○令和四年総務省告示第百四十三号(無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の69の規定に基づく無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件)
(令和四年四月二十七日)
(総務省告示第百四十三号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十四項及び別表第三号の69の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。
一 無線設備の不要発射の強度の許容値
1 送信状態(搬送波を送信できる状態であって、かつ送信している状態)又は送信停止状態(搬送波を送信できる状態であって、かつ送信していない状態)であって、最大指向方向から七度を超える方向に輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 | 測定帯域幅 | 等価等方輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。) |
一・〇GHzを超え二・〇GHz以下 | 一MHz | (-)六七デシベル以下 |
二・〇GHzを超え三・四GHz以下 | 一MHz | (-)六一デシベル以下 |
三・四GHzを超え一〇・七GHz以下 | 一MHz | (-)五五デシベル以下 |
一〇・七GHzを超え一三・七五GHz以下 | 一MHz | (-)四九デシベル以下 |
一三・七五GHzを超え一四・〇GHz以下 | 一〇MHz | (-)二五デシベル以下 (注) |
一四・五GHzを超え一四・七五GHz以下 | 一〇MHz | (-)二五デシベル以下 (注) |
一四・七五GHzを超え二一・二GHz以下 | 一MHz | (-)四九デシベル以下 |
二一・二GHzを超え二七・三五GHz以下 | 一MHz | (-)四三デシベル以下 |
二七・三五GHzを超え三一・一五GHz以下 | 一MHz | (-)三五デシベル以下 |
三一・一五GHzを超え六〇・〇GHz以下 | 一MHz | (-)四三デシベル以下 |
注 一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数であって、中心周波数からの離調が一二五MHz以内の周波数帯において、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)第一項及び第二項第一号に規定する不要発射の強度の許容値を超えないものであること。
2 送信不可状態(搬送波を送信できない状態)であって、最大指向方向から七度を超える方向に輻射される不要発射の強度の許容値は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 | 測定帯域幅 | 等価等方輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。) |
一・〇GHzを超え二・〇GHz以下 | 一MHz | (-)六八デシベル以下 |
二・〇GHzを超え一〇・七GHz以下 | 一MHz | (-)六二デシベル以下 |
一〇・七GHzを超え二一・二GHz以下 | 一MHz | (-)五六デシベル以下 |
二一・二GHzを超え六〇・〇GHz以下 | 一MHz | (-)五〇デシベル以下 |
二 受信装置の条件
副次的に発する電波等の限度は前項第二号に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。