○令和三年総務省告示第八十一号(無線設備規則第三十八条第四項の規定に基づく電波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線の設置位置の条件)
(令和三年三月二日)
(総務省告示第八十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三十八条第四項の規定に基づき、電波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線の設置位置の条件を次のように定める。
三六〇度見渡せる位置であること。障害物による遮蔽がある場合は、当該障害物の長辺の長さの十五倍以上の離隔距離をとること。