電力の尖頭電力の値を超えないものであること。

第六 一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機

 一般的条件

 第一の一の11から14まで及び16の条件に適合すること。

 次の表示機能を有すること。

(一) 人工衛星局との同期状態

(二) 通報の着信

 電気的条件

受信装置は、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数に同調可能であること。

 受信・印字機能の条件

第三の三の1、8、10及び11の条件に適合すること。

別図第一号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の通信のための送信信号(呼出しのための信号を除く。)の構成

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別図第二号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の呼出しのための送信信号の構成

(1) 600ビット/秒のとき

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(2) 1200ビット/秒のとき

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別図第三号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備及びインマルサット高機能グループ呼出し受信機の無線電信における受信選択度特性

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別図第四号 位相雑音

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別図第五号 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備及びインマルサットF型の無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉

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無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく船舶地球局等の無線設備の技術的条件

令和3年3月2日 総務省告示第79号

(令和3年3月2日施行)