○令和三年総務省告示第八十号(無線設備規則第四十五条の二十二第三号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件)

(令和三年三月二日)

(総務省告示第八十号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の二十二第三号の規定に基づき、航空機地球局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

 送信装置

 パワーハンドリング性能

(一) シングルキャリアユニットの場合

最大の個別キャリア出力の規定に基づき、個別キャリアのバースト出力に対し十分なものであること。

(二) マルチキャリアユニットの場合

最大の個別キャリア出力の規定に基づき、最大数の個別データキャリアもしくは個別音声キャリアの出力に対し十分なものとして、二〇Wの無変調連続波のハンドリング性能を有すること。

 アンテナ電圧定在波比の上限を一・八とすること。

 等価等方輻射電力

(一) 一キャリアの等価等方輻射電力

上限を九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)、下限を(-)四デシベルとする。

(二) 送信機からの送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力

一五デシベルからアンテナ利得を減じた値を超えないこと。

 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、次の表に定めるとおりとする。

(一) 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備

周波数帯

等価等方輻射電力

測定帯域幅

備考

一〇kHzを超え三〇MHz以下

(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下

一〇kHz

注1

三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下

(-)八七デシベル以下

一〇〇kHz

注1

一、〇〇〇MHzを超え一、五五九MHz以下

(-)七七デシベル以下

一〇〇kHz

注1

一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下

(-)一〇三デシベル以下

五〇〇kHz

注2

一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下

(-)八八デシベル以下

五〇〇kHz

注2

一、六一〇MHzを超え一、六一三・八MHz以下

(-)七七デシベル以下

二〇kHz

注3

一、六一三・八MHzを超え一、六六〇MHz以下

(-)七七デシベル以下

一〇〇kHz

注1

一、六六〇MHzを超え一、六七〇MHz以下

(-)七七デシベル以下

二〇kHz

注3

一、六七〇MHzを超え一八GHz以下

(-)七七デシベル以下

一〇〇kHz

注1

1 尖頭電力とする。

2 二〇ミリ秒間の平均電力とする。航空機地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが五五デシベルを超える場合、当該アイソレーションと五五デシベルとの差を電力レベルの許容値に加えることができる。

3 二〇〇〇秒間の平均電力とする。

 尖頭電力と平均電力の差が八デシベル以下で電力を制御できること。また、制御する電力の最小単位は一デシベル以下であること。

 故障を検出する機能を有するものであり、かつ、検出後一秒未満の間に自動的に電波の送信を停止する機能を有するものであること。

 受信装置

 受信感度は次のとおりとすること。

(1) 広帯域(二〇〇kHz)干渉波の場合

(-)一二四デシベル以下(一ミリワットを〇デシベルとする。(2)において同じ。)

(2) 狭帯域(無変調連続波)干渉波の場合

同一チャネル (-)一二一デシベル以下

隣接チャネル (-)一〇六デシベル以下

一〇チャネル離れたチャネル (-)六六デシベル以下

 パケット誤り率は、〇・〇〇〇一パーセント以下とすること。

 次の条件においても通信の相手方である人工衛星局からの信号を受信し、当該人工衛星局を追跡できること。

(一) 四七〇MHzから一八GHzまでの帯域(一、五三五・二MHzから一、七〇七・八二五MHzまでの帯域を除く。)において、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ)の干渉信号を受けた場合

(二) 同一の航空機に別の航空機地球局の無線設備がない場合であって、一、六二六・五MHzから一、六六〇・五MHzまでの帯域において、(-)九六デシベルの無変調連続波干渉信号を受けた場合

(三) 同一の航空機に別の航空機地球局の無線設備がある場合であって、一、六二六・五MHzから一、六六〇・五MHzまでの帯域において、(-)二デシベル(別の航空機地球局とのアイソレーションが四〇デシベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を加えることができる。)の無変調連続波干渉信号を受けた場合

 次の表に定める干渉信号を低減できること。

周波数帯

干渉低減量

一、五三五・二MHzから一、六一四・九九八〇八MHzまで

(-)五〇デシベルから(-)七二デシベルまで周波数に対して直線的に減少した値

一、六二七・五〇八四三MHzから一、七〇七・八二五MHzまで

(-)七二デシベルから(-)一〇デシベルまで周波数に対して直線的に増加した値

 空中線

 基準円偏波空中線が空間に隔離された等方性空中線であるときの与えられた方向における空中線の利得は、次の表の上欄に掲げる仰角において、方位角〇度、四五度、九〇度、一三五度、一八〇度、二二五度、二七〇度、三一五度の利得の平均値を求め、同表の下欄に掲げる係数を乗じたもの合計が、最大三デシベル、最小(-)二デシベルであること。

仰角

係数

八度を超え一〇度以下

〇・〇二〇八八八

一〇度を超え一二度以下

〇・〇五二六八〇七

一二度を超え一四度以下

〇・〇七七〇九六三

一四度を超え一六度以下

〇・〇八二一四八四

一六度を超え一八度以下

〇・〇八二〇〇九八

一八度を超え二〇度以下

〇・〇七六二八七

二〇度を超え二二度以下

〇・〇六八七八四八

二二度を超え二四度以下

〇・〇六〇五四〇六

二四度を超え二六度以下

〇・〇五二五三七六

二六度を超え二八度以下

〇・〇四七一五〇一

二八度を超え三〇度以下

〇・〇四二〇一三一

三〇度を超え三二度以下

〇・〇三六九二五二

三二度を超え三四度以下

〇・〇三二五七四二

三四度を超え三六度以下

〇・〇二九一五〇三

三六度を超え三八度以下

〇・〇二六八二九九

三八度を超え四〇度以下

〇・〇二四一二九四

四〇度を超え四二度以下

〇・〇二一九九六九

四二度を超え四四度以下

〇・〇一九八二八四

四四度を超え四六度以下

〇・〇一七〇八三四

四六度を超え四八度以下

〇・〇一五五三六四

四八度を超え五〇度以下

〇・〇一三六三六三

五〇度を超え五二度以下

〇・〇一二五〇〇六

五二度を超え五四度以下

〇・〇一一〇五〇三

五四度を超え五六度以下

〇・〇〇九九九二五

五六度を超え五八度以下

〇・〇〇九一〇七二

五八度を超え六〇度以下

〇・〇〇八二二二

六〇度を超え六二度以下

〇・〇〇七三四一二

六二度を超え六四度以下

〇・〇〇六五三六五

六四度を超え六六度以下

〇・〇〇五七〇九三

六六度を超え六八度以下

〇・〇〇五〇二五三

六八度を超え七〇度以下

〇・〇〇四五三八

七〇度を超え七二度以下

〇・〇〇四〇一四九

七二度を超え七四度以下

〇・〇〇三四六四九

七四度を超え七六度以下

〇・〇〇二九六四二

七六度を超え七八度以下

〇・〇〇二五五七四

七八度を超え八〇度以下

〇・〇〇二一八六三

八〇度を超え八二度以下

〇・〇〇一七三九二

八二度を超え八四度以下

〇・〇〇一三六八一

八四度を超え八六度以下

〇・〇〇一〇〇一五

八六度を超え八八度以下

〇・〇〇〇六七五一

八八度を超え九〇度以下

〇・〇〇〇一七八八

 仰角八度から仰角九〇度の範囲において、軸比は二・五デシベル以下とする。

 通信の相手方である人工衛星局からの直接波の電力と当該人工衛星局からの反射波の電力の識別度は、三デシベルよりも大きいこと。また、仰角八度における最小アンテナ利得と仰角(-)八度における最大アンテナ利得との差は、当該識別度よりも大きいこと。

無線設備規則第四十五条の二十二第三号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件

令和3年3月2日 総務省告示第80号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和3年3月2日 総務省告示第80号