○高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式
(平成三年三月一日)
(郵政省令第十六号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の規定に基づき、高精細度テレビジョン放送に関する送信の標準方式を次のように定める。
高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式
(平一〇郵令五七・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 放送衛星局の行う高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)(第五条―第二十条)
第三章 雑則(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この省令は、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。以下同じ。)に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(平一〇郵令五七・一部改正)
(原始映像信号)
第二条 原始信号(第二章に規定する方式による変換前の映像信号、同期信号及び音声信号をいう。以下同じ。)の映像信号(以下「原始映像信号」という。)は、被写体の輝度を表す信号(以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「色信号」という。)から成るもの又は絵素を走査したときに生ずる赤、緑及び青の各信号(以下「原色信号」という。)から成るものとする。
2 原色信号は、別表第一号に掲げる特性をもつものとする。
3 輝度信号及び色信号は、別表第二号に掲げる方程式によるものとする。
4 原始映像信号の周波数帯域は、〇ヘルツから三〇MHzまでとする。
5 原始映像信号の標本化を行う場合にあっては、標本化周波数及び一の走査線における有効標本点(画面を構成する絵素の情報を伝送するための標本点をいう。以下同じ。)の数は、次の表に掲げるとおりとし、画面における標本点の配置は、直交とする。
項目
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標本化周波数
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有効標本点の数
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輝度信号及び原色信号
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七四・二五MHz
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一、九二〇
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色信号
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三七・一二五MHz
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九六〇
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(走査方式)
第三条 原始信号における走査方式は、次の各号によるものとする。
一 同期信号は、垂直同期信号及び水平同期信号から成るものであり、別図第一号に示すものを基準とするものであること。
二 映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものであること。
三 一の映像の走査線数は、一、一二五本であり、一本おきに飛び越して走査するものであること。
四 水平同期信号の周波数は、三三、七五〇ヘルツであること。
五 垂直同期信号の周波数は、水平同期信号の周波数の一、一二五分の二であること。
六 水平帰線消去の幅は、三・七七マイクロ秒であること。
七 一のフィールドにおける垂直帰線消去の幅は、四五本であること。
八 映像の画面の横と縦の比は、一六対九であること。
(原始音声信号)
第四条 原始信号の音声信号(以下「原始音声信号」という。)を符号化する場合にあっては、次の各号によるものとする。
一 原始音声信号の標本化周波数は、四八kHzであること。
二 原始音声信号の標本値は、一六けたの二進数字によって表示される等間隔の音声レベル(以下「原始音声量子化レベル」という。)に量子化するものであること。
三 原始音声量子化レベルは、その二進数字の最上位のけたが「〇」でその他のすべてのけたが「一」のとき正の最大値、すべてのけたが「〇」のとき〇及び最上位のけたが「一」でその他のすべてのけたが「〇」のとき負の最大値であること。
四 原始音声信号の数は、最大四であること。
五 原始音声信号がステレオホニック信号(音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。)を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であること。
第二章 放送衛星局の行う高精細度テレビジョン放送
(適用の範囲)
第五条 この章の規定は、放送衛星局(放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するもの(以下「放送試験衛星局等」という。)を含む。以下同じ。)の行う高精細度テレビジョン放送に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第六条 使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
第七条 搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。
2 搬送波を変調する信号は、伝送映像信号(搬送波を変調するための映像信号をいう。以下同じ。)、多重信号(搬送波を変調するための音声信号及びデータ信号をいう。以下同じ。)その他補助的信号を多重した信号(以下「複合信号」という。)及び電力拡散信号とする。
3 伝送映像信号による搬送波の周波数偏移は、プレエンファシスの効果が無視できる十分低い周波数における伝送映像信号の量子化レベル(最小値を〇、最大値を二五五とする二五六段階の等間隔に量子化されたレベルをいう。以下同じ。)が一六から二三九までの範囲にあるとき、その周波数偏移の尖頭から尖頭までの最大値が一〇・二MHzとなるものとする。
4 多重信号による搬送波の周波数偏移は、その周波数偏移の尖頭から尖頭までの最大値が九・八MHzとなるものとする。
5 複合信号による搬送波の周波数偏移は、複合信号の量子化レベルが一二八のとき〇となるものとする。
6 電力拡散信号による搬送波の周波数偏移は、その周波数偏移の尖頭から尖頭までの値が六〇〇kHzとなるものとする。
7 搬送波の周波数は、複合信号の量子化レベルが大きくなるとき高い周波数へ偏移するものとする。
(複合信号)
第八条 複合信号は、標本値伝送を行うものとし、その標本化周波数は、原始信号の水平同期信号の周波数の四八〇倍とする。
2 複合信号の構成は、別図第二号に示すとおりとする。
3 複合信号は、高精細度テレビジョン放送を行う放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備の伝送特性の伝送路等化を行うものとする。
4 複合信号における次の各号の期間は、伝送路等化を行う前に別表第三号の特性のプレエンファシスを行うものとする。
一 第四三Hから第四六Hまで及び第六〇五Hから第六〇八Hまでの水平走査期間の第一一Sから第一〇五Sまで
二 第四七Hから第五五八Hまで及び第六〇九Hから第一一二〇Hまでの水平走査期間の第一一Sから第四八〇Sまで
三 第五五九Hから第五六二Hまで及び第一一二一Hから第一一二四Hまでの水平走査期間の第一〇七Sから第四八〇Sまで
四 第四八Hから第五六三Hまで及び第六一〇Hから第一一二五Hまでの水平走査期間の第一S
(伝送映像信号)
第九条 伝送映像信号は、伝送輝度信号及び伝送色信号から成るものとし、別表第四号に掲げる方程式によるものとする。
2 伝送映像信号は、原始映像信号のうち別図第三号に示す範囲を有効標本点とする。
3 伝送映像信号は、フィールド間オフセットサブサンプリング(入力信号の標本点を時系列に従い、一つおきに出力信号とする帯域圧縮方式(以下「サブサンプリング」という。)であって、出力信号の標本点となる入力信号の標本点とその他の標本点の位置が一のフィールドごとに交互に入れ替わるものをいう。以下同じ。)及び映像フレーム間オフセットサブサンプリング(サブサンプリングであって、出力信号の標本点となる入力信号の標本点とその他の標本点の位置が一の映像の画面及び一の水平走査期間ごとに交互に入れ替わるものをいう。以下同じ。)により帯域圧縮を行うものとする。
4 前項の帯域圧縮は、別図第四号の手順によるものとする。
5 伝送色信号は、別図第四号の出力信号の時間軸を四分の一に圧縮して複合信号に多重するものとする。
6 複合信号における第四七Hから第五六二Hまで及び第六〇九Hから第一一二四Hまでの各水平走査期間の伝送輝度信号は、それぞれ順に原始映像信号の第四二Hから第五五七Hまで及び第六〇四Hから第一一一九Hまでの各水平走査期間の走査線から生成されるものとする。
7 複合信号における第四三Hから第五五八Hまで及び第六〇五Hから第一一二〇Hまでの各水平走査期間の伝送色信号は、それぞれ順に原始映像信号の第四二Hから第五五七Hまで及び第六〇四Hから第一一一九Hまでの各水平走査期間の走査線から生成されるものとする。この場合において、複合信号における奇数番号の水平走査期間の伝送色信号はCR信号、複合信号における偶数番号の水平走査期間の伝送色信号はCB信号とする。
8 伝送映像信号における帯域圧縮前の標本点と帯域圧縮後の標本点との位相関係は、別図第五号に示すとおりとする。
9 伝送輝度信号において、一の映像がそれに先行する映像に対して平行移動したものであるとみなせるときは、その移動の方向及び距離を当該映像に併せて伝送するものとする。
10 フィールド間オフセットサブサンプリングからプレエンファシスの直前までの周波数特性は、別表第五号に示すインパルス応答を有するろ波器を縦続に接続したとき一二・一五MHzにおいて相対振幅が〇・五となる位相直線ロールオフ特性(相対振幅が〇・五となる周波数に対して振幅特性が点対称であり、位相特性が直線であるものをいう。)とする。
(同期信号)
第十条 複合信号における同期信号は、映像フレーム同期信号及び水平起動信号から成るものとする。
2 映像フレーム同期信号の量子化レベルは、次の各号によるものとする。
一 第三一七Sから第四五六Sまでの量子化レベルは、時系列に従い、四標本点から成る期間ごとに交互に二三九又は一六であること。
二 第三一七Sから第三二〇Sまでの量子化レベルは、第一Hの水平走査期間においては一六、第二Hの水平走査期間においては二三九であること。
三 第四五七Sから第四七二Sまでの量子化レベルは、第一Hの水平走査期間においては二三九、第二Hの水平走査期間においては一六であること。
四 第四七三Sから第四八〇Sまでの量子化レベルは、第一Hの水平走査期間においては一六、第二Hの水平走査期間においては二三九であること。
3 水平起動信号の量子化レベルは、別表第六号に示すとおりとする。
4 水平起動信号の基準位相点は、第六Sとする。
(伝送路等化基準信号)
第十一条 複合信号における第一H及び第二Hの水平走査期間の第二一六Sから第三一六Sまでは、伝送路等化基準信号を伝送するための領域とする。
2 第二一六Sから第二六三Sまで及び第二六五Sから第三一六Sまでの量子化レベルは、第一Hの水平走査期間においては二三九、第二Hの水平走査期間においては一六とする。
3 伝送路等化ろ波器の直前における第二六四Sの信号は、第八条第一項の規定にかかわらず三二・四MHz分の一の幅のパルスとし、その量子化レベルは、第一Hの水平走査期間においては一六、第二Hの水平走査期間においては二三九とする。
4 前項のパルスの位置は、次の各号によるものとする。
一 一のフィールドにおける第一H及び第二Hの水平走査期間のパルスの位置は、同一であること。
二 映像フレーム間オフセットサブサンプリングにおいて、その番号の二分の一(端数切捨とする。)が奇数である水平走査期間に伝送される伝送色信号の標本点が、画面上で、左の標本点に対応するとき第二六四Sの位置であり、右の標本点に対応するとき第二六四Sから第二六三Sの方向に三二・四MHz分の一の幅だけ変位した位置であること。
(番組伝送制御信号等)
第十二条 複合信号における次の各号の期間に多重する信号は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
一 第一H及び第二Hの水平走査期間の第一二Sから第二一五Sまで
二 第五六四Hの水平走査期間の第一二Sから第四八〇Sまで
(平一二郵令六〇・一部改正)
(伝送制御信号)
第十三条 伝送制御信号の形式は、二値NRZパルスとする。
2 伝送制御信号の振幅は、「〇」レベルが量子化レベルの一六、「一」レベルが量子化レベルの二三九となるものとする。
3 伝送制御信号は、連続する二の等しい量子化レベルの標本点により一ビットを表すものとする。
4 伝送制御信号は、制御信号ブロック(八ビットの二値の符号をいう。以下同じ。)から構成されるものとし、伝送制御信号の標本点を別図第六号に示すとおり割り当てるものとする。
5 制御信号ブロックの構成は、別表第七号に示すとおりとする。
6 伝送制御符号の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平一二郵令六〇・一部改正)
(多重信号)
第十四条 多重信号の形式は、三値NRZパルスとする。
2 多重信号の量子化レベルは、別表第八号に示すとおりとする。
3 多重信号の符号の伝送速度は、原始信号の水平同期信号の周波数の三六〇倍とする。
4 多重信号は、別表第九号に示す特性を有する低域ろ波器により帯域制限を行い、第八条第一項に規定する標本値伝送を行うものとする。
5 多重信号は、複合信号における次の各号の期間に多重するものとする。
一 第三Hから第四二Hまで及び第五六五Hから第六〇四Hまでの水平走査期間における第一五Sから第四七八Sまで
二 第四三Hから第四六Hまで及び第六〇五Hから第六〇八Hまでの水平走査期間における第一一九Sから第四七八Sまで
6 複合信号における次の各号の期間は、保護領域(異なる種別の信号間の干渉を軽減するために一定の量子化レベルとした標本点から成る領域をいう。以下同じ。)とし、その量子化レベルは、一二八とする。
一 第三Hから第四二Hまで及び第五六五Hから第六〇四Hまでの水平走査期間における第一二Sから第一四Sまで、第四七九S及び第四八〇S
二 第四三Hから第四六Hまで及び第六〇五Hから第六〇八Hまでの水平走査期間における第一〇六Sから第一一八Sまで、第四七九S及び第四八〇S
7 多重信号の符号伝送の位相は、次の各号の標本点における標本化の位相と一致するものとする。
一 第三Hから第四二Hまで及び第五六五Hから第六〇四Hまでの水平走査期間における第一五S
二 第四三Hから第四六Hまで及び第六〇五Hから第六〇八Hまでの水平走査期間における第一一九S
8 多重信号の符号系列は、別図第七号に示す回路によって順序を入れ替えた二値の符号系列の時系列に表した連続する三の符号を別表第十号により変換した二の符号の集まりとする。
(多重信号の符号系列のフレーム)
第十五条 別図第七号に示す回路に入力される信号は、フレーム(別図第七号に示す回路に入力される順(以下「送出順」という。)に、一六ビットのフレーム同期符号、二二ビットのフレーム制御符号及び十六行八十二列の行列(以下「フレーム行列」という。)として構成される一、三一二ビットの符号系列から成る一、三五〇ビットの符号系列をいう。以下同じ。)の集まりとする。
2 フレーム同期符号の値は、送出順に「〇〇〇一〇〇一一〇一〇一一一一〇」とする。
3 フレーム行列への符号の書き込みは、各行の第一列から順に第八十二列まで行番号順に行うものとする。
4 フレーム行列からの符号の読み出しは、各列の第一行から順に第十六行まで列番号順に行うものとする。
5 フレーム行列の構成及びフレーム制御符号の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平一二郵令六〇・一部改正)
(音声信号)
第十六条 多重信号における音声信号は、次の各号によるものとする。
一 音声信号の標本化周波数は、三二kHz又は四八kHzであること。
二 音声チャネル(フレーム行列のうち音声信号の伝送のために使用する領域をいう。)は、標本化周波数を三二kHzとする場合にあっては第一音声チャネル、第二音声チャネル、第三音声チャネル及び第四音声チャネル、四八kHzとする場合にあっては第一音声チャネル及び第二音声チャネルから構成されるものであること。
三 高精細度テレビジョン放送の音声信号の送出は、第一音声チャネルを使用するものであること。
四 音声信号は、別図第七号に示す回路による多重信号の符号の順序の入替えを復元したとき、同一タイミングの映像と音声が基準として同一フィールドに存在して受信されるように送出するものであること。
五 音声信号の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
(平一二郵令六〇・一部改正)
(データチャネル)
第十七条 データチャネル(フレーム行列のうちデータの伝送のために使用する領域をいう。以下同じ。)は、スーパーフレーム(連続する一八のフレームから成る符号系列をいう。)ごとに、データパケット(データの伝送のための符号系列及びその種別の識別のための符号系列の組をいう。以下同じ。)から構成されるものとする。
2 データパケットの構成は、別図第八号に示すとおりとする。
3 データパケットの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平一二郵令六〇・一部改正)
(スクランブル等)
第十八条 有料放送(
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する有料放送を除く。以下同じ。)を行う場合にあっては、次の各号によるものとする。
一 伝送映像信号のスクランブル(国内受信者(
放送法第五十二条の四第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)の方式は、走査線内信号切替方式(疑似乱数符号系列(疑似的に非周期化された二値の符号系列をいう。以下同じ。)により指定された点で一走査線内の映像を切り替え、その配列を入れ替える方式をいう。以下同じ。)、走査線転移方式(疑似乱数符号系列により走査線の順序を転移させる方式をいう。以下同じ。)又は両者の併用であること。ただし、併用する場合は、走査線転移方式によるスクランブルを行った映像信号に走査線内信号切替方式によるスクランブルを行うものであること。
二 音声信号のスクランブルの方式は、疑似乱数符号重畳方式(量子化された音声信号の標本値の符号系列に疑似乱数符号系列を重畳する方式をいう。以下同じ。)であること。
三 国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報(以下「関連情報」という。)を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。
2 走査線内信号切替方式又は走査線転移方式による伝送映像信号のスクランブルの手順、疑似乱数符号重畳方式による音声信号のスクランブルの手順、疑似乱数符号系列の生成方法、スクランブルに関するタイミング並びに関連情報の構成及び送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平一〇郵令五七・平一二郵令六〇・一部改正)
(電力拡散信号)
第十九条 電力拡散信号は、対称三角波とする。
2 電力拡散信号の周波数は、原始信号の垂直同期信号の周波数の二分の一とする。
3 電力拡散信号の位相は、別図第九号に示すとおりとする。
(準用規定)
(平九郵令六九・追加)
第三章 雑則
(放送試験衛星局等に適用する規定)
第二十一条 高精細度テレビジョン放送を行う放送試験衛星局等の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。
(平九郵令六九・旧第二十条繰下、平一二郵令六〇・一部改正)
(緊急警報信号に適用する規定)
第二十二条 高精細度テレビジョン放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の第二章の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。
(平九郵令六九・旧第二十一条繰下)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二四日郵政省令第六九号)
この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成九年一〇月一日)
附 則 (平成一〇年六月一一日郵政省令第五七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
原色信号は、CIE表色系(国際照明委員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示法をいう。以下同じ。)において次に掲げるx及びyの値を有する赤、緑及び青を三原色とする。
原色信号は、次に掲げる光電変換特性によりガンマ補正(受像管の赤、緑及び青のそれぞれの発光輝度は、格子に印加されるそれぞれの信号電圧のガンマ乗に比例するので、被写体の輝度が正しく再現されるよう送信側において各信号電圧を近似的にそれぞれの値のガンマ分の1乗に補正することをいう。以下同じ。)するものとする。
3 R、G及びBは、それぞれ原始映像信号における原色信号の赤、緑及び青の各信号の量子化レベルを次の特性の曲線により逆ガンマ補正(ガンマ補正による効果を相殺するために各信号電圧を近似的にガンマ乗し、補正することをいう。以下同じ。)した値とする。この場合、xは逆ガンマ補正を行う前のレベル、yは逆ガンマ補正を行った後のレベルとし、黒レベルを0、量子化レベルの最大値を1に規格化したときの値を表すものとする。
5 伝送輝度信号は、帯域圧縮された後、次の特性の曲線により伝送ガンマ補正(伝送路における雑音の影響を軽減するために信号電圧を非線形特性により補正することをいう。以下同じ。)を行うものとする。この場合、xは伝送ガンマ補正を行う前のレベル、yは伝送ガンマ補正を行った後のレベルとし、量子化レベルを0から1までに規格化したときの値を表すものとする。
6 伝送色信号は、帯域圧縮される前に次の特性の曲線により伝送ガンマ補正を行うものとする。この場合、xは伝送ガンマ補正を行う前のレベルとし、量子化レベルを−1から1までに規格化したときの値を表すものとする。
4 Pは輝度信号又は原色信号の基準レベルから白ピークレベルまでの振幅、Sp及びSmはそれぞれ正極性及び負極性の同期信号の基準レベルからの振幅とし、これらの相対振幅は基準として3P=7Sp=7Smとする。
(2) その番号の2分の1(端数切捨てとする。)が奇数である水平走査期間に伝送される伝送色信号の標本点が、第1フィールドにおいては画面上で左の標本点に対応し、第2フィールドにおいては画面上で右の標本点に対応すること。