○令和三年総務省告示第八十二号(無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)

(令和三年三月二日)

(総務省告示第八十二号)

無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定める。なお、郵政省告示第六百五十七号(無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づくインマルサツト船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)は廃止する。

第一 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の機器

1 構造及び性能の条件

令和三年告示第七十九号(船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示第七十九号」という。)第一の一及び二(1の(三)及び(四)、2の(四)及び(五)並びに4を除く。)の条件に適合するものであること。

2 機械的及び電気的条件

告示第七十九号第一の二(1の(三)及び(四)、2の(四)及び(五)並びに4に限る。)の条件に適合するものであること。

第二 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器

1 構造及び性能の条件

告示第七十九号第一の二の2の(一)及び(三)並びに第三の二の2及び三の条件に適合するものであること。

2 機械的及び電気的条件

告示第七十九号第一の二の2の(四)及び(五)並びに第三の二の3の条件に適合するものであること。

第三 一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶地球局の無線設備の機器

1 構造及び性能の条件

告示第七十九号第五の一及び二(1の(二)及び2の(三)を除く。)の条件に適合するものであること。

2 機械的及び電気的条件

告示第七十九号第五の二(1の(二)及び2の(三)に限る。)の条件に適合するものであること。

第四 一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を受信する高機能グループ呼出受信機の機器

構造及び性能の条件

告示第七十九号第五の二の2の(一)及び第六の三の条件に適合するものであること。

無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶地球局等の無線設備の機器の...

令和3年3月2日 総務省告示第82号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和3年3月2日 総務省告示第82号