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電気通信事業法第二十七条の三第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者 |
◆令和5年8月24日 |
総務省告示第291号 |
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の電気通信役務 |
◆令和5年4月27日 |
総務省告示第183号 |
電気通信事業法施行規則第三十一条の規定に基づく端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの |
◆平成6年2月4日 |
郵政省告示第72号 |
電気通信事業法施行規則第三十二条第一項第七号の規定に基づく電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準 |
◆平成28年3月29日 |
総務省告示第108号 |
電気通信事業法施行規則第三十二条第一項第八号の規定に基づく電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準 |
◆令和元年11月20日 |
総務省告示第266号 |
端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備 |
◆平成6年7月28日 |
郵政省告示第424号 |
端末設備等規則第三十二条の七及び第三十四条の八の規定に基づくインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件及び光学的条件 |
◆平成23年3月22日 |
総務省告示第87号 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則別表第一号二の規定に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法 |
◆平成16年1月26日 |
総務省告示第99号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 |
◆平成13年7月11日 |
法律第111号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 |
◆平成13年11月16日 |
政令第355号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 |
◆平成13年11月26日 |
総務省 / 経済産業省令第3号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 |
◆平成13年11月16日 |
総務省 / 経済産業省令第2号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の規定に基づく認定適合性評価機関 |
◆平成17年12月14日 |
総務省告示第1342号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の規定に基づく認定適合性評価機関 |
◆平成18年6月15日 |
総務省告示第355号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十一条第一号の規定に基づく適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条1(d)の規定による認定適合性評価機関の登録 |
◆平成22年8月12日 |
総務省告示第291号 |
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関 |
◆平成14年6月17日 |
総務省 / 経済産業省告示第3号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関 |
◆平成20年4月10日 |
総務省告示第212号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号に掲げる処分 |
◆平成21年7月7日 |
総務省告示第361号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第八条第一項ただし書及び第二十条ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する特定無線設備及び場所 |
◆平成19年11月20日 |
総務省告示第639号 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づく登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等 |
◆平成19年11月20日 |
総務省告示第638号 |