○令和四年総務省告示第二百九十一号(無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)
(令和四年九月二日)
(総務省告示第二百九十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ルの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
一 キャリアセンスは、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に、当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。
二 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。ただし、キャリアセンスを行った後八ミリ秒以内に、当該キャリアセンスを行った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を開始する場合は、キャリアセンスを行うことを省略することができる。
三 信号伝送速度は、次のとおりであること。
1 占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
毎秒二〇メガビット以上
2 占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
毎秒四〇メガビット以上
3 占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
毎秒八〇メガビット以上
4 占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下の場合
毎秒一六〇メガビット以上
四 最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備は、次の各号のいずれかに適合すること。
1 次に掲げる旨を筐体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる。
当該無線設備の送信は、屋内においてのみ可能である旨
2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により前号に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。
3 電磁的方法により第一号に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる場合において表示することができるものであること。
(一) 当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示するとき。
(二) 特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示するとき。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。
五 親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下同じ。)のうち最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。
1 空中線は容易に取り外せない構造であって、筐体外部に当該空中線以外の空中線を接続できる機能を有しないこと。
2 筐体外部の交流電源からケーブルを介して供給される電力によってのみ動作すること。
3 無線設備の筐体は、屋外での使用を目的とした耐候性を有しないこと。
六 親局のうち最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備は、空中線が容易に取り外せない構造であって、筐体外部に当該空中線以外の空中線を接続できる機能を有しないこと。