第2 衛星基幹放送に係る事業計画書
長辺 |
事業計画書 |
||
|
(別紙) □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 □(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 □(3) 主たる出資者及び議決権の数 □(4) 3分の1を超える議決権を有する者に関する事項 □(5) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 □(6) 役員に関する事項 □(7) 放送番組の編集の基準 □(8) 放送番組の編集に関する基本計画 □(9) 週間放送番組の編集に関する事項 □(10) 放送番組の審議機関に関する事項 □(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 □(12) 災害放送に関する事項 □(13) 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画 □(14) 試験の方法及び具体的計画 □(15) 将来の事業予定 □(16) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 |
|
|
|
|||
短辺 (日本産業規格A列4番によること。) |
注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。
区別 |
提出する別紙 |
備考 |
1 認定の申請の場合 |
(1) (注1) (2) (注2)(注3) (3) (注2)(注3) (4) (注2)(注3)(注4) (5) (注2)(注3)(注4) (6) (注2) (7) (注3)(注4)(注5) (8) (注4)(注5) (9) (10) (注3)(注4)(注5) (11) (注4)(注6) (12) (注3) (13) (注7) (14) (注8) (15) (注2)(注3)(注4) (16) (注2)(注3)(注4) |
(注1) 協会及び学園の基幹放送の業務の場合は、経営形態については記載を要しない。 (注2) 協会の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注3) 学園の基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注4) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注5) 法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注6) 学園の基幹放送の業務の場合は、考査に関する事項については記載を要しない。 |
2 認定の変更の申請の場合 |
(1) (注1)(注9) (2) (注2)(注3)(注9) (3) (注2)(注3)(注9) (4) (注2)(注3)(注4)(注9) (5) (注2)(注3)(注4)(注9) (6) (注2)(注9) (7) (注3)(注4)(注5)(注9) (8) (注4)(注5)(注9) (9) (注9) (10) (注3)(注4)(注5)(注9) (11) (注4)(注6) (12) (注3) (13) (注7) (14) (注8) (15) (注2)(注3)(注4)(注9) (16) (注2)(注3)(注4)(注9) |
(注7) 衛星基幹放送試験局を用いて行う基幹放送の業務に限る。 (注8) 基幹放送を行う実用化試験局を用いて行う基幹放送の業務に限る。 (注9) 当該変更により事業計画書に重大な変更があるときに限る。 |
3 認定の更新の申請の場合 |
(1) (注1) (3) (注2)(注3) (4) (注2)(注3) (5) (注2)(注3) (6) (注2) |
注2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注1の表の区分に従つて該当する事項にレ印を付けること。
(1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。
ア 株式会社の場合
経営形態 |
株式会社 |
||
資本又は出資の額 |
発行済株式の額及びその株式数 |
増資予定の期日、額及びその株式数 |
増資後の資本の額及びその株式数 |
|
|
|
イ 設立中の株式会社の場合
経営形態 |
株式会社(設立中) |
||
資本又は出資の額 |
発起人引受けの株式数及びその額 |
募集の株式数及びその額 |
合計 |
|
|
|
ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様式に準じて記載すること。
(注1) 法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(イ) 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行う事業を行うことについての定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の議事録の写し
(注2) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
(イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した書類とする。)
(ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起人引受承諾書
(注3) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注1)及び(注2)に準ずる書類を添付すること。
(2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。
用途別資金の額 |
資金調達の方法 |
|
工事費 創業費 その他 合計 |
千円 |
|
(注1) 「事業開始までに要する用途別資金」の「事業開始」とは、認定を受けようとする基幹放送の業務を行う事業に係る「放送の開始」である(例えば、既存の衛星基幹放送事業者が、既存の放送番組の高画質化のために新たに放送設備の改修を行う場合における当該改修の費用は「事業開始までに要する用途別資金」に該当する。)。
(注2) 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借入金、寄付金、積立金、営業収入等の別及び金額を記載すること。
(注3) 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、社債申込証の写し、融資証明書等資金調達の確実性を証明する書類を添付すること。
(3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
職業 |
議決権の総数に対する議決権の比率 |
備考 |
氏名又は名称 |
||||
|
|
|
% |
|
(注1) 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上の者(株式会社にあつては出資者、特定非営利活動法人、一般社団法人及び公益社団法人にあつては社員、一般財団法人及び公益財団法人にあつては評議員)について記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めによる比率を記載すること。
(注2) 設立中の法人にあつては、(注1)によるほか、発起人全員について記載すること。
(注3) 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。
(注4) 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。
(注5) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
(注6) 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあつては「何(株)(代)専務(常)」、「雑貨商店主」のように記載すること。この場合において、法人の代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注7) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
(イ) 発起人又は発起人代表であるときはその旨
(ウ) 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体であるときはその旨
(エ) 出資の予定のものについてはその旨
(4) 別紙(4)は、次の様式により記載すること。
|
氏名又は名称 |
議決権の総数に対する議決権の比率 |
(A)が地上基幹放送事業者の10分の1を超える議決権又は衛星基幹放送事業者若しくは移動受信用地上基幹放送事業者の3分の1を超える議決権を有する場合、当該事業者の名称 |
備考 |
|
3分の1を超える議決権を有する者 (A) |
|
% |
|
|
|
|
うち(A)の有する議決権と計算される議決権を有する者 (B) |
|
% |
|
|
(注1) 議決権の取扱いは、次の(ア)から(ウ)までに定めるところにより計算し、記載すること。
(ア) 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。
(イ) 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、一般社団法人等が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合にあつては、一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。
(ウ) (イ)の本文の規定は、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法人又は団体が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)に準用する。
(エ) (ウ)の規定を適用する場合において、介在している関連法人等も3分の1を超える議決権を有する者となるときは、当該関連法人等についても(A)及び(B)の欄を記載すること。なお、(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される者の議決権と計算される議決権を、関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。
(注2) (B)の欄は、議決権を有する全ての者について記載すること。
(注3) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載すること。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること。
(5) 別紙(5)は、次の様式により記載すること。
|
氏名又は名称 |
他の基幹放送事業者の議決権の総数に対する議決権の比率 |
備考 |
|
自らが10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは移動受信用地上基幹放送事業者 (A) |
|
% |
|
|
|
うち自らが有する議決権と計算される議決権を有する者 (B) |
|
% |
|
(注) (4)(注1)(ア)から(ウ)まで、(注2)及び(注3)に準じて記載すること。また、次の(ア)及び(イ)によること。
(ア) (4)(注1)(ア)から(ウ)までについては、「一の者」とあるのは「基幹放送の業務を行おうとする者」と、「基幹放送の業務を行おうとする者」とあるのは「他の基幹放送事業者」とそれぞれ読み替えること。
(イ) (4)(注1)(ア)から(ウ)までに準じて記載する場合において、介在している関連法人等がさらに他の関連法人等を介在して基幹放送事業者の議決権を有するときの(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される基幹放送事業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。
(6) 別紙(6)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
役名 |
担当部門 |
兼職 |
備考 |
氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
(注1) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注3) 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事業に係るものについてはその全部を、その他のものについてはその代表的なものを(注2)に準じて記載すること。
(注4) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 発起人又は発起人代表であるときはその旨
(イ) 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法人若しくは団体が外国の法人若しくは団体であるときはその旨
(ウ) 予定のものについてはその旨
(エ) 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成27年総務省令第26号)第2条第13号に規定する業務執行役員に該当しない場合はその旨
(注5) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予定者については役員就任承諾書を添付すること。
(7) 別紙(7)は、放送番組の目的別種別(別表第六の二号の注5(2)の場合を除く。)及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準又はその案を記載すること。
(8) 別紙(8)は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案を記載すること。この場合において、特別の経営方針による衛星基幹放送の業務(学園によるものを除く。)については、対象とする受信者層を併せて記載すること。なお、衛星基幹放送の放送番組に成人向け番組が含まれる場合は、対象とする受信者層を限定するための具体的措置(視聴契約時における年齢確認、ペアレンタルロック(視聴年齢制限の情報を付加して放送された放送番組について、視聴可能年齢を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定することにより、登録された年齢未満の者の視聴の排除を可能とする機能をいう。)等)について併せて記載すること。
また、有料放送を含む基幹放送を行う旨を記載するとともに、限定受信方式の名称を次の記載例に従つて記載すること。この場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、名称のみでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を記載すること。
(記載例) 有料放送を含む基幹放送を行うものであり、限定受信方式は、「ARIB―限定受信方式」である。
(9) 別紙(9)は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。)について、次のアからウまでの様式により記載すること。
ア 放送番組表
曜日 時刻 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
合計 |
時間 分 |
備考 |
|
(注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。
(注2) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種別(別表第六の二号の注5(2)の場合を除く。)のいずれに該当するかを色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄内に表示すること。この場合において、一の放送番組の内容が2以上の種類に該当するときは、それらの種類の全てについて表示するとともに放送時間を付記すること。
(注3) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。
(注4) テレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であつて、映像に伴うものの放送を行うものの場合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に表示すること。この場合において、一の放送番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全てについて表示するとともに放送時間を付記するものとし、1週間の総放送時間について、字幕放送、解説放送の別に1週間の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載すること。
(注5) データ放送を行う基幹放送事業者は、その放送番組の標準的な受信形態を備考欄に記載すること。
(注6) 超短波放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であつて、主音声に伴うもの以外のものの放送を行う場合又はテレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であつて映像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、当該補完放送による放送番組が分かる記号等を記載すること。
(注7) テレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、複数の走査方式等による放送を行うものの場合は、個々の放送番組の欄内に走査方式等の別が分かる記号等を記載すること。
(注8) 超高精細度テレビジョン放送を行う基幹放送事業者の場合であつて、超高精細度テレビジョン放送の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数と同等以上の水平方向及び垂直方向の輝度信号の画素数を有する超高精細度カメラ等により制作・編集された放送番組を放送する超高精細度テレビジョン放送と当該超高精細度テレビジョン放送以外の超高精細度テレビジョン放送のいずれも行うときは、個々の放送番組の欄内にその別が分かる記号等を記載すること。
(注9) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「有」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る放送時間及び比率を( )で再掲すること。
イ 放送の目的別種類による放送時間等
放送の目的別種類 |
1週間の放送時間 |
比率 |
備考 |
報道 教育 教養 娯楽 その他 |
時間 分
|
%
|
|
合計 |
時間 分 |
100.0% |
(注1) 1週間の放送時間の欄は、アの放送番組表に基づいて集計したものを記載すること。
(注2) 放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいい、通信販売番組とそれ以外のものとに細分すること。
(注3) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。
ウ 他から供給を受ける放送番組の時間等
供給者名 |
1週間の放送時間(他からの供給を受ける放送番組) |
供給に関する協定等の有無 |
(ニュース) 放送事業者 小計 |
時間( 分) % |
|
その他の者 小計 |
時間( 分) % |
|
計(@) |
時間( 分) % |
|
(ニュース以外の番組) 放送事業者 小計 |
時間( 分) % |
|
その他の者 小計 |
時間( 分) % |
|
計(A) |
時間( 分) % |
|
合計(@+A=B) |
他社の放送番組 時間( 分) % |
|
備考 |
自社の放送番組 時間( 分) % |
(注1) 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番組のうち、他から供給を受けるものについて、放送事業者及びその他の者の別に記載すること。
(注2) 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の時間に対する当該欄の比率を記載すること。
(注3) 「備考」の欄(自社の放送番組)の比率は、1週間当たりの総放送時間から「合計(@+A=B)」の欄(他社の放送番組)の比率を差し引いた比率を記載すること。
(注4) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類を添付すること。
(注5) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送時間をそれぞれ該当する欄内に( )で記載すること。
(注6) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。
(10) 別紙(10)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
性別 |
生年月日 |
職業 |
備考 |
委員の氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
委員総数 人 |
(注1) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載すること。
(注3) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及び当該審議機関の名称
(イ) 他の放送事業者の審議機関と共同して設置しようとする場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称
(ウ) 予定のものについてはその旨
(注4) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。
(11) 別紙(11)は、次により記載すること。
ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の責任者については、その権限等について併せて記載すること。
イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。この場合において、考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又は添付すること。
ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。
(12) 別紙(12)は、次により記載すること。
災害放送の実施体制(責任者、連絡系統、要員等)について記載すること。この場合において、実施要領等を作成している場合は、それを添付すること。
(13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があるときは、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。
(14) 別紙(16)は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。
ア 兼営する事業
兼営する事業の名称 |
事業の概要 |
|
|
イ 他の事業への出資
事業者の名称 |
資本金(A) |
事業の概要 |
出資の額(B) |
出資の比率 (B)/(A)×100 |
備考 |
|
百万円 |
|
千円 |
% |
|
(注1) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の10分の1以上の場合について記載すること。
(注2) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の比率と異なるときは、その比率
(イ) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
第3 移動受信用地上基幹放送に係る事業計画書
長辺 |
事業計画書 |
||
|
(別紙) □(1) 経営形態及び資本又は出資の額 □(2) 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法 □(3) 主たる出資者及び議決権の数 □(4) 3分の1を超える議決権を有する者に関する事項 □(5) 10分の1を超える議決権を有する他の地上基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者に関する事項 □(6) 役員に関する事項 □(7) 放送番組の編集の基準 □(8) 放送番組の編集に関する基本計画 □(9) 週間放送番組の編集に関する事項 □(10) 放送番組の審議機関に関する事項 □(11) 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項 □(12) 災害放送に関する事項 □(13) 将来の事業予定 □(14) 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 |
|
|
|
|||
短辺 (日本産業規格A列4番によること。) |
注1 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出すること。
区別 |
提出する別紙 |
備考 |
1 認定の申請の場合 |
(1) (2) (3) (4) (注1) (5) (注1) (6) (7) (注1)(注2) (8) (注1)(注2) (9) (10) (注1)(注2) (11) (注1) (12) (13) (注1) (14) (注1) |
(注1) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注2) 法第8条に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う基幹放送の業務の場合は、提出を要しない。 (注3) 当該変更により事業計画書に重大な変更があるときに限る。 |
2 認定の変更の申請の場合 |
(1) (注3) (2) (注3) |
|
|
(3) (注3) (4) (注1)(注3) (5) (注1)(注3) (6) (注3) (7) (注1)(注2) (注3) (8) (注1)(注2) (注3) (9) (注3) (10) (注1)(注2) (注3) (11) (注1) (12) (13) (注1)(注3) (14) (注1)(注3) |
|
3 認定の更新の申請の場合 |
(1) (3) (4) (5) (6) |
|
注2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□には、注1の表の区分に従つて該当する事項にレ印を付けること。
(1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。
ア 株式会社の場合
経営形態 |
株式会社 |
||
資本又は出資の額 |
発行済株式の額及びその株式数 |
増資予定の期日、額及びその株式数 |
増資後の資本の額及びその株式数 |
|
|
|
イ 設立中の株式会社の場合
経営形態 |
株式会社(設立中) |
||
資本又は出資の額 |
発起人引受けの株式数及びその額 |
募集の株式数及びその額 |
合計 |
|
|
|
ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様式に準じて記載すること。
(注1) 法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(イ) 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行うことについての定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の議事録の写し
(注2) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款(会社法第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為
(イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した書類とする。)
(ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起人引受承諾書
(注3) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注1)及び(注2)に準ずる書類を添付すること。
(2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。
用途別資金の額 |
資金調達の方法 |
|
工事費 創業費 その他 合計 |
千円 |
|
(注1) 「事業開始までに要する用途別資金」の「事業開始」とは、認定を受けようとする基幹放送の業務に係る「放送の開始」である。
(注2) 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借入金、寄付金、積立金、営業収入等の別及び金額を記載すること。
(注3) 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、社債申込証の写し、融資証明書等資金調達の確実性を証明する書類を添付すること。
(3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
職業 |
議決権の総数に対する議決権の比率 |
備考 |
氏名又は名称 |
||||
|
|
|
% |
|
(注1) 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上の者(株式会社にあつては出資者、特定非営利活動法人、一般社団法人及び公益社団法人にあつては社員、一般財団法人及び公益財団法人にあつては評議員)について記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めによる比率を記載すること。
(注2) 設立中の法人にあつては、(注1)によるほか、発起人全員について記載すること。
(注3) 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。
(注4) 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。
(注5) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
(注6) 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあつては「何(株)(代)専務(常)」、「雑貨商店主」のように記載すること。この場合において、法人の代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注7) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
(イ) 発起人又は発起人代表であるときはその旨
(ウ) 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体であるときはその旨
(エ) 出資の予定のものについてはその旨
(4) 別紙(4)は、次の様式により記載すること。
|
氏名又は名称 |
議決権の総数に対する議決権の比率 |
(A)が地上基幹放送事業者の10分の1を超える議決権又は衛星基幹放送事業者若しくは移動受信用地上基幹放送事業者の3分の1を超える議決権を有する場合、当該事業者の名称 |
備考 |
|
3分の1を超える議決権を有する者 (A) |
|
% |
|
|
|
|
うち(A)の有する議決権と計算される議決権を有する者 (B) |
|
% |
|
|
(注1) 議決権の取扱いは、次の(ア)から(ウ)までに定めるところにより計算し、記載すること。
(ア) 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。
(イ) 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、一般社団法人等が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する場合にあつては、一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして計算すること。
(ウ) (イ)の本文の規定は、基幹放送の業務を行おうとする者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法人又は団体が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)に準用する。
(エ) (ウ)の規定を適用する場合において、介在している関連法人等も3分の1を超える議決権を有する者となるときは、当該関連法人等についても(A)及び(B)の欄を記載すること。なお、(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される者の議決権と計算される議決権を、関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。
(注2) (B)の欄は、議決権を有する全ての者について記載すること。
(注3) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載すること。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること。
(5) 別紙(5)は、次の様式により記載すること。
|
氏名又は名称 |
他の基幹放送事業者の議決権の総数に対する議決権の比率 |
備考 |
|
自らが10分の1を超える議決権を有する他の基幹放送事業者又は3分の1を超える議決権を有する他の衛星基幹放送事業者若しくは他の移動受信用地上基幹放送事業者 (A) |
|
% |
|
|
|
うち自らが有する議決権と計算される議決権を有する者 (B) |
|
% |
|
(注) (4)(注1)(ア)から(ウ)まで、(注2)及び(注3)に準じて記載すること。また、次の(ア)及び(イ)によること。
(ア) (4)(注1)(ア)から(ウ)までについては、「一の者」とあるのは「基幹放送の業務を行おうとする者」と、「基幹放送の業務を行おうとする者」とあるのは「他の基幹放送事業者」とそれぞれ読み替えること。
(イ) (4)(注1)(ア)から(ウ)までに準じて記載する場合において、介在している関連法人等がさらに他の関連法人等を介在して基幹放送事業者の議決権を有するときの(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される基幹放送事業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく直接有する者についてのみ記載するものとする。
(6) 別紙(6)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
役名 |
担当部門 |
兼職 |
備考 |
氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
(注1) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注3) 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事業に係るものについてはその全部を、その他のものについてはその代表的なものを(注2)に準じて記載すること。
(注4) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 発起人又は発起人代表であるときはその旨
(イ) 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法人若しくは団体が外国の法人若しくは団体であるときはその旨
(ウ) 予定のものについてはその旨
(エ) 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令第2条第13号に規定する業務執行役員に該当しない場合はその旨
(注5) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予定者については役員就任承諾書を添付すること。
(7) 別紙(7)は、放送番組の目的別種別(別表第六の三号注4(2)及び(3)の場合を除く。)及び、放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準又はその案を記載すること。
(8) 別紙(8)は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又はその案を記載すること。この場合において、特別の経営方針による移動受信用地上基幹放送の業務については、対象とする受信者層を併せて記載すること。なお、移動受信用地上基幹放送の放送番組に成人向け番組が含まれる場合は、対象とする受信者層を限定するための具体的措置(視聴契約時における年齢確認、ペアレンタルロック(視聴年齢制限の情報を付加して放送された放送番組について、視聴可能年齢を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定することにより、登録された年齢未満の者の視聴の排除を可能とする機能をいう。)等)について併せて記載すること。
また、有料放送を含む基幹放送を行う旨を記載すること。
(記載例) 有料放送を含む基幹放送を行うものである。
(9) 別紙(9)は、次の様式により記載すること。
ア テレビジョン放送を行う場合
放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。)について、次の(ア)から(ウ)までの様式により記載すること。
(ア) 放送番組表
曜日 時刻 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
時間 分 |
合計 |
時間 分 |
備考 |
|
(注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。
(注2) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種別(別表第六の三号注4(2)の場合を除く。)のいずれに該当するかを色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄内に表示すること。この場合において、一の放送番組の内容が2以上の種類に該当するときは、それらの種類の全てについて表示するとともに放送時間を付記すること。
(注3) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。
(注4) 補完放送であつて、映像に伴うものの放送を行うものの場合は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内に表示すること。この場合において、一の放送番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法の全てについて表示するとともに放送時間を付記するものとし、1週間の総放送時間について、字幕放送、解説放送の別に1週間の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載すること。
(注5) 複数の走査方式等による放送を行うものの場合は、個々の放送番組の欄内に走査方式等の別が分かる記号等を記載すること。
(注6) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「有」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る放送時間及び比率を( )で再掲すること。
(イ) 放送の目的別種類による放送時間等
放送の目的別種類 |
1週間の放送時間 |
比率 |
備考 |
報道 教育 教養 娯楽 その他 |
時間 分
|
%
|
|
合計 |
時間 分 |
100.0% |
|
(注1) 1週間の放送時間の欄は、(ア)の放送番組表に基づいて集計したものを記載すること。
(注2) 放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以外の放送番組をいい、通信販売番組とそれ以外のものとに細分すること。
(注3) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。
(ウ) 他から供給を受ける放送番組の時間等
供給者名 |
1週間の放送時間(他からの供給を受ける放送番組) |
供給に関する協定等の有無 |
(ニュース) 放送事業者 小計 |
時間 分( %) |
|
その他の者 小計 |
時間 分( %) |
|
計(@) |
時間 分( %) |
|
(ニュース以外の番組) 放送事業者 小計 |
時間 分( %) |
|
その他の者 小計 |
時間 分( %) |
|
計(A) |
時間 分( %) |
|
合計(@+A=B) |
他社の放送番組 時間 分( %) |
|
備考 |
自社の放送番組 時間 分( %) |
(注1) 供給者名の欄は、(ア)の放送番組表に記載した放送番組のうち、他から供給を受けるものについて、放送事業者及びその他の者の別に記載すること。
(注2) 合計の欄の括弧内は、(ア)の放送番組表の合計の欄の時間に対する当該欄の比率を記載すること。
(注3) 「備考」の欄(自社の放送番組)の比率は、1週間当たりの総放送時間の比率を100%として「合計(@+A=B)」の欄(他社の放送番組)の比率を差し引いた比率を記載すること。
(注4) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類を添付すること。
(注5) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送時間をそれぞれ該当する欄内に( )で記載すること。
(注6) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。
イ マルチメディア放送を行う場合
放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の放送時間及び伝送容量(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。)について、次の(ア)から(エ)までの様式により記載すること。
(ア) リアルタイム型放送番組表(注1)(注2)(注3)(注4)(注6)
曜日 時刻 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
時間分 |
|
|
|
|
|
|
|
伝送容量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 時間 分(伝送容量 ) 有料放送( %) |
備考 |
|
(イ) 蓄積型放送番組表(注1)(注2)(注4)(注6)
|
放送される時間帯 |
放送事項 |
合計伝送容量 |
|
月 |
|
|
|
|
火 |
|
|
|
|
水 |
|
|
|
|
木 |
|
|
|
|
金 |
|
|
|
|
土 |
|
|
|
|
日 |
|
|
|
|
合計 伝送容量 有料放送( %) |
備考 |
|
(ウ) 全体の放送番組表(注5)(注6)
放送番組の形態の別及び影像、音響又は信号の別 |
有料放送又は無料放送が放送全体に占める割合(%) |
影像、音響又は信号が放送全体に占める割合(%) |
合計(%) |
放送事項 |
||
有料放送 |
無料放送 |
|||||
リアルタイム型放送番組 |
影像 |
A |
G |
A及びGの和 |
AからCまで及びGからIまでの和 |
|
音響 |
B |
H |
B及びHの和 |
|
||
信号 |
C |
I |
C及びIの和 |
|
||
蓄積型放送番組 |
影像 |
D |
J |
D及びJの和 |
DからFまで及びJからLまでの和 |
|
音響 |
E |
K |
E及びKの和 |
|
||
信号 |
F |
L |
F及びLの和 |
|
||
合計(%) |
AからFまでの和 |
GからLまでの和 |
|
100 |
|
(注1) 1週間の放送番組の代表例を記載すること。
(注2) リアルタイム型放送番組とは全ての受信者が同時に受信設備において視聴することができる形態の放送番組をいい、蓄積型放送番組とは受信者があらかじめ受信設備に蓄積させておくことにより、蓄積後の任意の時間に視聴することができる形態の放送番組をいう。
(注3) リアルタイム型放送番組は、個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻を記載すること。
(注4) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送に係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「有」の記号等を表示し、合計欄内に、(ア)の放送番組表にあつては1週間当たりの放送番組の放送時間全体に占める有料放送に係る放送時間の割合を、(イ)の放送番組表にあつては1週間当たりの放送番組の伝送容量全体に占める有料放送に係る伝送容量の割合を( )で再掲すること。
(注5) 1週間当たりの放送の伝送容量について、以下に掲げる事項ごと、かつ、影像、音響又は信号の別ごとに、1週間当たりの放送の伝送容量全体に占めるそれぞれの伝送容量の割合を記載すること。
(A) 放送番組の形態の別
(B) 無料放送又は有料放送の別
(注6) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。
(エ) 他から供給を受ける放送番組の伝送容量等
供給者名 |
1週間当たりの放送の伝送容量全体に占める割合 |
供給に関する協定等の有無 |
|
%( %) |
|
合計 |
%( %) |
|
(注1) 供給者名の欄は、(ア)から(ウ)までの放送番組表に記載した放送番組のうち、他から供給を受けるものについて記載すること。
(注2) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その内容を記載した書類を添付すること。
(注3) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、1週間当たりの放送の伝送容量全体に占める有料放送に係る伝送容量の割合をそれぞれ該当する欄内に( )で記載すること。
(注4) 比率は小数点第2位を四捨五入とし小数点第1位まで記載すること。
(10) 別紙(10)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
性別 |
生年月日 |
職業 |
備考 |
委員の氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
委員総数 人 |
(注1) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論家」等のように記載すること。
(注3) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及び当該審議機関の名称
(イ) 他の放送事業者の審議機関と共同して設置しようとする場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称
(ウ) 予定のものについてはその旨
(注4) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付すること。
(11) 別紙(11)は、次により記載すること。
ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の責任者については、その権限等について併せて記載すること。
イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記載すること。この場合において、考査の方法を併せて記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又は添付すること。
ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。
(12) 別紙(12)は、次により記載すること。
災害放送の実施体制(責任者、連絡系統、要員等)について記載すること。この場合において、実施要領等を作成している場合は、それを添付すること。
(13) 別紙(7)から別紙(12)までの事項について、事業開始当初限りの特別の経営方針があるときは、その方針についてそれぞれ該当する別紙に併せて記載すること。
(14) 別紙(14)は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の様式により記載すること。
ア 兼営する事業
兼営する事業の名称 |
事業の概要 |
|
|
イ 他の事業への出資
事業者の名称 |
資本金 (A) |
事業の概要 |
出資の額 (B) |
出資の比率 |
備考 |
|
百万円 |
|
千円 |
% |
|
(注1) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本金の額の10分の1以上の場合について記載すること。
(注2) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に対する出資の比率と異なるときは、その比率
(イ) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
第1 見積表
|
第1年目 |
第2年目 |
第3年目 |
第4年目 |
第5年目 |
|||||
科目 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
1 売上高 放送料 有料放送料 放送番組制作料 放送番組売上料 その他 2 売上原価 放送費 放送委託費 技術費 人件費 減価償却費 その他 3 売上総利益(1−2) 4 販売費及び一般管理費 販売費 一般管理費 人件費 減価償却費 その他 5 営業利益(3−4) 6 営業外収益 7 営業外費用 8 経常利益(5+(6−7)) |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1 見積表上の「第1年目」から「第5年目」までの各年目は、事業者の決算年度ベースで事業開始から5年間分を記載すること(例えば、3月決算の事業者で、第1年目の基幹放送の業務を行う事業の開始が10月であれば、第1年目の「基幹放送の業務を行う事業の収支」は6ヶ月分である。)。
注2 事業収支の欄は、申請者が行う基幹放送の業務及び兼営する事業の収支を総合したものを記載すること。
注3 備考の欄は、事業収支が相償わない場合における措置を記載すること。
注4 有料放送料の欄は、有料放送を行う基幹放送事業者の場合に限る。なお、有料放送の受信に関し、有料放送料以外の金銭を受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益及び費用について、適宜の科目を設けて記載すること。
注5 次の書類を添付すること(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除く。)。
(ア) 放送料金表
(イ) 有料放送料金表
(ウ) 最近の決算期における計算書類
(エ) その他参考となる書類
注6 協会の場合は、適宜の様式により記載すること。
注7 臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合は、当該目的を達成するために必要な期間における見積額を、この様式に準じて記載するとともに、放送料金表等参考となる書類を添付すること。
第2 見積りの根拠
ア 収益
区分 |
1週間平均の回数 |
単価 |
1週間平均の収入 |
1年間の収入 |
(記載例) 放送料 Aタイム 30分 15分 Bタイム 30分 15分 Aスポット Bスポット |
回 |
千円 |
千円 |
千円 |
注1 第1の表の1の項の収益の科目ごとに、第1年目、第2年目、第3年目、第4年目及び第5年目の別に記載することとし、売上高のその他及び営業外収益の科目については適宜の様式により記載すること。ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載することにより、第2年目、第3年目、第4年目及び第5年目の収益の記載を省略することができる。
注2 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、契約者数及び有料放送料金について、適宜の様式により第1年目、第2年目、第3年目、第4年目及び第5年目の別に記載すること。ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載することにより、第2年目、第3年目、第4年目及び第5年目の契約者数及び有料放送料金の記載を省略することができる。
注3 協会の場合は、記載を要しない。
注4 臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合は、適宜の様式により記載すること。
注5 有料放送を行う場合における加入者数については、その見積りの根拠を、可能な限り詳細に記載すること。
イ 費用
科目 |
金額 |
根拠 |
|
千円 |
|
注 アの注に準じて記載すること。
第3 放送番組の主たる利用見込者
次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
1年間の利用見込金額 |
1週間の利用度 |
備考 |
|
氏名又は名称 |
回数 |
時間 |
|||
|
|
|
|
|
|
注1 他人の利用に供するものについて記載すること。
注2 利用見込者は、都道府県別に記載すること。
注3 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
注4 備考の欄は、利用見込者が株主であるとき又は株主になろうとするものであるときは、その旨を記載すること。
注5 協会の場合は、記載を要しない。
基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
1 業務を確実に実施することができる体制
2 業務に従事する者の実務経験等
注1 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を、法第111条第1項の技術基準に適合するように維持するための運用・保守等の業務(以下この表において「設備維持業務」という。)を確実に実施することができる体制を記載すること。
注2 設備維持業務に従事する者の実務経験等を記載すること。
注3 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体の構成が把握できるよう適宜の区分に分けて、別途記載すること。
注4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用
区分 |
金額 |
備考 |
|
演奏所の機械設備 |
(記載例) 演奏装置 撮像装置 調整装置 電源装置 その他の設備 計 |
千円 |
|
土地 |
演奏所 事務所等 計 |
|
|
建物 |
演奏所 事務所等 計 |
|
|
その他 |
事務所設備 道路分担金 電力引込負担金 STリンク 工事雑費等 計 |
|
|
合計 |
|
|
注1 備考の欄の記載は、次によること。
ア 土地、建物等を借用する場合は、その旨及び1年分の借料を記載すること。
イ 土地又は建物の規模等を「畑土地何平方メートル何某所有」、「鉄筋コンクリート何階建何平方メートル」のように記載すること。
注2 演奏所、土地若しくは建物の購入又は借用等の場合は、譲渡承諾書、賃貸承諾書等その確実性を証明する書類を添付すること。
長辺 |
基幹放送の業務認定証 |
|||
|
認定の年月日 |
|
|
|
認定の番号 |
|
|||
業務を行う者の氏名又は名称 |
|
|||
基幹放送の種類 |
|
|||
電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称 |
|
|||
放送対象地域 |
|
|||
衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置 |
|
|||
基幹放送に係る周波数 |
|
|||
放送事項 |
|
|||
備考 |
|
|||
年 月 日 総務大臣 印 |
||||
短辺 (日本産業規格A列4番によること。) |
基幹放送の業務開始届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
基幹放送の業務の開始について、放送法第95条第1項の規定により届け出ます。
認定の番号 |
|
認定の年月日 |
|
業務開始の期日 |
|
注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
基幹放送の業務休止(業務休止期間の変更)届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
基幹放送の業務の休止について、放送法第95条第2項の規定により届け出ます。
認定番号 |
|
認定年月日 |
|
休止年月日及び休止期間 |
|
変更理由(注1) |
|
注1 変更理由は、休止期間を変更した場合に限り、記載すること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
基幹放送の廃止届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
基幹放送の業務を次のとおり廃止するので、放送法第100条の規定により届け出ます。
理由 |
|
基幹放送の業務を廃止する法人又は団体が行つていた基幹放送の業務に係る認定の番号及び認定の年月日 |
|
放送対象地域 |
|
廃止年月日 |
|
注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
第1 申請書
地上基幹放送の業務認定更新申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
地上基幹放送の業務の認定の更新を受けたいので、放送法第96条第1項の規定により申請します。
認定の番号 |
認定の年月日 |
欠格事由の有無(注1) |
備考 |
|
|
□有 □無 |
|
注1 欠格事由の有無の欄は、法第93条第1項第6号の欠格事由の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
第2 添付書類
別表第六の一号、別表第七の一号、別表第八号、別表第九号及び別表第十号の様式のとおりとする。
第1 申請書
衛星基幹放送の業務認定更新申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
衛星基幹放送の業務の認定の更新を受けたいので、放送法第96条第2項の規定により申請します。
認定の番号 |
認定の年月日 |
欠格事由の有無(注1) |
備考 |
|
|
□有 □無 |
|
注1 欠格事由の有無の欄は、法第93条第1項第6号(協会にあつては、同号イからハまでに限る。)の欠格事由の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
第2 添付書類
別表第七の二号の様式のとおりとする。
第1 申請書
移動受信用地上基幹放送の業務認定更新申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
氏名
|
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
移動受信用地上基幹放送の業務の認定の更新を受けたいので、放送法第96条第2項の規定により申請します。
認定の番号 |
認定の年月日 |
欠格事由の有無 (注1) |
備考 |
|
|
□ 有 □ 無 |
|
注1 欠格事由の有無の欄は、法第93条第1項第6号の欠格事由の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
第2 添付書類
別表第七の三号の様式のとおりとする。
第1 申請書
放送事項等変更許可申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
放送事項等(注1)の変更の許可を受けたいので、放送法第97条第1項の規定により申請します。
変更事項(注1) |
|||
変更前 |
|
変更後 |
|
注1 「放送事項」又は「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」のように記載すること。
注2 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要に変更があつた場合には、基幹放送の業務認定申請書に準じ変更箇所が判るよう記載すること。
注3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
注4 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
第2 添付書類
別表第七の一号、別表第七の二号又は別表第七の三号及び別表第八号の様式のとおりとする。
許可を要しない電気通信設備の軽微な変更
許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微な変更は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。
電気通信設備 |
適用の条件 |
電気通信設備の現用機器の機能を代替することができる予備の機器に対し電力供給するための電源設備 |
当該電気通信設備の性能を低下させない変更であること。 |
放送事項等の軽微な変更届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
放送法第97条第2項の規定により、放送事項等(注1)の変更を届け出ます。
変更事項(注1) |
|||
変更前 |
|
変更後 |
|
注1 「放送事項」又は「基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要」のように記載すること。
注2 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要に変更があつた場合には、基幹放送の業務認定申請書に準じ変更箇所が判るよう記載すること。
注3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
注4 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
第1 申請書
基幹放送の業務認定承継認可申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
放送法第98条第2項の規定により、認定基幹放送事業者の地位を承継したい(又は放送法第98条第3項前段の規定により認可を受けたい)ので、下記により別紙の書類を添えて申請します。
記
1 合併又は分割当事者
(ふりがな) 商号(又は名称) |
住所(本店又は主たる事務所の所在地) |
(ふりがな) 代表者氏名 |
|
|
|
2 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により基幹放送の業務を承継する法人
住所(本店又は主たる事務所の所在地)
(ふりがな)
商号又は名称
(ふりがな)
代表者氏名
3 合併又は分割決議の年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定年月日
4 合併又は分割の理由
5 認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(又は地上基幹放送の業務を承継する理由)
6 承継に係る基幹放送の種類及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要(基幹放送の業務認定申請書に準じ記載すること。)、認定番号(又は無線局の識別信号、種別及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(又は特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称
基幹放送の種類 |
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 |
認定番号(又は無線局の識別信号、種別及び免許の番号) |
認定基幹放送事業者(又は特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称 |
|
|
|
|
7 事業計画書、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
8 欠格事由に関する事項(申請者が法第93条第1項第6号の欠格事由に該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該当しない事実を証する書面を添付すること。)
第2 添付書類
1 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
2 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約の写しを含む。)
3 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款又は寄附行為の案
第1 申請書
基幹放送の業務認定承継認可申請書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
放送法第98条第2項の規定により、認定基幹放送事業者の地位を承継したい(又は放送法第98条第3項後段の規定により認可を受けたい)ので、下記により別紙の書類を添えて申請します。
記
1 譲渡人
(ふりがな) 氏名(注1) |
住所(注2) |
(ふりがな) 代表者氏名(注3) |
|
|
|
2 譲受人が事業を譲り受ける年月日
3 事業の譲渡し又は譲受けの理由
4 認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(又は認可を必要とする理由)
5 承継(又は認可)に係る基幹放送の種類及び基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要(基幹放送の業務認定申請書に準じ記載すること。)、認定番号(又は無線局の識別信号、種別及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(又は特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称
基幹放送の種類 |
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 |
認定番号(又は無線局の識別信号、種別及び免許の番号) |
認定基幹放送事業者(又は特定地上基幹放送事業者)の商号又は名称 |
|
|
|
|
6 事業計画書、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
7 欠格事由に関する事項(申請者が法第93条第1項第6号の欠格事由に該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該当しない事実を証する書面を添付すること。)
注1 法人又は団体の場合は、その商号又は名称を記載すること。
注2 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
注3 法人又は団体の場合は、代表者の役職名及び氏名を記載すること。
第2 添付書類
1 事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。)
2 譲受人が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(譲受人が法人であるときは、これらに準ずるもの。)
経営基盤強化計画の認定申請書
年 月 日
総務大臣 殿
|
申請者 |
|
郵便番号 |
|
|
住所 |
|
|
(ふりがな) 氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
|
電話番号 |
|
経営基盤強化計画の認定を受けたいので、放送法第116条の3第1項の規定により申請します。
1.経営基盤強化の実施期間
2.経営基盤強化による収益性の向上の程度
3.経営基盤強化の内容
4.経営基盤強化に伴う労務に関する事項
(審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合)
5.特定放送番組同一化の内容
6.法第116条の3第2項第5号ロに規定する地域性確保措置の内容
(特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合)
7.特例役員兼任関係の内容
8.放送法施行規則第91条の4第2号に規定する地域性確保措置の内容
9.多元性・多様性確保措置の内容
注1 共同で申請をする場合は、全ての国内基幹放送事業者を「申請者」として記載すること。
注2 この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
注3 経営基盤強化の実施期間については、経営基盤強化計画の始期及び終期を記載すること。
注4 経営基盤強化による収益性の向上の程度については、実施期間中の各事業年度決算における計画値を記載すること。
注5 経営基盤強化の内容については、次の事項について記載すること。
(1) 経営基盤強化を実施する理由及び背景
(2) 実施する措置の内容
注6 経営基盤強化に伴う労務に関する事項については、次の事項について記載すること。
(1) 経営基盤強化計画の開始時期の役員及び従業員の数
(2) 経営基盤強化計画の終了時期の役員及び従業員の数
(3) 経営基盤強化計画の実施に伴う役員及び従業員の出向、嘱託等に係る計画
(4) 経営基盤強化計画の実施について行つた労働組合との協議に関する事項
(審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合)
注7 特定放送番組同一化の内容については、次の事項について記載すること。
(1) 特定放送番組同一化を行う期間
(2) 特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域
(3) 特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の1週間の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合
(4) 特定放送番組同一化の計画に関する事項
(5) 共同して審議機関を設置しようとする場合は、その旨及び設置の計画に関する事項
注8 法第116条の3第2項第5号ロに規定する地域性確保措置の内容については、実施する措置の内容を記載すること。
(特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合)
注9 特例役員兼任関係の内容については、特例役員兼任関係に係る役員予定者の氏名を記載し、当該役員予定者の履歴書及び役員就任承諾書を添付すること。
注10 放送法施行規則第91条の4第2号に規定する地域性確保措置の内容については、実施する措置の内容を記載すること。
注11 多元性・多様性確保措置の内容については、実施する措置の内容を記載すること。
長辺 |
事業計画書 |
||
|
(別紙) □(1) 資本又は出資の額 □(2) 主たる出資者及び議決権の数 □(3) 役員に関する事項 □(4) 将来の事業予定 □(5) 国内基幹放送の業務の認定又は特定地上基幹放送局の免許の期間における資産、負債及び収支の実績 |
|
|
|
短辺 (日本産業規格A列4番によること。)
注1 別紙について、別葉として提出すること。
注2 事業計画書の別紙記載等は、次によること。
(1) 別紙(1)は、次の様式により記載すること。
ア 株式会社の場合
資本又は出資の額 |
発行済株式の額及びその株式数 |
増資予定の期日、額及びその株式数 |
増資後の資本の額及びその株式数 |
|
|
|
|
イ 株式会社以外の者の場合は、上記の様式に準じて記載すること。
(注1) 法人の場合は、次の書類を添付すること。
(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(イ) 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行う事業を行うことについての定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した取締役会等の議事録の写し
(注2) 法人以外の者の場合は、(注1)に準ずる書類を添付すること。
(2) 別紙(2)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
職業 |
議決権の総数に対する議決権の比率 |
備考 |
氏名又は名称 |
||||
|
|
|
% |
|
(注1) 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上の者(株式会社にあつては出資者、特定非営利活動法人、一般社団法人及び公益社団法人にあつては社員、一般財団法人及び公益財団法人にあつては評議員)について記載すること。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めによる比率を記載すること。
(注2) 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上となる予定がある場合は、それについて併せて記載すること。
(注3) 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。
(注4) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合において、法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
(注5) 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあつては「何(株)(代)専務(常)」、「雑貨商店主」のように記載すること。この場合において、法人の代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注6) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資金、寄付金等の出資の種類
(イ) 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体であるときはその旨
(ウ) 出資の予定のものについてはその旨
(3) 別紙(3)は、次の様式により記載すること。
ふりがな |
住所 |
役名 |
担当部門 |
兼職 |
備考 |
氏名 |
|||||
|
|
|
|
|
|
(注1) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道府県市区町村を記載すること。
(注2) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記すること。
(注3) 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事業に係るものについてはその全部を、その他のものについてはその代表的なものを(注2)に準じて記載すること。
(注4) 備考の欄は、次の事項を記載すること。
(ア) 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法人若しくは団体が外国の法人若しくは団体であるときはその旨
(イ) 予定のものについてはその旨
(注5) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか、役員予定者については役員就任承諾書を添付すること。
(4) 別紙(5)は、資産、負債及び収支の実績(当該申請が決算期の中途に行われる場合にのみ当該決算期の実績の概要を記載することとし、その他の場合には記載を要しない。)について記載すること(各事項の細目については、特に示すものを除くほか、事業計画書及び事業収支見積書の様式に準じて記載すること。)。
第1 見積表
|
( )年度 |
( )年度 |
( )年度 |
( )年度 |
( )年度 |
|||||
科目 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
事業収支 |
基幹放送の業務を行う事業の収支 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
1 売上高 放送料 有料放送料 放送番組制作料 放送番組売上料 その他 2 売上原価 放送費 放送委託費 技術費 人件費 減価償却費 その他 3 売上総利益(1−2) 4 販売費及び一般管理費 販売費 一般管理費 人件費 減価償却費 その他 5 営業利益(3−4) 6 営業外収益 7 営業外費用 8 経常利益(5+(6−7)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注1 各年目は、事業者の決算年度ベースで経営基盤強化計画の実施期間分を記載すること(例えば、3月決算の事業者で、第1年目の基幹放送の業務を行う事業の開始が10月であれば、第1年目の「基幹放送の業務を行う事業の収支」は6ヶ月分である。)。
注2 事業収支の欄は、申請者が行う基幹放送の業務及び兼営する事業の収支を総合したものを記載すること。
注3 基幹放送の業務を行う事業の収支の欄は、兼営社にあつては、放送の種類ごとに各項目を区分して記載すること。この場合において、分計の考え方を適宜の様式により記載すること。
注4 備考の欄は、事業収支が相償わない場合における措置を記載すること。
注5 有料放送料の欄は、有料放送を行う基幹放送事業者の場合に限る。なお、有料放送の受信に関し、有料放送料以外の金銭を受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益及び費用について、適宜の科目を設けて記載すること。
注6 次の書類を添付すること。
ア 放送料金表
イ 有料放送料金表
ウ 最近の決算期における計算書類
エ その他参考となる書類
第2 見積りの根拠
ア 収益
区分 |
1週間平均の回数 |
単価 |
1週間平均の収入 |
1年間の収入 |
|
回 |
千円 |
千円 |
千円 |
(記載例) 放送料 Aタイム 30分 15分 Bタイム 30分 15分 Aスポット Bスポット |
|
|
|
|
注1 第1の表の1の項の収益の科目ごとに、決算年度ベースの別に記載することとし、売上高のその他及び営業外収益の科目については適宜の様式により記載すること。ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載することにより、第2年目以降の収益の記載を省略することができる。
注2 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、契約者数及び有料放送料金について、適宜の様式により決算年度ベースの別に記載すること。ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載することにより、第2年目以降の契約者数及び有料放送料金の記載を省略することができる。
注3 有料放送を行う場合における加入者数については、その見積りの根拠を、可能な限り詳細に記載すること。
イ 費用
科目 |
金額 |
根拠 |
|
千円 |
|
注 アの注に準じて記載すること。
長辺 |
経営基盤強化計画認定証 |
|||
|
認定の年月日 |
|
|
|
認定の番号 |
|
|||
認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の名称 |
|
|||
備考 |
|
|||
年 月 日 総務大臣 印 |
短辺(日本産業規格A列4番によること。)
経営基盤強化計画の変更認定申請書
年 月 日
総務大臣 殿
|
申請者 |
|
郵便番号 |
|
|
住所 |
|
|
(ふりがな) 氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
|
電話番号 |
|
平成 年 月 日付けで認定を受けた経営基盤強化計画について変更の認定を受けたいので、放送法第116条の4第1項の規定により申請します。
変更事項 |
|
||
変更前 |
|
変更後 |
|
注1 変更箇所が分かるような書類を添付すること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
注3 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
長辺 |
経営基盤強化計画変更認定証 |
|||
|
変更の認定の年月日 |
|
|
|
認定の番号 |
|
|||
変更の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の名称 |
|
|||
備考 |
|
|||
年 月 日 総務大臣 印 |
短辺(日本産業規格A列4番によること。)
経営基盤強化計画の軽微な変更届出書
年 月 日
総務大臣 殿
|
郵便番号 |
|
住所 |
|
|
(ふりがな) 氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
|
電話番号 |
|
平成 年 月 日付けで認定を受けた経営基盤強化計画について変更をしたので、放送法第116条の4第2項の規定により届け出ます。
変更事項 |
|
||
変更前 |
|
変更後 |
|
注1 変更箇所が分かるような書類を添付すること。
注2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
注3 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。
認定経営基盤強化計画の実施状況報告書
年 月 日
総務大臣 殿
|
郵便番号 |
|
住所 |
|
|
(ふりがな) 氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
|
電話番号 |
|
平成 年 月 日付けで認定を受けた経営基盤強化計画の平成 年度の実施状況を下記のとおり報告します。
記
1.経営基盤強化による収益性の向上の程度
2.経営基盤強化の実施状況
3.経営基盤強化に伴う労務に関する事項
(審議機関の設置等の特例の適用を受けた場合)
4.特定放送番組同一化の実施状況
5.法第116条の3第2項第5号ロに規定する地域性確保措置の実施状況
(特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けた場合)
6.特例役員兼任関係の実施状況
7.放送法施行規則第91条の4第2号に規定する地域性確保措置の実施状況
8.多元性・多様性確保措置の実施状況
注1 共同で申請をした場合は、全ての国内基幹放送事業者について記載すること。
注2 この様式に使用する用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
注3 経営基盤強化による収益性の向上の程度については、申請時における計画値及び当該事業年度における実績値を記載すること。
注4 経営基盤強化の実施状況については、当該事業年度に実施した経営基盤強化の内容について要約的に記載すること。
注5 経営基盤強化に伴う労務に関する事項については、次の事項について記載すること。
(1) 当該事業年度開始時期の役員及び従業員の数
(2) 当該事業年度末の役員及び従業員の数
(3) 当該事業年度中、経営基盤強化計画に伴い出向、嘱託等した役員及び従業員の数
(審議機関の設置等の特例の適用を受けた場合)
注6 特定放送番組同一化の実施状況については、次の事項について記載すること。
(1) 特定放送番組同一化に関する当該事業年度における実績
(2) 特定放送番組同一化の対象となつた国内基幹放送の1年間の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行つた放送時間の割合
(3) 共同して審議機関を設置した場合は、当該事業年度における開催状況
注7 法第116条の3第2項第5号ロに規定する地域性確保措置の実施状況については、当該事業年度に実施した措置の内容を記載すること。
(特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けた場合)
注8 特例役員兼任関係の実施状況については、特例役員兼任関係に係る当該事業年度の実績について記載すること。
注9 放送法施行規則第91条の4第2号に規定する地域性確保措置の実施状況については、当該事業年度に実施した措置の内容を記載すること。
注10 多元性・多様性確保措置の実施状況については、当該事業年度に実施した措置の内容を記載すること。
放送局設備供給役務提供条件(変更)届出書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
放送法第118条第1項の規定により、放送局設備供給役務の提供条件(の変更)を届け出ます。
注 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
損益計算書
会計単位名 放送局設備等供給業務管理部門
(単位 円)
科目 |
金額 |
1 売上高 |
|
受取放送局設備供給役務利用料 (何)料 |
|
振替放送局設備供給役務利用料 (何)料 |
|
2 売上原価 |
|
放送費 |
|
技術費 |
|
人件費 |
|
減価償却費 |
|
その他 |
|
3 売上総利益(1―2) |
|
4 販売費及び一般管理費 |
|
販売費 |
|
一般管理費 |
|
人件費 |
|
減価償却費 |
|
その他 |
|
5 営業利益(3―4) |
|
会計単位名 放送局設備等供給業務利用部門
(単位 円)
科目 |
金額 |
1 売上高 |
|
放送料 |
|
有料放送料 |
|
放送番組制作料 |
|
放送番組売上料 |
|
その他 |
|
2 売上原価 |
|
振替放送局設備等供給役務利用料 (何)料 |
|
放送費 |
|
技術費 |
|
人件費 |
|
減価償却費 |
|
その他 |
|
3 売上総利益(1―2) |
|
4 販売費及び一般管理費 |
|
販売費 |
|
一般管理費 |
|
人件費 |
|
減価償却費 |
|
その他 |
|
5 営業利益(3―4) |
|
注1 当該事業年度において、この表に掲げた科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の記載を省略すること。
注2 「受取放送局設備供給役務利用料」の欄は、認定基幹放送事業者ごとに放送局設備供給役務の提供条件に定めた利用形態に応じた科目を設け、記載すること。
注3 「振替放送局設備供給役務利用料」の欄は、受取放送局設備供給役務利用料の欄の科目に準じた科目を設け、記載すること。
注4 「有料放送料」の欄は、有料放送を行う兼業事業者の場合に限る。なお、有料放送の受信に関し、有料放送料以外の金銭を受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益及び費用について、適宜の科目を設けて記載すること。
重大な事故報告書(詳細)
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
認定番号
放送法第113条第1項の規定に基づき、重大な事故報告書を提出します。
発生年月日及び時刻 |
|
復旧年月日及び時刻 |
|
発生場所 |
|
||
事故の原因となつた基幹放送設備の概要 |
|
||
発生状況 |
|
||
措置模様 |
|
||
発生原因 |
|
||
再発防止策 |
|
||
利用者対応状況 |
|
注1 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた基幹放送設備の設置場所(住所・建物名等)を記載すること。
注2 「事故の原因となつた基幹放送設備の概要」の欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等を添付すること。
注3 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた基幹放送の業務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。
注4 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載すること。
注5 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた基幹放送設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。
注6 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。
注7 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告(苦情等)数並びに当該事故に係る広報の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載すること。
注8 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
重大な事故報告書(詳細)
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
免許番号
放送法第113条第2項の規定に基づき、重大な事故報告書を提出します。
発生年月日及び時刻 |
|
復旧年月日及び時刻 |
|
発生場所 |
|
||
事故の原因となつた特定地上基幹放送局等設備の概要 |
|
||
発生状況 |
|
||
措置模様 |
|
||
発生原因 |
|
||
再発防止策 |
|
||
利用者対応状況 |
|
注1 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた特定地上基幹放送局等設備の設置場所(住所・建物名等)を記載すること。
注2 「事故の原因となつた特定地上基幹放送局等設備の概要」の欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等を添付すること。
注3 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた地上基幹放送の業務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。
注4 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載すること。
注5 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた特定地上基幹放送局等設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。
注6 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。
注7 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告(苦情等)数並びに当該事故に係る広報の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載すること。
注8 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
重大な事故報告書(詳細)
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
免許番号
放送法第122条の規定に基づき、重大な事故報告書を提出します。
発生年月日及び時刻 |
|
復旧年月日及び時刻 |
|
発生場所 |
|
||
事故の原因となつた基幹放送局設備の概要 |
|
||
発生状況 |
|
||
措置模様 |
|
||
発生原因 |
|
||
再発防止策 |
|
||
利用者対応状況 |
|
注1 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた基幹放送局設備の設置場所(住所・建物名等)を記載すること。
注2 「事故の原因となつた基幹放送局設備の概要」の欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等を添付すること。
注3 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた放送局設備供給役務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。なお、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。
注4 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載すること。
注5 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた基幹放送局設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。
注6 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載すること。
注7 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告(苦情等)数並びに当該事故に係る広報の手段(ホームページの掲載、報道発表等)、日時及び内容を記載すること。
注8 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
1 放送法第115条第1項に基づく立入検査
(表)
第 号 基幹放送設備検査職員の証 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第115条第1項の規定による基幹放送設備の立入検査をする職権を有する者であることを証する。 所属 氏名 |
||||
発行 年 月 日 有効期限 年 月 日 |
|
|
総務省印 |
|
総務省 |
||||
|
|
|||
|
(裏)
放送法抜粋 第115条 総務大臣は、第111条第1項、第113条第1項及び前条第1項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。 2 (略) 3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 二 第115条第1項若しくは第2項、第124条第1項、第139条第1項又は第145条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
注 大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとする。
2 放送法第115条第2項に基づく立入検査
(表)
第 号 特定地上基幹放送局等設備検査職員の証 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第115条第2項の規定による特定地上基幹放送局等設備の立入検査をする職権を有する者であることを証する。 所属 氏名 |
||||
発行 年 月 日 有効期限 年 月 日 |
|
|
総務省印 |
|
総務省 |
||||
|
|
|||
|
(裏)
放送法抜粋 第115条 (略) 2 総務大臣は、第112条、第113条第2項及び前条第2項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。 3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 二 第115条第1項若しくは第2項、第124条第1項、第139条第1項又は第145条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
注 大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとする。
3 放送法第124条第1項に基づく立入検査
(表)
第 号 基幹放送局設備検査職員の証 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第124条第1項の規定による基幹放送局設備の立入検査をする職権を有する者であることを証する。 所属 氏名 |
||||
発行 年 月 日 有効期限 年 月 日 |
|
|
総務省印 |
|
総務省 |
||||
|
|
|||
|
(裏)
放送法抜粋 第124条 総務大臣は、前3条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 二 第115条第1項若しくは第2項、第124条第1項、第139条第1項又は第145条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
注 大きさは、縦6センチメートル、横9センチメートルとする。
基幹放送設備の状況報告書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
認定番号
放送法施行規則第127条の規定により、 年 月 日から 年 月 日までの基幹放送設備の状況を、次のとおり報告します。
発生年月日(発生時刻) |
復旧年月日(復旧時刻) |
発生区分 |
発生原因 |
故障設備 |
措置模様 |
備考 |
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
注1 「発生区分」の欄は、発生の第1要因にチェックすること。
注2 「発生原因」の欄は、第1要因を起因として放送の中断に至つた要因を記載すること。
注3 「故障設備」の欄は、設備の区分(番組送出設備、中継回線設備又は地球局設備の別)とともに、直接の原因となつた設備の名称を記載すること。
注4 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置の模様を記載すること。
注5 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を記載すること。
注6 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
特定地上基幹放送局等設備の状況報告書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
免許番号(親局の免許番号を記載すること。)
放送法施行規則第127条の規定により、 年 月 日から 年 月 日までの特定地上基幹放送局等設備の状況を、次のとおり報告します。
発生年月日(発生時刻) |
復旧年月日(復旧時刻) |
発生区分 |
発生原因 |
故障設備 |
措置模様 |
影響があつた下位の放送局 |
備考 |
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
注1 「発生区分」の欄は、発生の第1要因にチェックすること。
注2 「発生原因」の欄は、第1要因を起因として放送の中断に至つた要因を記載すること。
注3 「故障設備」の欄は、放送の中断があつた主たる放送局の免許番号及び設備の区分(番組送出設備、中継回線設備又は放送局の送出設備の別)とともに、直接の原因となつた設備の名称を記載すること。
注4 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置の模様を記載すること。
注5 「影響があつた下位の放送局」の欄は、放送の中断により影響を受けた下位の放送局の免許番号を全て記載すること。
注6 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を記載すること。
注7 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
基幹放送局設備の状況報告書
年 月 日
総務大臣 殿
郵便番号
住所
(ふりがな)
|
氏名 |
(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名。記名押印又は署名) |
電話番号
免許番号(親局の免許番号を記載すること。)
放送法施行規則第127条の規定により、 年 月 日から 年 月 日までの基幹放送局設備の状況を、次のとおり報告します。
発生年月日(発生時刻) |
復旧年月日(復旧時刻) |
発生区分 |
発生原因 |
故障設備 |
措置模様 |
影響があつた下位の放送局 |
備考 |
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
|
|
□設備故障 □回線障害 □自然災害 □停電 □その他 |
|
|
|
|
|
注1 「発生区分」の欄は、発生の第1要因にチェックすること。
注2 「発生原因」の欄は、第1要因を起因として放送の中断に至つた要因を記載すること。
注3 「故障設備」の欄は、放送の中断があつた主たる放送局の免許番号及び設備の区分(番組送出設備、中継回線設備、地球局設備又は放送局の送出設備の別)とともに、直接の原因となつた設備の名称を記載すること。
注4 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置の模様を記載すること。
注5 「影響があつた下位の放送局」の欄は、放送の中断により影響を受けた下位の放送局の免許番号を全て記載すること。
注6 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を記載すること。
注7 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。