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電波法 |
◆昭和25年5月2日 |
法律第131号 |
電波法施行令 |
◆平成13年7月23日 |
政令第245号 |
電波法施行規則 |
◆昭和25年11月30日 |
電波監理委員会規則第14号 |
電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づく総務大臣が別に告示する業務 |
◆令和3年3月10日 |
総務省告示第91号 |
電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人等以外の者が行う無線局(アマチュア局を除く。)の運用を、免許人等がする無線局の運用とするもの |
◆令和4年9月30日 |
総務省告示第330号 |
電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするもの |
◆令和4年9月30日 |
総務省告示第331号 |
電波法施行規則第六条第一項第二号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数 |
◆昭和32年8月3日 |
郵政省告示第708号 |
電波法施行規則第六条第一項第三号の規定に定める小型発振器 |
◆昭和26年5月2日 |
電波監理委員会告示第486号 |
電波法施行規則第六条第一項第一号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備 |
◆平成18年3月28日 |
総務省告示第173号 |
電波法施行規則第六条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法 |
◆昭和63年2月25日 |
郵政省告示第127号 |
電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力 |
◆平成元年1月27日 |
郵政省告示第42号 |
電波法施行規則第六条第四項第四号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所 |
◆令和元年7月11日 |
総務省告示第108号 |
電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件 |
◆令和4年9月2日 |
総務省告示第290号 |
電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数 |
◆平成24年12月5日 |
総務省告示第427号 |
電波法施行規則第六条第四項第八号の規定に基づく五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数 |
◆平成19年6月28日 |
総務省告示第362号 |
電波法施行規則第六条の二第二号の規定に基づく有料道路自動料金収受システムの陸上移動局の識別符号を管理する者 |
◆平成11年3月3日 |
郵政省告示第150号 |
電波法施行規則第六条の二第二号の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者 |
◆平成13年4月17日 |
総務省告示第268号 |
電波法施行規則第六条の二の三に規定する総務大臣が別に告示する条件 |
◆平成27年12月22日 |
総務省告示第438号 |
電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件 |
◆令和元年11月20日 |
総務省告示第264号 |
電波法施行規則第六条の三の四第一項の規定に基づく電波法第六条第二項の申請書及び同項第三号の事業計画の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項 |
◆平成17年7月15日 |
総務省告示第802号 |
電波法施行規則第六条の四第七号の規定に基づく同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(同条第二号及び第四号から第六号までに掲げるもの並びに基幹放送用周波数使用計画第四の四に定める周波数を使用する補完中継局を除く。)であって公示する期間内に申請することを要するものの送信設備の設置場所、周波数及び空中線電力 |
◆平成26年5月19日 |
総務省告示第183号 |
基幹放送用周波数使用計画 |
◆昭和63年10月1日 |
郵政省告示第661号 |
電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準 |
◆平成27年12月22日 |
総務省告示第437号 |
電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準 |
◆令和元年11月20日 |
総務省告示第263号 |
電波法第六条第八項各号の無線局が使用する電波の周波数 |
◆平成24年12月5日 |
総務省告示第426号 |
電波法第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づく東経百三十六度の対地静止衛星軌道において新たに開設する電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等 |
◆平成19年4月2日 |
総務省告示第216号 |
電波法第六条第七項第三号及び同条第八項の規定に基づく東経百五十八度の対地静止衛星軌道において新たに開設する電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等 |
◆平成22年8月23日 |
総務省告示第304号 |
電波法第六条第八項第三号に掲げる無線局の免許の申請期間等 |
◆平成31年4月17日 |
総務省告示第184号 |
電波法第六条第八項第三号に掲げる無線局の免許の申請期間等 |
◆令和元年5月16日 |
総務省告示第17号 |
電波法第六条第八項第三号に掲げる無線局の免許の申請期間等 |
◆令和5年6月12日 |
総務省告示第219号 |
電波法第七条第一項第二号及び第三号の審査に適用する受信設備の特性 |
◆昭和61年5月27日 |
郵政省告示第395号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等 |
◆令和元年7月1日 |
総務省告示第85号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等 |
◆令和3年5月18日 |
総務省告示第184号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等 |
◆令和5年5月18日 |
総務省告示第189号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等 |
◆令和5年12月7日 |
総務省告示第407号 |
電波法施行規則第八条第一項の規定に基づく陸上移動業務の無線局等について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が毎年一の別に告示で定める日 |
◆平成19年7月26日 |
総務省告示第429号 |
電波法施行規則第八条第一項の規定に基づくコミュニティ放送を行う地上基幹放送局等のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日 |
◆平成29年9月26日 |
総務省告示第310号 |
電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項 |
◆昭和51年1月24日 |
郵政省告示第87号 |
電波法施行規則第十条の二の規定に基づく許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項 |
◆令和5年3月22日 |
総務省告示第74号 |
電波法施行規則別表第二号の規定に基づく無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備 |
◆昭和58年7月8日 |
郵政省告示第532号 |
電波法施行規則別表第二号二の(5)のアの規定による新たに附設する場合に変更検査を受けることを要しない選択呼出装置 |
◆昭和47年12月26日 |
郵政省告示第1046号 |
電波法施行規則別表第二号二の項(18)の規定に基づく変更検査を要しないこととする無線設備の変更の工事 |
◆平成30年10月4日 |
総務省告示第354号 |
電波法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第268号 |
周波数割当計画 |
◆令和2年12月22日 |
総務省告示第411号 |
電波法第二十六条の二第一項第一号の規定に基づく電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲 |
◆令和4年9月30日 |
総務省告示第334号 |
電波法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局の利用状況調査に係る無線局の種類 |
◆令和5年7月31日 |
総務省告示第265号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく一・七GHz帯又は二GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成17年8月11日 |
総務省告示第883号 |
平成十七年総務省告示第八百八十三号第五項第三号(二)に規定する第三世代用周波数 |
◆平成17年8月11日 |
総務省告示第884号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく二・五GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成19年8月10日 |
総務省告示第457号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成21年4月3日 |
総務省告示第248号 |
平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号に規定する別に定める区域 |
◆平成21年4月3日 |
総務省告示第249号 |
平成二十一年総務省告示第二百四十八号に基づく特定基地局の開設計画の認定申請期間等 |
◆平成21年4月3日 |
総務省告示第254号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成23年12月14日 |
総務省告示第513号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成21年4月3日 |
総務省告示第250号 |
平成二十一年総務省告示第二百五十号に基づく特定基地局の開設計画の認定申請期間等 |
◆平成21年4月3日 |
総務省告示第255号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成22年4月23日 |
総務省告示第173号 |
平成二十二年総務省告示第百七十三号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等 |
◆平成22年4月28日 |
総務省告示第181号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく広帯域移動無線アクセスシステムの高度化のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成25年5月24日 |
総務省告示第229号 |
平成二十五年総務省告示第二百二十九号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等 |
◆平成25年5月24日 |
総務省告示第230号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第四世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成26年9月26日 |
総務省告示第347号 |
平成二十六年総務省告示第三百四十七号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等 |
◆平成26年9月26日 |
総務省告示第348号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成30年1月26日 |
総務省告示第34号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成31年1月24日 |
総務省告示第24号 |
平成三十一年総務省告示第二十四号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等 |
◆平成31年1月24日 |
総務省告示第25号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆令和3年2月12日 |
総務省告示第40号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく二・三GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆令和4年2月28日 |
総務省告示第51号 |
令和四年総務省告示第五十一号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等 |
◆令和4年2月28日 |
総務省告示第52号 |
電波法第二十七条の十二第一項の規定に基づく七〇〇MHz帯における移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針 |
◆令和5年8月29日 |
総務省告示第294号 |
令和五年総務省告示第二百九十四号に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等 |
◆令和5年8月29日 |
総務省告示第295号 |
電波法第二十七条の十二第二項の規定に基づく既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域 |
◆令和4年9月30日 |
総務省告示第333号 |
電波法第二十七条の十三第四項の規定による特定基地局の開設に関する計画の認定 |
◆令和元年5月20日 |
総務省告示第23号 |
電波法第二十七条の十三第六項の規定による特定基地局の開設に関する計画の認定 |
◆令和3年5月6日 |
総務省告示第177号 |
電波法第二十七条の十四第六項の規定による特定基地局の開設に関する計画の認定 |
◆令和5年11月10日 |
総務省告示第384号 |
電波法施行規則第十一条の二の六第二項の規定による特定基地局の開設に関する計画の認定を受けた者の名称の変更の届出 |
◆令和元年5月20日 |
総務省告示第22号 |
電波法施行規則第十一条の三第八号の規定に基づく周波数測定装置の備付けを要しない送信設備 |
◆平成11年2月1日 |
郵政省告示第73号 |
電波法施行規則第十一条の五第二号の規定に基づく総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器 |
◆昭和61年3月31日 |
郵政省告示第221号 |
電波法施行規則第十二条第四項の規定に基づくデジタル選択呼出装置による通信を行わない船舶局が具備すべき電波 |
◆平成4年1月29日 |
郵政省告示第59号 |
電波法施行規則第十二条第六項の規定に基づくインマルサット船舶地球局の具備すべき電波 |
◆平成5年6月7日 |
郵政省告示第301号 |
電波法施行規則第十二条第十一項の規定による航空機局が送り及び受けることができなければならない電波 |
◆昭和44年7月2日 |
郵政省告示第513号 |
電波法施行規則第十三条第一項の規定に基づく簡易無線局の周波数及び空中線電力 |
◆令和5年6月1日 |
総務省告示第205号 |
電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯 |
◆平成21年3月17日 |
総務省告示第126号 |
電波法施行規則第十三条の三の二の規定による気象援助局に指定する電波の型式及び周波数並びに空中線電力 |
◆昭和51年10月8日 |
郵政省告示第732号 |
電波法施行規則第十三条の三の三の規定による船上通信局又は船舶局が船上通信設備を使用して通信を行う場合のF一D電波及びF一E電波又はF三E電波四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数 |
◆平成30年9月25日 |
総務省告示第340号 |
電波法施行規則第十四条の規定に基づく構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力 |
◆昭和61年5月27日 |
郵政省告示第378号 |
電波法施行規則第十五条ただし書の規定による当該無線局の無線電話について同条本文の規定を適用しない無線局 |
◆昭和34年4月6日 |
郵政省告示第239号 |
電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数 |
◆平成26年9月25日 |
総務省告示第319号 |
電波法施行規則第十八条第一項第一号の規定に基づく三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域 |
◆令和5年9月8日 |
総務省告示第315号 |
電波法施行規則第十八条第一項第二号の規定に基づく四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域 |
◆平成30年6月29日 |
総務省告示第222号 |
電波法施行規則第十八条第一項第三号の規定に基づく五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域 |
◆平成30年6月29日 |
総務省告示第223号 |
電波法施行規則第二十一条の四第二項の規定に基づく無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法 |
◆平成11年4月27日 |
郵政省告示第300号 |
電波法施行規則別表第二号の三の三第一の注三及び第二の注二の規定に基づく人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値 |
◆平成29年9月25日 |
総務省告示第309号 |
電波法施行規則第二十八条第一項第一号の規定に基づくナブテックス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏 |
◆平成4年1月30日 |
郵政省告示第66号 |
電波法施行規則第二十八条第一項第一号(4)(五)の規定に基づく地上無線航法装置又は衛星無線航法装置を備えることを要しない船舶 |
◆平成14年6月28日 |
総務省告示第381号 |
電波法施行規則第二十八条第一項第二号の規定に基づくF一B電波二、一八七・五kHzによる遭難通信を行うことができる海岸局の通信圏 |
◆平成15年3月24日 |
総務省告示第213号 |
電波法施行規則の一部を改正する省令附則第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣が別に告示する日 |
◆平成14年6月28日 |
総務省告示第383号 |
電波法施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定に基づく総務大臣が別に告示するもの及び別に規定する日 |
◆平成14年6月28日 |
総務省告示第384号 |
電波法施行規則の一部を改正する省令附則第五項の規定に基づく同令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が告示するもの |
◆平成14年6月28日 |
総務省告示第385号 |
電波法施行規則第二十八条第三項の規定に基づく船舶保安警報装置を備えることを要しない船舶 |
◆平成16年6月30日 |
総務省告示第509号 |
電波法施行規則第二十八条第三項の規定に基づく船舶保安警報装置の要件 |
◆平成16年6月30日 |
総務省告示第510号 |
電波法施行規則第二十八条第六項の規定に基づく船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない船舶 |
◆平成20年12月22日 |
総務省告示第702号 |
電波法施行規則第二十八条第六項の規定に基づく船舶長距離識別追跡装置の要件 |
◆平成20年12月22日 |
総務省告示第703号 |
電波法施行規則第二十八条第七項ただし書の規定に基づくインマルサット人工衛星局の通信圏 |
◆平成4年1月30日 |
郵政省告示第68号 |
電波法施行規則第二十八条第十項の規定に基づく小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器 |
◆平成18年11月20日 |
総務省告示第600号 |
電波法施行規則第二十八条の二第二項第一号の規定に基づく総務大臣が別に告示する義務船舶局等 |
◆平成4年2月18日 |
郵政省告示第112号 |
電波法施行規則第二十八条の三の規定に基づく義務船舶局等の遭難通信の通信方法に関する事項 |
◆平成4年1月30日 |
郵政省告示第69号 |
電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器 |
◆平成4年2月7日 |
郵政省告示第91号 |
電波法施行規則第二十八条の五第四項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法 |
◆平成4年1月29日 |
郵政省告示第61号 |
電波法施行規則第二十八条の五第五項の規定に基づく電波法第三十五条第二号の措置をとることとした義務船舶局等の無線設備について、停泊港に整備のために備えなければならない計器及び予備品 |
◆平成4年1月31日 |
郵政省告示第71号 |
電波法施行規則第二十八条の五第六項の規定に基づく電波法第三十五条第二号の措置を他の者に委託する場合の要件 |
◆平成4年1月31日 |
郵政省告示第72号 |
電波法施行規則第二十八条の五第七項の規定に基づく電波法第三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品 |
◆平成4年1月31日 |
郵政省告示第73号 |
電波法施行規則第二十九条第二号の規定に基づく電波法第三十五条の規定による措置をとることを要しない無線設備 |
◆平成4年2月18日 |
郵政省告示第113号 |
電波法施行規則第三十条第二項の規定による計器の備付けを省略できる船舶局の送信設備及び省略できる計器 |
◆昭和51年3月30日 |
郵政省告示第256号 |
電波法施行規則第三十一条第一項の規定による予備品の備付けを要しない船舶局の無線設備 |
◆昭和51年3月30日 |
郵政省告示第257号 |
電波法施行規則第三十一条第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する船舶局 |
◆平成4年2月19日 |
郵政省告示第118号 |
電波法施行規則第三十一条の三第一号から第三号までの規定によることが適当でない送信設備 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第229号 |
電波法施行規則第三十二条の八の三の規定に基づく無線電力伝送用構内無線局の条件 |
◆令和4年5月26日 |
総務省告示第163号 |
電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関 |
◆昭和56年12月21日 |
郵政省告示第1007号 |
電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関 |
◆平成3年10月30日 |
郵政省告示第674号 |
電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関 |
◆平成14年8月16日 |
総務省告示第477号 |
電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関 |
◆平成15年2月25日 |
総務省告示第151号 |
電波法第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関 |
◆平成15年9月24日 |
総務省告示第590号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成16年8月3日 |
総務省告示第642号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成17年3月8日 |
総務省告示第250号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成17年4月25日 |
総務省告示第488号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成17年12月12日 |
総務省告示第1337号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成18年1月5日 |
総務省告示第4号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成18年9月14日 |
総務省告示第494号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成19年5月1日 |
総務省告示第275号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成20年1月28日 |
総務省告示第40号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成20年5月23日 |
総務省告示第306号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成20年12月10日 |
総務省告示第659号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成21年3月3日 |
総務省告示第104号 |
電波法第三十八条の二第一項の登録証明機関の登録 |
◆平成22年2月1日 |
総務省告示第28号 |
電波法第三十八条の十五第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第59号 |
電波法第三十八条の十六第一項の規定に基づく業務の廃止の届出があった登録証明機関 |
◆平成23年3月31日 |
総務省告示第118号 |
電波法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の十五第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第62号 |
電波法第三十八条の四十八において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成27年2月27日 |
総務省告示第54号 |
電波法施行規則第三十三条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作 |
◆平成2年4月27日 |
郵政省告示第240号 |
電波法施行規則第三十三条第七号の規定に基づく技術操作を管理する者を届け出る場合の手続 |
◆平成18年1月24日 |
総務省告示第45号 |
電波法施行規則第三十三条の二第一項第四号の規定に基づく無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合 |
◆平成2年4月27日 |
郵政省告示第241号 |
電波法施行規則第三十三条の二第一項第四号の規定に基づく無線従事者の資格のない者が無線設備の操作を行うことができる場合 |
◆平成11年3月18日 |
郵政省告示第210号 |
電波法施行規則第三十四条の二第四号の規定に基づく無線従事者でなければ行ってはならない無線設備の操作 |
◆平成16年3月30日 |
総務省告示第287号 |
電波法施行規則第三十四条の六第一号の規定に基づく小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備 |
◆平成21年10月2日 |
総務省告示第471号 |
電波法施行規則第三十四条の六第三号の規定に基づく主任無線従事者の講習を要しない無線局 |
◆平成2年4月27日 |
郵政省告示第244号 |
電波法施行規則第三十四条の七第三項の規定に基づく同条第一項又は第二項によることが困難又は不合理であると認めるときの主任無線従事者の講習の期間の特例 |
◆平成2年4月27日 |
郵政省告示第245号 |
電波法第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関 |
◆平成2年5月29日 |
郵政省告示第308号 |
電波法施行規則第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づく外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件 |
◆平成5年6月16日 |
郵政省告示第326号 |
電波法第四十六条第一項の規定による指定試験機関 |
◆昭和56年12月21日 |
郵政省告示第1008号 |
電波法施行規則第三十四条の十二第三号の規定に基づく船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行うための無線局の無線設備 |
◆昭和58年4月30日 |
郵政省告示第323号 |
電波法施行規則第三十五条の規定に基づく船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に確認を行う者 |
◆昭和58年4月30日 |
郵政省告示第324号 |
電波法施行規則第三十七条第三十二号の規定による治安維持の業務をつかさどる行政機関の無線局相互間に行うことのできる通信 |
◆昭和33年12月11日 |
郵政省告示第1206号 |
電波法第五十六条第一項の規定による電波天文業務の用に供する受信設備 |
◆平成30年11月7日 |
総務省告示第363号 |
電波法第五十六条第一項の規定による電波天文業務の用に供する受信設備 |
◆令和2年1月16日 |
総務省告示第3号 |
電波法第五十六条第一項の規定による電波天文業務の用に供する受信設備 |
◆令和2年12月25日 |
総務省告示第415号 |
電波法第五十六条第一項の規定による電波天文業務の用に供する受信設備 |
◆令和5年3月30日 |
総務省告示第107号 |
電波法施行規則第三十八条第一項の表の一の項の規定による電波法第三十五条各号の措置に応じて義務船舶局等に備え付けなければならない書類 |
◆平成4年1月31日 |
郵政省告示第74号 |
電波法施行規則第三十八条第六項の規定による総務大臣が別に告示する方法 |
◆平成21年12月22日 |
総務省告示第566号 |
電波法施行規則第三十八条第六項の規定に基づく電子申請等により、同令第三十八条第六項各号に掲げる書類に係る電磁的記録を提出した無線局及び同令第四十五条の三第一項第二号に規定する添付書類又は同条第二項の書類に係る電磁的記録を提出した高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法 |
◆平成21年6月22日 |
総務省告示第323号 |
電波法施行規則第三十八条の二及び第三十八条の三の規定による時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合 |
◆昭和35年12月23日 |
郵政省告示第1017号 |
電波法第七十一条の三の二第十一項において準用する同法第三十八条の十五第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第66号 |
電波法第七十一条の三の二第一項の規定に基づく登録周波数終了対策機関 |
◆平成16年9月7日 |
総務省告示第698号 |
電波法第七十一条の三の二第一項の規定に基づく登録周波数終了対策機関 |
◆平成17年1月4日 |
総務省告示第13号 |
電波法施行規則第四十一条の二の六第十三号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダー |
◆令和元年6月20日 |
総務省告示第71号 |
電波法施行規則第四十二条の二ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する措置 |
◆平成23年3月1日 |
総務省告示第65号 |
電波法施行規則第四十二条の三の規定に基づく安全通報の発信に関する報告の簡易な手続 |
◆平成30年10月4日 |
総務省告示第353号 |
電波法施行規則第四十三条の四第一項第四号の規定に基づく船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類 |
◆昭和58年4月30日 |
郵政省告示第325号 |
電波法施行規則第四十四条第二項第二号(1)の規定に基づく総務大臣が別に告示する場合 |
◆令和3年6月30日 |
総務省告示第210号 |
電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所 |
◆平成13年3月29日 |
総務省告示第189号 |
電波法施行規則第45条の2の規定による型式についての指定及び同規則第45条の4の規定による変更の承認に係る外国試験データ受入れに関する実施要領 |
◆昭和60年1月24日 |
郵政省官報 |
電波法第百二条第二項に規定する無線方位測定装置の設置場所 |
◆平成13年3月29日 |
総務省告示第190号 |
電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域 |
◆平成26年10月22日 |
総務省告示第375号 |
電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域 |
◆平成28年5月9日 |
総務省告示第203号 |
電波法第百二条の二第二項及び電波法施行令第八条第一項の規定に基づく伝搬障害防止区域 |
◆平成28年9月2日 |
総務省告示第352号 |
電波法第百二条の十四第二項第三号の規定に係る指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地 |
◆平成6年3月28日 |
郵政省告示第177号 |
電波法第百二条の十七第一項の規定による電波有効利用促進センター |
◆平成7年7月3日 |
郵政省告示第337号 |
電波法施行規則第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づく高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等 |
◆平成14年9月19日 |
総務省告示第544号 |
電波法施行規則第四十六条の二第一項第二号の(3)(二)の規定に基づく送信装置の出力端子に誘起する高周波電圧の測定器 |
◆平成25年9月9日 |
総務省告示第347号 |
電波法施行規則第四十六条の二第一項第四号の(3)及び無線設備規則第六十条第二号の(2)の規定に基づく伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法 |
◆平成18年10月4日 |
総務省告示第520号 |
電波法施行規則第四十六条の二第一項第六号の(5)の規定に基づく超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法 |
◆平成27年6月11日 |
総務省告示第210号 |
電波法施行規則第四十六条の二第一項第八号の(5)の規定に基づく妨害波電圧等の測定方法 |
◆平成28年4月4日 |
総務省告示第158号 |
電波法施行規則第四十六条の二第一項第九号の(1)(七)等の規定に基づく高周波出力、電源端子における妨害波電圧、利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法 |
◆平成28年3月15日 |
総務省告示第69号 |
電波法施行規則第四十六条の二第一項第九号の(1)(九)等の規定に基づく利用周波数による発射による電波の強度に対する安全施設の状況 |
◆平成28年3月15日 |
総務省告示第70号 |
電波法施行規則第五十一条の九の四ただし書の規定に基づく総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅 |
◆平成26年9月3日 |
総務省告示第307号 |
電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)等の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数 |
◆平成17年12月1日 |
総務省告示第1312号 |
電波法第三十八条の二第一項の規定に基づく指定較正機関 |
◆平成10年3月2日 |
郵政省告示第67号 |
電波法施行規則第五十一条の九の九の規定に基づく総務大臣が指定する周波数 |
◆令和5年9月21日 |
総務省告示第322号 |
電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づく申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等 |
◆平成21年6月22日 |
総務省告示第325号 |
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 |
◆昭和25年9月11日 |
電波監理委員会規則第12号 |
基幹放送局の開設の根本的基準 |
◆昭和25年12月5日 |
電波監理委員会規則第21号 |
基幹放送局の開設の根本的基準第二条第十五号(1)の規定に基づく中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第284号 |
基幹放送局の開設の根本的基準第二条第十五号(2)(一)の規定に基づく超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第285号 |
無線局免許手続規則 |
◆昭和25年11月30日 |
電波監理委員会規則第15号 |
無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づく希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない基幹放送局 |
◆平成27年5月8日 |
総務省告示第181号 |
無線局免許手続規則第二条第六項第一号の規定に基づく同一人に属する航空機局又は航空機地球局相互間において共通に使用することができる附属装置 |
◆平成元年12月18日 |
郵政省告示第792号 |
無線局免許手続規則第二条第九項の規定による構内無線局であつて二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができる場合 |
◆昭和61年5月27日 |
郵政省告示第381号 |
無線局免許手続規則第二条第九項の規定に基づくラジオ・ブイの局であって二以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請できるもの |
◆平成5年3月9日 |
郵政省告示第116号 |
無線局免許手続規則第二条第九項の規定に基づく簡易無線局であって二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができるもの |
◆平成20年8月29日 |
総務省告示第469号 |
無線局免許手続規則第二条の二に基づく総務大臣が別に告示する無線局(移動する無線局を除く。)であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所とすることができない地域 |
◆令和2年12月18日 |
総務省告示第399号 |
無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。) |
◆平成30年10月4日 |
総務省告示第356号 |
無線局免許手続規則別表第二号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表 |
◆平成16年11月9日 |
総務省告示第860号 |
無線局免許手続規則別表第二号の二第3注7(5)の規定に基づく変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式 |
◆令和4年3月14日 |
総務省告示第66号 |
無線局免許手続規則第七条第二項の規定に基づく放送区域等を計算による電界強度に基づいて定める場合における当該電界強度の算出の方法 |
◆昭和35年8月9日 |
郵政省告示第640号 |
無線局免許手続規則第十条の二第一項の規定による船舶局又は航空機局において使用する電波の周波数を表示する記号 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第244号 |
無線局免許手続規則第十条の二第一項の規定に基づく陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号 |
◆平成23年12月14日 |
総務省告示第520号 |
無線局免許手続規則第十条の二第四項(第二十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づくアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に指定することが可能な電波の型式等 |
◆令和5年3月22日 |
総務省告示第77号 |
無線局免許手続規則第十五条の三第四項の規定に基づく工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備 |
◆平成5年8月5日 |
郵政省告示第407号 |
無線局免許手続規則第十五条の五第一項第二号に規定するアマチュア局の無線設備 |
◆令和5年3月22日 |
総務省告示第78号 |
無線局免許手続規則第十五条の五第一項第二号の規定による簡易な免許手続を行うことのできる無線局 |
◆昭和36年3月14日 |
郵政省告示第199号 |
無線局免許手続規則第十八条第二項の規定に基づく再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局 |
◆平成30年10月4日 |
総務省告示第355号 |
無線局免許手続規則第三十条の二第二項第六号の規定に基づく外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実 |
◆平成15年5月1日 |
総務省告示第344号 |
無線局免許手続規則第三十一条第二項第四号の規定に基づく無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確認方法 |
◆令和元年11月20日 |
総務省告示第265号 |
登録検査等事業者等規則 |
◆平成9年9月26日 |
郵政省令第76号 |
登録検査等事業者等規則第十五条第十一号の規定に基づく人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要なものとして総務大臣が別に告示する無線局 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第277号 |
登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第281号 |
登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第278号 |
登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第279号 |
電波法別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則附則第二項の総務大臣が別に告示する要件 |
◆平成16年1月26日 |
総務省告示第69号 |
電波法第二十四条の十三第二項において準用する同法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第58号 |
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 |
◆平成14年10月30日 |
総務省令第110号 |
電波の利用状況の調査等に関する省令第五条の二に規定する重点調査の実施に係る基本的な方針 |
◆令和2年4月1日 |
総務省告示第126号 |
特定無線局の開設の根本的基準 |
◆平成9年9月25日 |
郵政省令第72号 |
電波法第二十七条の十二の規定に基づく特定基地局の開設に関する指針 |
◆平成14年12月20日 |
総務省告示第699号 |
無線設備規則 |
◆昭和25年11月30日 |
電波監理委員会規則第18号 |
無線設備規則別表第一号注21ただし書の規定に基づく移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件 |
◆平成25年12月10日 |
総務省告示第454号 |
無線設備規則別表第一号注29の規定に基づく船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯 |
◆平成18年1月25日 |
総務省告示第57号 |
無線設備規則別表第一号注34の規定に基づく構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯 |
◆平成23年12月13日 |
総務省告示第507号 |
無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差 |
◆平成24年12月5日 |
総務省告示第422号 |
無線設備規則別表第二号第4の規定に基づく総務大臣が定める無線設備 |
◆平成19年8月29日 |
総務省告示第508号 |
無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 |
◆平成18年12月20日 |
総務省告示第659号 |
無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 |
◆令和5年3月22日 |
総務省告示第81号 |
無線設備規則別表第三号の15ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数 |
◆平成17年10月21日 |
総務省告示第1232号 |
無線設備規則別表第三号の19の規定に基づく同規定を適用しない無線局の送信設備 |
◆平成17年10月21日 |
総務省告示第1224号 |
無線設備規則別表第三号22の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値 |
◆平成19年6月28日 |
総務省告示第368号 |
無線設備規則別表第三号22ただし書の規定に基づく別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局等 |
◆平成24年6月28日 |
総務省告示第243号 |
無線設備規則別表第三号の42の規定に基づく宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 |
◆平成17年10月21日 |
総務省告示第1228号 |
無線設備規則別表第三号49の規定に基づく複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値 |
◆平成22年3月3日 |
総務省告示第70号 |
無線設備規則別表第三号50の規定に基づく二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値 |
◆平成22年8月25日 |
総務省告示第307号 |
無線設備規則別表第三号64の規定に基づくG一D又はG七D電波一〇八・〇二五MHz以上一一七・九七五MHz以下の周波数の電波を使用する航空無線航行業務の無線局の無線設備の不要発射の強度の許容値 |
◆平成31年3月11日 |
総務省告示第80号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定による選択呼出装置を装置しなければならない無線局及び選択呼出装置の技術的条件 |
◆昭和37年8月8日 |
郵政省告示第515号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定による選択呼出装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその選択呼出装置の技術的条件 |
◆昭和45年2月24日 |
郵政省告示第146号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定による識別装置を装置しなければならない無線標定業務の無線局及びその識別装置の技術的条件 |
◆昭和45年2月23日 |
郵政省告示第142号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく呼出名称記憶装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件 |
◆昭和62年4月25日 |
郵政省告示第300号 |
無線設備規則第九条の二の規定に基づく自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件 |
◆平成5年5月18日 |
郵政省告示第250号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく送信装置識別装置を装置しなければならない構内無線局及びその送信装置識別装置の技術的条件 |
◆昭和61年5月27日 |
郵政省告示第383号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及びその自動識別装置の技術的条件 |
◆平成4年5月29日 |
郵政省告示第355号 |
無線設備規則第九条の二第一項の規定に基づく呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件 |
◆平成20年8月29日 |
総務省告示第466号 |
無線設備規則第九条の二第二項の規定による航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件 |
◆昭和45年4月23日 |
郵政省告示第341号 |
無線設備規則第九条の二第三項の規定による海上移動業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件 |
◆昭和47年12月26日 |
郵政省告示第1044号 |
無線設備規則第九条の二第三項の規定に基づく無線標定業務の無線局及び当該無線局が装置する選択呼出装置の技術的条件 |
◆昭和56年12月21日 |
郵政省告示第1009号 |
無線設備規則第九条の二第四項の規定に基づくコードレス電話の親機の呼出名称記憶装置及び識別装置の技術的条件 |
◆平成10年10月30日 |
郵政省告示第516号 |
無線設備規則第九条の二第五項の規定に基づく海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置の技術的条件 |
◆平成6年5月10日 |
郵政省告示第250号 |
無線設備規則第九条の三第五号の規定に基づく緊急警報信号の構成 |
◆昭和60年6月1日 |
郵政省告示第405号 |
無線設備規則第十三条の規定による無線設備の空中線電力の測定及び算出方法 |
◆昭和34年9月19日 |
郵政省告示第683号 |
無線設備規則第十四条第二項及び別表第一号注二十一ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備及びその技術的条件 |
◆平成25年2月20日 |
総務省告示第68号 |
無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく船舶地球局等の無線設備の技術的条件 |
◆令和3年3月2日 |
総務省告示第79号 |
無線設備規則第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づく捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件 |
◆平成21年12月22日 |
総務省告示第565号 |
無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく同令第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件 |
◆平成18年11月20日 |
総務省告示第607号 |
無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件 |
◆平成17年10月21日 |
総務省告示第1226号 |
無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件 |
◆平成17年10月21日 |
総務省告示第1225号 |
無線設備規則第十四条第三項及び第四十九条第三号の規定に基づく衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の技術的条件 |
◆平成9年3月24日 |
郵政省告示第121号 |
無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく航空機用救命無線機の技術的条件 |
◆平成15年2月25日 |
総務省告示第153号 |
無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく携帯用位置指示無線標識の技術的条件 |
◆平成27年8月13日 |
総務省告示第283号 |
無線設備規則第十四条第四項の規定に基づく拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局等の送信設備であって、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差 |
◆平成25年12月25日 |
総務省告示第472号 |
無線設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロ等の規定に基づくシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いて三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件 |
◆平成26年9月26日 |
総務省告示第338号 |
無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備 |
◆令和元年5月20日 |
総務省告示第31号 |
無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づく総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法 |
◆令和元年5月20日 |
総務省告示第32号 |
無線設備規則第十四条の二第三項の規定に基づく人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法 |
◆平成25年8月23日 |
総務省告示第324号 |
無線設備規則第十四条の二第四項の規定に基づく人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法 |
◆令和元年5月20日 |
総務省告示第33号 |
無線設備規則第十九条第四項の規定による公衆通信業務を行うことを目的とする技術的条件 |
◆昭和44年5月30日 |
郵政省告示第411号 |
無線設備規則第二十四条第九項及び第四十九条の二十三第二号ニの規定に基づく非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の技術的条件 |
◆令和2年11月30日 |
総務省告示第367号 |
無線設備規則第二十四条第九項の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局等の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置の副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度 |
◆平成13年4月17日 |
総務省告示第270号 |
無線設備規則第二十四条第十七項の規定に基づく四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度 |
◆平成26年8月22日 |
総務省告示第290号 |
無線設備規則第二十四条第二十八項及び第四十五条の二十第三項第三号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件 |
◆令和2年4月17日 |
総務省告示第143号 |
無線設備規則第二十四条第三十三項及び別表第三号の68の規定に基づく無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件 |
◆令和3年8月20日 |
総務省告示第292号 |
無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の69の規定に基づく無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件 |
◆令和4年4月27日 |
総務省告示第143号 |
無線設備規則第三十六条の三第一項の規定により総務大臣が別に告示する場合 |
◆昭和43年7月6日 |
郵政省告示第537号 |
無線設備規則第三十八条第四項の規定に基づく電波法施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び電波法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線の設置位置の条件 |
◆令和3年3月2日 |
総務省告示第81号 |
無線設備規則第三十八条の三ただし書の規定に基づく補助電源を備えることを要しない義務船舶局等 |
◆平成4年2月19日 |
郵政省告示第121号 |
無線設備規則第三十八条の四第四項の規定に基づく船体の構造その他の事情により通常操船する場所に設置すること等が困難又は不合理な無線設備 |
◆平成4年2月19日 |
郵政省告示第122号 |
無線設備規則第四十条第六項の規定に基づく海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波等を使用する送信装置であって、変調波の電鍵開閉操作によらないで当該電波を発射することが許されるもの |
◆平成20年12月2日 |
総務省告示第639号 |
無線設備規則第四十条の五第一項第三号及び第二項の規定に基づく船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第567号 |
無線設備規則第四十条の六第四号の規定に基づく船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置の技術的条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第568号 |
無線設備規則第四十条の七第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づくデジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件 |
◆平成17年10月21日 |
総務省告示第1233号 |
無線設備規則第四十条の八第一項第三号及び第二項第二号の規定に基づくデジタル選択呼出専用受信機の技術的条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第570号 |
無線設備規則第四十条の九第一項第四号及び第二項第二号の規定に基づくナブテックス送信装置の技術的条件 |
◆平成6年10月7日 |
郵政省告示第543号 |
無線設備規則第四十条の十第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づくナブテックス受信機の技術的条件 |
◆平成6年10月7日 |
郵政省告示第544号 |
無線設備規則第四十四条ただし書の規定に基づく照明設備により照明することを要しない無線設備の制御器 |
◆平成4年2月19日 |
郵政省告示第123号 |
無線設備規則第四十五条第二項の規定に基づく海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であって秘匿性を有する通信を行うものの技術的条件 |
◆平成4年2月19日 |
郵政省告示第124号 |
無線設備規則第四十五条の三の四第一項第五号、第二項第二号並びに第三項第一号ニ及び第四号の規定に基づく船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の技術的条件 |
◆平成21年6月8日 |
総務省告示第312号 |
無線設備規則第四十五条の三の六第五号の規定に基づくVHFデータ交換装置のキャリアセンスの技術的条件 |
◆平成30年9月25日 |
総務省告示第341号 |
無線設備規則第四十五条の八第三項の規定による滑空機に開設する航空機局の電源設備の条件 |
◆昭和54年2月13日 |
郵政省告示第74号 |
無線設備規則第四十五条の十一第三項第四号の規定に基づく航空機局の無線設備であってJ二D電波二二MHz以下の周波数を使用するもののデータリンク層における信号の構成 |
◆平成17年6月20日 |
総務省告示第708号 |
無線設備規則第四十五条の十二第二項及び第四十五条の十五第二項の規定に基づく航空局及び航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であって、A二D電波を発射するものの技術的条件 |
◆平成元年5月30日 |
郵政省告示第342号 |
無線設備規則第四十五条の十二第四項及び第四十五条の十五第四項の規定に基づく航空局及び航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であってG一D電波を使用するものの技術的条件 |
◆平成13年5月28日 |
総務省告示第361号 |
無線設備規則第四十五条の十二の三の規定による同規則第六条等の規定によることが適当でない航空機用携帯無線機の技術的条件 |
◆平成15年2月25日 |
総務省告示第154号 |
無線設備規則第四十五条の十二の五第一項第三号の規定に基づく航空用DMEの技術的条件 |
◆昭和63年12月21日 |
郵政省告示第872号 |
無線設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の規定に基づく航空用DME/Pの技術的条件 |
◆昭和63年12月21日 |
郵政省告示第873号 |
無線設備規則第四十五条の十二の六第三号イの(5)の規定によるATCトランスポンダの気圧高度の情報のパルス |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第231号 |
無線設備規則第四十五条の十二の六第三号イ(7)及び第五号の規定に基づくATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆昭和63年12月21日 |
郵政省告示第874号 |
無線設備規則第四十五条の十二の六第五号の規定に基づく複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件 |
◆平成22年3月3日 |
総務省告示第69号 |
無線設備規則第四十五条の十二の七第四号の規定によるILSの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第233号 |
無線設備規則第四十五条の十二の八第三号の規定によるVORの技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第234号 |
無線設備規則第四十五条の十二の八の二第一項第四号の規定に基づくGBASの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成31年3月11日 |
総務省告示第79号 |
無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による航空機用気象レーダーの技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第235号 |
無線設備規則第四十五条の十二の九の規定によるタカンの技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第236号 |
無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による電波高度計のうち低高度用電波高度計の技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第237号 |
無線設備規則第四十五条の十二の九の規定による航空機用ドツプラ・レーダーの技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第238号 |
無線設備規則第四十五条の十二の十第四号の規定に基づくMLS角度系の技術的条件 |
◆昭和63年12月21日 |
郵政省告示第876号 |
無線設備規則第四十五条の十二の十一第一号イ(4)等の規定に基づくACASの技術的条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第574号 |
無線設備規則第四十五条の十九の規定による地上DMEであつて同規則第四十五条の十二の五の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第240号 |
無線設備規則第四十五条の十九の規定によるATCトランスポンダであつて同規則第四十五条の十二の六の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第241号 |
無線設備規則第四十五条の十九の規定によるILSの無線局の無線設備であつて同規則第四十五条の十二の七の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件 |
◆昭和51年3月26日 |
郵政省告示第242号 |
無線設備規則第四十五条の二十第一項第四号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件 |
◆平成11年11月1日 |
郵政省告示第782号 |
無線設備規則第四十五条の二十二第三号の規定に基づく航空機地球局の無線設備の技術的条件 |
◆令和3年3月2日 |
総務省告示第80号 |
無線設備規則第四十八条第二項第十六号の規定に基づく船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件 |
◆平成20年5月8日 |
総務省告示第288号 |
無線設備規則第四十八条第三項の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて同条第一項又は第二項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件 |
◆昭和55年5月24日 |
郵政省告示第329号 |
無線設備規則第四十九条の六第一項第二号等の規定に基づく携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件 |
◆平成23年10月25日 |
総務省告示第453号 |
無線設備規則第四十九条の六の四第一項第二号ハ等の規定に基づく符号分割多元接続方式携帯無線通信等を行う無線局等の無線設備の技術的条件 |
◆平成17年11月25日 |
総務省告示第1299号 |
無線設備規則第四十九条の六の七第一項第二号ロ等の規定に基づく時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信等を行う無線局等の送信装置の技術的条件 |
◆平成21年4月3日 |
総務省告示第247号 |
無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信 |
◆令和元年12月24日 |
総務省告示第298号 |
無線設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号ロ等の規定に基づくシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の技術的条件 |
◆平成31年1月24日 |
総務省告示第23号 |
無線設備規則第四十九条の六の十三第一項第二号ロ等の規定に基づくシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件 |
◆令和2年8月27日 |
総務省告示第251号 |
無線設備規則第四十九条の七の三第一号イただし書等の規定に基づくデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数並びに音声等をパルスに変換した信号の送信速度 |
◆平成15年2月24日 |
総務省告示第142号 |
無線設備規則第四十九条の七の三第二号イ(1)等の規定に基づくデジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局等が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件 |
◆平成15年2月24日 |
総務省告示第143号 |
無線設備規則第四十九条の七の四第一項第一号ロ等の規定に基づく高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件 |
◆平成31年4月22日 |
総務省告示第200号 |
無線設備規則第四十九条の八第一号の規定に基づくコードレス電話の無線局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等 |
◆昭和62年10月1日 |
郵政省告示第764号 |
無線設備規則第四十九条の八の二第一項第一号イただし書等の規定に基づく時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局等に使用する無線設備の技術的条件等 |
◆平成29年9月11日 |
総務省告示第294号 |
無線設備規則第四十九条の九第一号ニ等の規定に基づく構内無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等 |
◆令和4年5月26日 |
総務省告示第164号 |
無線設備規則第四十九条の十第二号の規定に基づく地域防災無線通信を行う無線局が装置する制御装置の制御信号の構成及び制御の手順 |
◆昭和62年4月25日 |
郵政省告示第302号 |
無線設備規則第四十九条の十四の規定に基づく特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等 |
◆平成元年1月27日 |
郵政省告示第49号 |
無線設備規則第四十九条の十四第一号ハのただし書の規定による同号ハ本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件 |
◆平成12年5月17日 |
郵政省告示第314号 |
無線設備規則第四十九条の十四第一号ニただし書の規定による同号ニ本文の規定を適用しない無線設備 |
◆平成13年2月23日 |
総務省告示第90号 |
無線設備規則第四十九条の十四第三号ハただし書の体内無線設備及び体外無線設備の技術的条件 |
◆平成26年8月22日 |
総務省告示第291号 |
無線設備規則第四十九条の十四第五号ニ及び同条第十一号ニの規定に基づく四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法 |
◆平成18年12月20日 |
総務省告示第657号 |
無線設備規則第四十九条の十六第二号の規定に基づく特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置 |
◆平成24年6月28日 |
総務省告示第240号 |
無線設備規則第四十九条の十六第四号のただし書の規定による同号本文の規定を適用しない無線設備 |
◆平成元年10月25日 |
郵政省告示第694号 |
無線設備規則第四十九条の十六第八号本文の規定を適用しない無線設備及びその送信空中線の技術的条件 |
◆平成24年6月28日 |
総務省告示第241号 |
無線設備規則第四十九条の十六第九号のただし書の規定による同号本文の規定を適用しない無線設備 |
◆平成12年5月17日 |
郵政省告示第316号 |
無線設備規則第四十九条の十六の二第二号の規定に基づくデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置 |
◆平成21年3月17日 |
総務省告示第129号 |
無線設備規則第四十九条の十六の二第六号ただし書の規定に基づくデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に給電線及び接地装置を有することができる無線設備 |
◆平成21年3月17日 |
総務省告示第130号 |
無線設備規則第四十九条の十七の規定に基づく小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置 |
◆平成4年5月15日 |
郵政省告示第323号 |
無線設備規則第四十九条の十八第二号イ(5)の規定に基づく非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の送信時間 |
◆平成9年12月19日 |
郵政省告示第658号 |
無線設備規則第四十九条の十九第一項第四号等の規定に基づく二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成27年3月17日 |
総務省告示第83号 |
無線設備規則第四十九条の二十第三号ヲ及び第五号のヨの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成19年1月31日 |
総務省告示第48号 |
無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆令和4年9月2日 |
総務省告示第291号 |
無線設備規則第四十九条の二十第五号ヨの規定に基づく電波法施行規則第六条第四項第四号(4)に規定する周波数を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成14年2月28日 |
総務省告示第126号 |
無線設備規則第四十九条の二十の二第一項第九号及び第二項第四号の規定に基づく五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成30年6月29日 |
総務省告示第224号 |
無線設備規則第四十九条の二十一第一項第十二号及び別表第三号の35の規定に基づく五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成19年6月28日 |
総務省告示第365号 |
無線設備規則第四十九条の二十二の二第一項第二号等の規定に基づく七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件 |
◆平成24年12月5日 |
総務省告示第444号 |
無線設備規則第四十九条の二十三の三及び第四十九条の二十三の四に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値 |
◆平成29年8月29日 |
総務省告示第262号 |
無線設備規則第四十九条の二十四の四第二号の規定に基づく防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の技術的条件 |
◆平成29年3月1日 |
総務省告示第65号 |
無線設備規則第四十九条の二十五の二の二第一項第四号等の規定に基づく一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局及び一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件 |
◆平成27年3月17日 |
総務省告示第84号 |
無線設備規則第四十九条の二十五の四第五号の規定に基づく八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の技術的条件 |
◆平成26年8月7日 |
総務省告示第265号 |
無線設備規則第四十九条の二十六第一項の規定に基づく狭域通信システムの陸上移動局等の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置 |
◆平成13年4月17日 |
総務省告示第271号 |
無線設備規則第四十九条の二十七第一項第八号の規定に基づく超広帯域無線システムの無線局の無線設備が有する干渉を軽減する機能の技術的条件 |
◆平成25年12月25日 |
総務省告示第475号 |
無線設備規則第四十九条の二十八第一項第二号ロ等の規定に基づく広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成24年12月5日 |
総務省告示第435号 |
無線設備規則第四十九条の三十四第一項第六号及び第二項第五号の規定に基づく九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件 |
◆平成31年3月27日 |
総務省告示第123号 |
無線設備規則第五十四条第一項第二号の規定に基づく三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置 |
◆平成6年7月21日 |
郵政省告示第408号 |
無線設備規則第五十四条第一項第二号の規定に基づく三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の周波数 |
◆平成6年7月21日 |
郵政省告示第409号 |
無線設備規則第五十四条第二号の規定に基づく簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件 |
◆平成20年8月29日 |
総務省告示第467号 |
無線設備規則第五十七条の二の規定に基づく海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものの技術的条件 |
◆昭和60年9月25日 |
郵政省告示第736号 |
無線設備規則第五十七条の三第一号の規定による総務大臣が別に告示する無線局 |
◆昭和61年10月1日 |
郵政省告示第771号 |
無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る占有周波数帯幅の許容値 |
◆平成9年3月19日 |
郵政省告示第108号 |
無線設備規則第五十七条の三の二第一項ただし書等の規定に基づく同規則第五十七条の三の二第一項各号の条件を適用しない無線設備を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る占有周波数帯幅の許容値 |
◆平成11年3月8日 |
郵政省告示第179号 |
無線設備規則第五十八条各号の条件又は第五十八条の二第一項若しくは第五十八条の二の二第一項の表の条件を適用しない送信装置又は受信装置を使用する無線局 |
◆昭和59年1月30日 |
郵政省告示第63号 |
無線設備規則第五十八条の二第二項の規定により告示することとされる同規則第四十条の二第一項の無線局の受信装置の条件 |
◆昭和45年7月14日 |
郵政省告示第622号 |
無線設備規則第五十八条の二の三ただし書の規定に基づく別に告示する無線設備 |
◆平成14年3月18日 |
総務省告示第147号 |
無線設備規則第五十八条の二の三の二第六号及び別表第三号の44の規定に基づく一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の技術的条件 |
◆平成19年5月24日 |
総務省告示第309号 |
無線設備規則第五十八条の二の五第四号の規定に基づく一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件 |
◆平成27年3月17日 |
総務省告示第85号 |
無線設備規則第五十八条の二の六の二第四号に基づく二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件 |
◆平成27年3月17日 |
総務省告示第86号 |
無線設備規則第五十八条の三の規定による高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法 |
◆昭和34年11月21日 |
郵政省告示第851号 |
無線設備規則第五十九条第一項ただし書の規定に基づく周波数の範囲等を適用しない通信設備 |
◆平成18年10月4日 |
総務省告示第521号 |
無線設備規則第五十九条の二ただし書の規定による電力線搬送及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差を緩和する設備の種類、使用周波数及び数値 |
◆昭和35年2月23日 |
郵政省告示第118号 |
無線設備規則第六十五条第一項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値の特例 |
◆平成27年6月11日 |
総務省告示第207号 |
無線設備規則第六十五条第二項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法 |
◆平成27年6月11日 |
総務省告示第211号 |
無線設備規則の一部を改正する省令による改正後の無線設備規則第四十五条の十二の五、第四十五条の十二の六及び別表第一号の規定の適用について、なお従前の例によることができる無線局の無線設備 |
◆昭和63年12月21日 |
郵政省告示第878号 |
無線設備規則の一部を改正する省令附則第三項から第五項までの規定に基づく郵政大臣が別に告示する日 |
◆平成3年5月21日 |
郵政省告示第338号 |
無線設備規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定に基づく平成二十九年十一月三十日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件 |
◆平成19年9月3日 |
総務省告示第513号 |
無線設備規則の一部を改正する省令附則第三項の規定に基づく超広帯域無線システムの無線局の無線設備の技術的条件 |
◆平成22年4月20日 |
総務省告示第166号 |
無線機器型式検定規則 |
◆昭和36年12月26日 |
郵政省令第40号 |
無線機器型式検定規則第二条の規定による合格の条件、別表第一号の規定による機器の構造及び性能の条件並びに別表第八号の規定による使用する環境の記号 |
◆平成17年9月29日 |
総務省告示第1094号 |
無線機器型式検定規則別表第一号の規定に基づくデジタル選択呼出装置の機器の構造及び性能の条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第576号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆平成22年6月30日 |
総務省告示第259号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶自動識別装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆平成21年6月8日 |
総務省告示第314号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく無線設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆平成18年11月20日 |
総務省告示第611号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく狭帯域直接印刷電信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第577号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく衛星非常用位置指示無線標識の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆平成2年9月18日 |
郵政省告示第578号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆令和3年3月2日 |
総務省告示第82号 |
無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件 |
◆平成20年6月19日 |
総務省告示第346号 |
無線機器型式検定規則第四条第一項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等 |
◆平成11年3月30日 |
郵政省告示第246号 |
無線機器型式検定規則第5条第1項ただし書の規定に基づく外国試験機関の指定に関する実施要領 |
◆昭和60年1月24日 |
郵政省官報 |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 |
◆昭和56年11月21日 |
郵政省令第37号 |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第八条第一項等の規定に基づく総務大臣が別に告示する特定無線設備及び場所 |
◆平成17年8月9日 |
総務省告示第873号 |
電波法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第60号 |
電波法第三十八条の二十九において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第61号 |
電波法第三十八条の三十八において準用する同法第三十八条の二十第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第63号 |
無線従事者規則 |
◆平成2年3月31日 |
郵政省令第18号 |
無線従事者規則第三条の規定による電気通信術の試験の方法 |
◆平成2年12月3日 |
郵政省告示第721号 |
無線従事者規則第七条の規定に基づく総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除 |
◆平成2年5月9日 |
郵政省告示第273号 |
無線従事者規則第十三条の規定に基づく学校等の認定基準 |
◆平成2年5月15日 |
郵政省告示第279号 |
無線従事者規則第二十一条第一項第八号の規定に基づく無線従事者の養成課程の授業に適した標準教科書 |
◆平成8年3月28日 |
郵政省告示第155号 |
無線従事者規則第二十一条第一項第六号の規定に基づく養成課程の実施要領 |
◆平成5年10月29日 |
郵政省告示第553号 |
無線従事者規則第二十一条第一項第十一号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施 |
◆平成2年4月27日 |
郵政省告示第250号 |
無線従事者規則第二十一条第二項第五号の規定に基づく長期型養成課程の実施要領 |
◆平成8年2月20日 |
郵政省告示第58号 |
無線従事者規則第三十一条第二項の規定に基づく学校の教育課程に開設している科目が同令第三十条に規定する無線通信に関する科目に適合していることの確認を受けようとするときの申請の手続並びに同令第三十二条第一項に規定する学校の名称等の変更の届出等の手続 |
◆平成18年6月28日 |
総務省告示第373号 |
無線従事者規則第三十三条第二項の規定に基づく一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に電波法第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件 |
◆平成8年3月28日 |
郵政省告示第150号 |
無線従事者規則第三十四条第七号の規定に基づく認定講習課程について総務大臣が別に告示する要件及び講習時間並びに実施要領 |
◆平成24年1月11日 |
総務省告示第3号 |
無線従事者規則第三十四条第六号の規定に基づく認定講習課程の修了試験の方法 |
◆平成9年6月26日 |
郵政省告示第319号 |
無線従事者規則第六十一条第五号の規定に基づく船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程の認定基準のための訓練要領 |
◆平成2年5月15日 |
郵政省告示第281号 |
電波法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第64号 |
電波法施行令第三条第一項の規定に基づく第二級海上無線通信士の操作の範囲に属する無線設備の部品の取替えのうち簡易なもの |
◆平成13年7月23日 |
総務省告示第468号 |
電波法施行令第三条第一項の規定に基づく平水区域に準ずる区域 |
◆平成13年7月23日 |
総務省告示第469号 |
電波法第四十七条の五において準用する同法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第65号 |
無線局運用規則 |
◆昭和25年11月30日 |
電波監理委員会規則第17号 |
無線局運用規則第六条第二項の規定に基づく電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設備の機能試験の方法 |
◆平成4年2月21日 |
郵政省告示第129号 |
無線局運用規則第八条の二第一項の規定に基づく遭難自動通報局の無線設備の機能試験の方法 |
◆平成4年2月25日 |
郵政省告示第142号 |
無線局運用規則第十三条第二項の規定に基づく固定業務において使用することができる略符号 |
◆昭和36年11月22日 |
郵政省告示第789号 |
無線局運用規則第十七条の規定による周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間 |
◆昭和26年5月10日 |
電波監理委員会告示第549号 |
無線局運用規則第十八条の二の規定による無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例 |
◆昭和37年5月17日 |
郵政省告示第361号 |
無線局運用規則第四十条第四号の規定による入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合 |
◆昭和51年7月12日 |
郵政省告示第514号 |
無線局運用規則第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数 |
◆平成5年6月7日 |
郵政省告示第302号 |
無線局運用規則第四十三条第三号の規定に基づくF一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏 |
◆平成7年1月27日 |
郵政省告示第42号 |
無線局運用規則第四十五条の規定による常時運用しない海岸局及び運用義務時間 |
◆昭和40年6月8日 |
郵政省告示第401号 |
無線局運用規則第四十六条の規定に基づく船位通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する事項 |
◆昭和60年10月1日 |
郵政省告示第753号 |
無線局運用規則第四十六条の規定に基づく海上安全情報の送信を行う海岸局の運用に関する事項 |
◆平成7年1月27日 |
郵政省告示第43号 |
無線局運用規則第五十五条の二の規定に基づく義務船舶局等の運用上の補則 |
◆平成4年2月26日 |
郵政省告示第145号 |
無線局運用規則第五十六条の規定に基づく海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 |
◆昭和59年12月20日 |
郵政省告示第964号 |
無線局運用規則第六十三条第一項の規定に基づく一般海岸局の一括呼出しを行う時刻及び電波 |
◆平成4年10月6日 |
郵政省告示第611号 |
無線局運用規則第九十七条第二項の規定に基づく安全通報の再送信のための安全呼出しを行う時刻及び電波 |
◆昭和58年7月28日 |
郵政省告示第595号 |
無線局運用規則第百二条第一項の規定による漁業局の通信時間割 |
◆平成5年7月8日 |
郵政省告示第370号 |
無線局運用規則第百六条の規定による漁船に対する周知事項の通報に使用する略符号 |
◆昭和25年12月6日 |
電波監理委員会告示第236号 |
無線局運用規則第百七条及び第百八条の規定に基づく海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等 |
◆平成14年4月1日 |
総務省告示第203号 |
無線局運用規則第百二十六条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称を簡略して使用することができる無線局 |
◆昭和58年6月2日 |
郵政省告示第401号 |
無線局運用規則第百二十六条の三の規定に基づく別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる無線局 |
◆平成19年8月17日 |
総務省告示第468号 |
無線局運用規則第百三十八条第一項ただし書の規定による呼出符号又は呼出名称の放送を省略できる基幹放送局及び地上一般放送局 |
◆昭和34年7月13日 |
郵政省告示第509号 |
緊急警報信号を使用して放送を行う放送局等について |
◆平成15年1月28日 |
総務省官報 |
無線局運用規則第百三十八条の三の表の注二の規定に基づく広域圏 |
◆昭和60年6月1日 |
郵政省告示第406号 |
無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用 |
◆昭和39年9月14日 |
郵政省告示第677号 |
無線局運用規則第百四十条の規定による海上における航行援助情報を送信する無線局の運用に関する事項 |
◆平成22年11月29日 |
総務省告示第425号 |
無線局運用規則第百四十条の規定に基づく潮流情報を送信する無線局の運用に関する事項 |
◆昭和58年7月28日 |
郵政省告示第599号 |
無線局運用規則第百四十条の規定に基づく飛行場情報の通報を自動的に送信する無線局の運用に関する事項 |
◆平成31年3月11日 |
総務省告示第77号 |
無線局運用規則第百四十条の規定に基づくアマチュア局に対する広報を送信する無線局の運用に関する事項 |
◆平成19年7月5日 |
総務省告示第391号 |
無線局運用規則第百四十条の規定に基づく本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する事項 |
◆平成20年1月15日 |
総務省告示第8号 |
無線局運用規則第百四十条の規定に基づく標準周波数局の運用に関する事項 |
◆平成11年5月28日 |
郵政省告示第382号 |
無線局運用規則第百四十条の規定に基づく電波の規正に関する通報を送信する無線局の運用に関する事項 |
◆平成23年6月22日 |
総務省告示第225号 |
無線局運用規則第百四十三条第二項第一号の規定に基づく航空機地球局の運用義務時間がその航空機の航行中常時となる区域 |
◆令和3年3月2日 |
総務省告示第78号 |
無線局運用規則第百四十四条の規定に基づく航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合 |
◆平成16年3月1日 |
総務省告示第176号 |
無線局運用規則第百四十六条第一項等の規定に基づく航空局、航空地球局及び航空機地球局の聴守電波の周波数 |
◆平成3年1月25日 |
郵政省告示第46号 |
無線局運用規則第百四十六条第四項の規定に基づく責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域 |
◆平成17年9月29日 |
総務省告示第1095号 |
無線局運用規則第百五十二条の規定による航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 |
◆平成7年10月25日 |
郵政省告示第559号 |
無線局運用規則第百五十三条第五号の規定に基づく一二一・五MHzの周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法 |
◆平成17年9月29日 |
総務省告示第1096号 |
無線局運用規則第百五十七条の規定による航空機局の簡易な識別表示 |
◆昭和43年8月22日 |
郵政省告示第670号 |
無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 |
◆令和5年3月22日 |
総務省告示第80号 |
無線局運用規則第二百六十二条の四ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する場合 |
◆平成18年2月17日 |
総務省告示第102号 |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 |
◆平成13年7月23日 |
総務省令第104号 |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第二十九条第一項の規定に基づく特定周波数終了対策業務を行う登録周波数終了対策機関 |
◆平成16年9月17日 |
総務省告示第716号 |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則第二十九条第二項の規定に基づく電波法施行規則第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期限を平成二十七年十一月三十日と定めた周波数割当計画の変更に係る特定周波数終了対策業務の区分 |
◆平成23年12月14日 |
総務省告示第539号 |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則別表1の項(1)ロの規定に基づく撤去無線設備のうち償却の方法として定額法が最も多く採用されているもの |
◆平成23年12月14日 |
総務省告示第541号 |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則別表2の項等の規定に基づく電波法施行規則第九条の三第一号に規定するパーソナル無線による当該周波数の使用の期限を平成二十七年十一月三十日と定めた周波数割当計画の変更により無線局の周波数の指定の変更を申請し、又は無線局を廃止しようとする免許人に対して登録周波数終了対策機関が支給する給付金の額の算定に用いる耐用年数、撤去に要する費用に相当する額及び年利 |
◆平成23年12月14日 |
総務省告示第540号 |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法 |
◆平成16年1月26日 |
総務省告示第88号 |
特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則様式第七号の規定に基づく特定無線設備に付する文字等 |
◆平成15年7月1日 |
総務省告示第460号 |
電波法第七十一条の三第十一項において準用する同法第三十九条の九第二項の規定により携帯しなければならない身分を示す証明書 |
◆平成19年3月23日 |
総務省告示第158号 |
電波法第七十三条第一項及び第五項並びに第八十二条第二項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成23年6月29日 |
総務省告示第269号 |
無線局定期検査規則第四条の二に基づく電波法第七十三条の二第一項に規定する指定検査機関に定期検査を行わせることとした無線局についてその管理を良好と認め、定期検査を省略する場合 |
◆平成7年3月31日 |
郵政省告示第185号 |
電波法による旅費等の額を定める政令 |
◆昭和25年5月31日 |
政令第173号 |
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 |
◆平成6年9月30日 |
郵政省令第68号 |
電波監理審議会令 |
◆令和4年8月31日 |
政令第290号 |
電波監理審議会規則 |
◆昭和27年9月3日 |
郵政省令第24号 |
電波法による伝搬障害の防止に関する規則 |
◆昭和39年8月31日 |
郵政省令第16号 |
電波法第百二条の十六第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆令和5年10月12日 |
総務省告示第355号 |
電波法第百二条の十七第五項において準用する同法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第69号 |
測定器等の較正に関する規則 |
◆平成9年9月25日 |
郵政省令第74号 |
電波法第百二条の十八第十三項において準用する同法第三十九条の九第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書 |
◆平成19年2月8日 |
総務省告示第70号 |
電波法関係手数料令 |
◆昭和33年11月4日 |
政令第307号 |
電波法関係手数料令第十条ただし書に規定する型式検定手続の一部省略 |
◆昭和37年2月15日 |
郵政省告示第126号 |
委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等 |
◆昭和28年6月13日 |
郵政省告示第763号 |
総務省設置法第四条第一項第六十八号の規定に基づいて発射する標準電波の周波数等 |
◆昭和37年4月25日 |
文部省 / 郵政省告示第1号 |
総務省関係国家戦略特別区域法施行規則 |
◆令和2年9月1日 |
総務省令第83号 |
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 |
◆令和5年3月1日 |
総務省令第10号 |
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第五条第一号に規定する方法による委託を受ける指定納付受託者の指定 |
◆令和5年3月31日 |
総務省告示第157号 |
電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料に係る指定納付受託者の立入検査を行う職員の身分を示す証明書 |
◆令和5年3月31日 |
総務省告示第155号 |
総務大臣の所掌に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律第七条及び第十条に定める権限又は事務の一部委任 |
◆令和5年3月31日 |
総務省告示第156号 |