○電気通信役務利用放送法施行令
(平成十四年一月二十五日)
(政令第十七号)
電気通信役務利用放送法施行令をここに公布する。
電気通信役務利用放送法施行令
内閣は、電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第十七条第一項及び同法第十五条において準用する放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(放送番組の保存)
第一条 電気通信役務利用放送法(以下「法」という。)第十五条において準用する放送法第五条の規定による放送番組の保存は、次に掲げる放送番組(第十五条において読み替えて準用する放送法第三条の五に規定する電気通信役務利用放送事業者にあっては、第二号に掲げる放送番組を除く。)につき、録音又は録画をした物を保存する方法によってしなければならない。
一 経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを内容とする放送番組以外の放送番組
二 第十五条において準用する放送法第三条の四第一項に規定する放送番組審議機関(次条第一項第六号において「審議機関」という。)が放送番組の内容を確認することができるように要求した放送番組
三 第十五条において準用する放送法第四条第一項の規定による訂正又は取消しの電気通信役務利用放送の放送番組
(平二〇政五〇・一部改正)
(報告の徴収等)
第二条 第十七条第一項の規定により総務大臣が電気通信役務利用放送事業者に対し報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
一 電気通信役務利用放送の業務の開始の日又は休止の期間に関する事項
二 第十二条の規定による電気通信役務利用放送又は放送の再送信についての他の電気通信役務利用放送事業者又は放送事業者の同意に関する事項
三 第十三条第一項の規定による届出に係る国内の業務区域における料金その他の提供条件に関する事項
四 国内の業務区域における電気通信役務利用放送の役務の提供を拒んだ事実の概要及び理由
五 電気通信役務利用放送の放送番組の編集の基準に関する事項及び電気通信役務利用放送の放送番組の編集に関する基本計画に関する事項
六 審議機関の組織及び運営に関する事項、その議事の概要並びにその答申又は意見に対して講じた措置に関する事項
七 第十五条において準用する放送法第四条第一項の規定による訂正又は取消しの電気通信役務利用放送に関する事項
八 第十五条において準用する放送法第五十二条の三に規定する放送番組の供給に関する協定に関する事項
2 第十五条において準用する放送法第五十三条の八の規定により総務大臣が有料放送管理事業者に対し資料の提出を求めることができる事項は、第十五条において準用する放送法第五十二条の六の五の規定による業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置に関する事項とする。
(平二〇政五〇・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五〇号)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。