○令和四年総務省告示第百六十四号(無線設備規則第四十九条の九第一号ニ等の規定に基づく構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等)

(令和四年五月二十六日)

(総務省告示第百六十四号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の九第一号ニ、第二号イ及びホ、第四号ハ並びに第五号ニの規定に基づき、構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を次のように定める。

なお、平成二十年総務省告示第四百七号(構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)は、廃止する。

 無線設備の一のきよう体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

 送信装置及び受信装置の動作状態を表示するための表示器

 音量調整器及びスケルチ調整器

 送話器及び受話器

 周波数切替装置

 テレメーター信号、テレコントロール信号及びデータ信号用附属装置

 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の送信時間制限装置は、その装置を備え付けた構内無線局が電波を発射してから四秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、当該停止から五〇ミリ秒を経過するまでの間は送信を行わないものであること。ただし、中心周波数を九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz又は九二〇・四MHzとする単位チャネル(無線設備規則第四十九条の九第一号ハに規定するものをいう。次項において同じ。)のみを使用する場合(無線電力伝送用に使用する場合にあっては、取扱者のほか容易に出入りすることができないように措置されている空間で運用するときに限る。)は、この限りでない。

 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。ただし、中心周波数を九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz又は九二〇・四MHzとする単位チャネルのみを使用する場合は、この限りでない。

 受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。第六項及び第七項において同じ。)以上の値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。

 受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。

 使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、五ミリ秒以上であること。

 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装置は、その装置を備え付けた構内無線局が電波を発射してから四〇秒(周波数制御チャネルを使用する場合にあっては、〇・二秒)以内にその電波の発射を停止し、かつ、当該停止から二秒を経過するまでの間は送信を行わないものであること。ただし、一、二一六・〇三七五MHz以上一、二一六・五MHz以下及び一、二五二・〇三七五MHz以上一、二五二・五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、この限りでない。

 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局のキャリアセンスは、絶対利得が二・一四デシベルである空中線に誘起する電圧が四・四七マイクロボルト以上である他の構内無線局の電波を受信した場合、当該構内無線局が発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。

 二・四GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の無線設備は、次の技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。

 二、四〇一MHzを超え二、四二四・五MHz以下の周波数範囲、二、四二四・五MHzを超え二、四四九・五MHz以下の周波数範囲、二、四四九・五MHzを超え二、四七三MHz以下の周波数範囲及び二、四七三MHzを超え二、四九五MHz以下の周波数範囲の各周波数範囲のうち、送信する周波数を含む周波数範囲における任意の二〇MHzの帯域幅の受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七二デシベル以上の値である場合又は当該周波数範囲に隣接若しくは次隣接する周波数範囲における任意の二〇MHzの帯域幅の受信入力電力の値が給電線入力点において(-)六二デシベル以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。

 キャリアセンスの受信時間は、〇・一七ミリ秒以上であること。

 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。

 送信を開始してから一三ミリ秒以内にその送信を停止し、かつ、当該停止から一三ミリ秒を経過するまでの間は送信を行わず、その後、第一号及び第二号に掲げる条件に適合するキャリアセンスを再度行った上で送信を再開するものであること。

 五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用の構内無線局の無線設備(受電装置を除く。)は、次の技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。

 五、四七〇MHzを超え五、五七〇MHz以下の周波数範囲における任意の二〇MHzの帯域幅の受信入力電力の値が給電線入力点において(-)六〇デシベル以上の値である場合、五、五七〇MHzを超え五、六八〇MHz以下の周波数範囲における任意の二〇MHzの帯域幅の受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七二デシベル以上の値である場合又は五、六八〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数範囲における任意の二〇MHzの帯域幅の受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七五デシベル以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。

 キャリアセンスの受信時間は、四ミリ秒以上であること。

 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。

 送信を開始してから八ミリ秒以内にその送信を停止し、その後、第一号及び第二号に掲げる条件に適合するキャリアセンスを再度行った上で送信を再開するものであること(次号に規定する場合を除く。)。

 前号の動作が、第一号に掲げる電波の発射を行わない場合に該当しない状態で一秒以上継続したときにあっては、その時点から五秒以内に限り、一九二ミリ秒以内にその送信を停止し、その後、第一号及び第二号に掲げる条件に適合するキャリアセンスを再度行った上で送信を再開するものであること。

 前号の動作後にあっては、再度第四号の動作を行い、第一号に掲げる電波の発射を行わない場合に該当しない状態が改めて一秒以上継続したときは、再度前号の動作を行うことができる。

無線設備規則第四十九条の九第一号ニ等の規定に基づく構内無線局の無線設備の一の筐体に収める...

令和4年5月26日 総務省告示第164号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
令和4年5月26日 総務省告示第164号