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○標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
(平成十五年一月十七日)
(総務省令第二十六号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の規定に基づき、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令を次のように定める。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十一年郵政省令第百二号)の全部を次のように改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 放送局の行う超短波放送(衛星補助放送を除く。)のうちデジタル放送(第九条―第十六条)
第三章 放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送(第十七条―第二十二条)
第三章の二 放送局の行うマルチメディア放送(第二十二条の二―第二十二条の二十五)
第一節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する放送局の行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの(第二十二条の二―第二十二条の九)
第二節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する放送局の行うマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの(第二十二条の十―第二十二条の二十五)
第四章 二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及び放送局の行う超短波放送(第二十三条―第二十八条)
第五章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送(第二十九条―第三十五条の十一)
第一節 通則(第二十九条)
第二節 広帯域伝送方式(第二十九条の二―第三十五条)
第三節 高度広帯域伝送方式(第三十五条の二―第三十五条の十一)
第六章 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(第三十六条―第五十一条の三)
第一節 通則(第三十六条)
第二節 狭帯域伝送方式(第三十七条―第四十四条)
第三節 広帯域伝送方式(第四十五条・第四十六条)
第四節 高度狭帯域伝送方式(第四十七条―第五十一条)
第五節 高度広帯域伝送方式(第五十一条の二・第五十一条の三)
第七章 雑則(第五十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この省令は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送、データ放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
(平二二総省令五五・一部改正)
(定義)
第二条 この省令において使用する用語は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
一 「データ信号」とは、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送により送信される二値のデジタル情報であって、映像信号及び音声信号に該当しないものをいう。
二 「メタデータ信号」とは、映像信号、音声信号又はデータ信号を受信設備により蓄積、復元、変換その他の制御を経て影像又は音声その他の音響として視聴させるために必要な放送番組の内容又は配列に係る情報をいう。
三 「国内受信者」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の四第一項に規定する国内受信者をいう。
四 「有料放送」とは、放送法第五十二条の四第一項に規定する有料放送をいう。
五 「パケット」とは、符号化信号の伝送のための符号系列及びその種類の識別のための符号系列の組をいう。
六 「動き補償予測符号化方式」とは、映像信号の前後のフレーム又はフィールドからの動き量を検出し、動き量に応じて補正したフレーム又はフィールド信号と原信号との差分信号と動き量のみを送信することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
七 「離散コサイン変換方式」とは、原画像を八画素四方の単位で空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
八 「可変長符号化方式」とは、統計的に発生頻度の高い符号は、短いビット列で表現し、発生頻度の低い符号は、長いビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
九 「時間周波数変換符号化方式」とは、入力信号を変形離散コサイン変換によって周波数成分に変換し、各周波数成分のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
十 「聴覚心理重み付けビット割当方式」とは、人間に知覚されやすい帯域の信号劣化が最小となるよう符号割当ての重み付けを行う方式をいう。
十一 「ステレオホニック信号」とは、音響に立体感を与えるために、二以上の音声信号を組み合わせた信号をいう。
十二 「スクランブル」とは、国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするため又は放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。
十三 「シンボル」とは、デジタル信号により一の変調が行われた信号をいう。
十四 「伝送主シンボル」とは、伝送主信号から生成されるシンボルをいう。
十五 「SP信号」とは、同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
十六 「SPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したSP信号から生成されるシンボルをいう。
十七 「CP信号」とは、SP信号を補うための復調基準信号をいう。
十八 「CPシンボル」とは、電力拡散信号を加算したCP信号から生成されるシンボルをいう。
十九 「AC信号」とは、放送に関する付加情報信号をいう。
二十 「ACシンボル」とは、AC信号から生成されるシンボルをいう。
二十一 「キャリア変調マッピング」とは、一定の手順に従って二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。
二十二 「TMCC情報」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
二十三 「輝度信号」とは、被写体の輝度を表す信号をいう。
二十四 「色差信号」とは、被写体の色相及び彩度を表す信号をいう。
二十五 「符号分割多重」とは、異なる拡散符号を加算して変調された同じ周波数の搬送波を重畳することをいう。
二十六 「パイロット情報」とは、符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報をいう。
二十七 「パイロット信号」とは、同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号からなる四〇八バイトの信号を単位として生成される信号をいう。
二十八 「帯域分割符号化方式」とは、入力信号を三十二の帯域に等分割し、各帯域のエネルギー偏差の減少を利用して情報量の削減を行う方式をいう。
二十九 「ベースバンドヘッダ情報」とは、入力信号形式等に関する情報をいう。
三十 「フィジカルレイヤヘッダ情報」とは、変調方式等に関する情報をいう。
三十一 「画面内予測符号化方式」とは、原信号の符号化対象画素とその近傍画素との差分値を符号化することにより伝送する情報量を減らす方式をいう。
三十二 「整数変換方式」とは、原画像を四画素四方又は八画素四方の単位で整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
三十三 「エントロピー符号化方式」とは、符号の出現確率をもとに、異なるビット列で表現することにより伝送するビット数を減らす方式をいう。
三十四 「信号点配置情報」とは、伝送に関する変調信号の位相及び振幅についての情報とする。
(平一九総省令二五・平二一総省令一一・平二一総省令一〇五・一部改正)
(多重化)
第三条 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝送するものとする。
一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第一号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。
三 PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第二号に示すTSパケットにより伝送する。
2 符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT
二 放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT
三 関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT
四 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
五 伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報
3 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
4 PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第三号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二一総省令一一・一部改正)
(情報源符号化)
第四条 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第五条 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第六条 データ信号及びメタデータ信号の符号化方式及び送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
(音声信号)
第七条 音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。
2 PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3 音声信号のうちPESパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。
(スクランブル等)
第八条 スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。
一 スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの
二 スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの
第二章 放送局の行う超短波放送(衛星補助放送を除く。)のうちデジタル放送
(適用の範囲)
第九条 この章の規定は、放送局(放送試験局及び放送を行う実用化試験局を含む。以下同じ。)の行う超短波放送(衛星補助放送を除く。)のうちデジタル放送に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第十条 使用する周波数帯幅は、別表第四号に示すとおりとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調等)
第十一条 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る一個のOFDMセグメント(以下「一セグメント形式のOFDMフレーム」という。)、三個のOFDMセグメント(以下「三セグメント形式のOFDMフレーム」という。)又は一セグメント形式のOFDMフレーム若しくは三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この章及び別表第八号において「連結したOFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第六号に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TMCCシンボル(TMCC信号(TMCCシンボルのための復調基準信号、同期信号、セグメント形式識別信号及びTMCC情報を誤り訂正符号化した信号により構成される信号をいう。以下この章及び第三章において同じ。)から生成されるシンボルをいう。以下同じ。)
三 SPシンボル
四 CPシンボル
五 ACシンボル
2 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置は、別表第七号に示すとおりとし、TMCCシンボル及びACシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3 OFDMフレーム(一セグメント形式のOFDMフレーム、三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第八号に示す配置となるように構成するものとする。
4 別表第六号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
5 ガードインターバル比(別表第六号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
6 変調の方式は、直交周波数分割多重変調とする。
7 搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第九号に示すとおりとする。
(平二二総省令五五・一部改正)
(伝送主シンボル)
第十二条 伝送主シンボルは、階層(三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる三個のOFDMセグメントを二個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
2 データセグメントの送出手順は、別表第十号に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(TMCCシンボル等)
第十三条 TMCC信号の構成は、別表第十一号に示すとおりとする。
2 TMCC情報の誤り訂正は、別表第十二号に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。
3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
4 TMCCシンボルは、TMCC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十三号に示すとおりとする。
(SPシンボル、CPシンボル及びACシンボル)
第十四条 SPシンボル及びCPシンボルは、それぞれ電力拡散信号を加算したSP信号及びCP信号について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十四号に示すとおりとする。
2 ACシンボルは、AC信号について、差動二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとし、その構成は、別表第十三号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
第十五条 伝送主信号は、別表第十五号に示す一多重フレームに含まれる数の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は同表に示すとおりとする。
2 主信号の誤り訂正は別表第十二号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。
(AC信号)
第十五条の二 変調波の伝送制御に関する付加情報以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
(平二一総省令一〇五・追加)
(緊急警報信号)
第十六条 緊急警報信号を送る場合は、緊急情報記述子により伝送するものとし、その構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
第三章 放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送
(適用の範囲)
第十七条 この章の規定は、放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第十八条 使用する周波数帯幅は、五・七MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調等)
第十九条 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第十六号に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TMCCシンボル
三 SPシンボル
四 CPシンボル
五 ACシンボル
2 OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第十七号に示す配置となるように構成するものとする。
3 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとする。
4 別表第十六号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
5 ガードインターバル比(別表第十六号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
(伝送主シンボル)
第二十条 伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
(AC信号)
第二十条の二 放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
一 変調波の伝送制御に関する付加情報
二 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)
2 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第十七号の二に示すとおりとする。
3 セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。
(平二一総省令一〇五・追加)
(映像信号等)
第二十一条 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号並びに色差信号から成るものとし、別表第十八号に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八けた又は十けたの二進数字によって量子化を行うものとする。
3 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
4 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査線数、有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比、水平走査の繰返し周波数、標本化周波数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの標本化数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)、ろ波特性、水平同期信号及び垂直同期信号は、別表第十九号に示すとおりとする。
(準用規定)
第二十二条 第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで並びに第十六条の規定は、放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送について準用する。
(平二一総省令一〇五・一部改正)
第三章の二 放送局の行うマルチメディア放送
(平二二総省令五五・追加)
第一節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する放送局の行うマルチメディア放送のうちセグメント連結伝送方式によるもの
(平二二総省令五五・追加)
(適用の範囲)
第二十二条の二 この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する放送局の行うマルチメディア放送(移動受信用地上放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の二の六に規定する移動受信用地上放送をいう。)に限る。以下この章において単に「マルチメディア放送」という。)のうちセグメント連結伝送方式によるもの(以下「セグメント連結伝送放送」という。)に適用があるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(周波数帯幅等)
第二十二条の三 使用する周波数帯幅は、別表第十九号の二に示すとおりとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(平二二総省令五五・追加)
(多重化)
第二十二条の四 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第十九号の三に示すIPパケット又はIPパケットを圧縮したもの(以下「IPパケット等」という。)によるものとする。
三 IPパケット等による情報は、別表第十九号の四に示すULEパケットにより伝送する。
四 ULEパケットによる情報は、TSパケットにより伝送する。
2 符号化信号のうちTSパケットにより伝送されるものの伝送制御は、第三条第二項に規定する伝送制御信号のほか、INT(放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット等とを関連付ける伝送制御信号をいう。以下同じ。)により行うものとする。
3 前項に規定するINTの構成は、セクション形式によるものとする。
4 IPパケット及びULEパケットの送出手順並びにINTの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(搬送波の変調等)
第二十二条の五 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この節、別表第十五号、別表第十九号の五及び別表第十九号の六において「十三セグメント形式のOFDMフレーム」という。)又は一セグメント形式のOFDMフレームと十三セグメント形式のOFDMフレームを連結したもの(以下この節及び別表第十九号の六において「連結したOFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第十九号の五に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TMCCシンボル
三 SPシンボル
四 CPシンボル
五 ACシンボル
2 OFDMフレーム(十三セグメント形式のOFDMフレーム又は連結したOFDMフレームをいう。)は、その変調波スペクトルが別表第十九号の六に示す配置となるように構成するものとする。
3 別表第十九号の五に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。
4 ガードインターバル比(別表第十九号の五に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。
(平二二総省令五五・追加)
(伝送主シンボル)
第二十二条の六 伝送主シンボルは、階層(十三セグメント形式のOFDMフレームに含まれる十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したもの及び一セグメント形式のOFDMフレームを構成する一個のセグメントをいう。以下この条において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(映像信号の符号化)
第二十二条の七 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式及びエントロピー符号化方式を組み合わせたものとし、その映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、別表第十九号の七に示す最大フレーム周波数、画面の横と縦の比並びに映像の輝度信号及び色差信号の画素数のとおり行うものとする。
3 第四条第一項の規定はセグメント連結伝送放送には適用しない。
(平二二総省令五五・追加)
(映像信号等)
第二十二条の八 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第四十九号に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八けたの二進数字によって量子化を行うものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(準用規定)
第二十二条の九 第十一条第二項、第六項及び第七項、第十二条第二項、第十三条から第十五条まで、第十六条並びに第二十条の二の規定は、セグメント連結伝送放送について準用する。この場合において、第二十条の二第二項及び第三項中「セグメント番号0」とあるのは「一セグメント形式のOFDMフレーム又は十三セグメント形式のOFDMフレームのセグメント番号0」と読み替えるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
第二節 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する放送局の行うマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの
(平二二総省令五五・追加)
(適用の範囲)
第二十二条の十 この節の規定は、二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数の電波を使用する放送局の行うマルチメディア放送のうち選択帯域伝送方式によるもの(以下「選択帯域伝送放送」という。)に適用があるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(用語の意義)
第二十二条の十一 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「TDMパイロット1信号」とは、スーパーフレーム同期のための同期信号をいう。
二 「TDMパイロット1シンボル」とは、TDMパイロット1信号から生成されるシンボルをいう。
三 「WIC信号」とは、ネットワーク識別のための信号をいう。
四 「WICシンボル」とは、WIC信号から生成されるシンボルをいう。
五 「LIC信号」とは、詳細なネットワーク識別のための信号をいう。
六 「LICシンボル」とは、LIC信号から生成されるシンボルをいう。
七 「TDMパイロット2信号」とは、TDMパイロット1シンボルを補うための信号をいう。
八 「TDMパイロット2シンボル」とは、TDMパイロット2信号から生成されるシンボルをいう。
九 「TPC信号」とは、伝送主シンボル及びOISシンボルの境界を示すための信号をいう。
十 「TPCシンボル」とは、TPC信号から生成されるシンボルをいう。
十一 「FDMパイロット信号」とは、同期変調による伝送主シンボル又はOISシンボルのための復調基準信号をいう。
十二 「FDMパイロットシンボル」とは、FDMパイロット信号から生成されるシンボルをいう。
十三 「スタッフ信号」とは、伝送主シンボルのシンボル数の調整のために付加される信号をいう。
十四 「スタッフシンボル」とは、スタッフ信号から生成されるシンボルをいう。
十五 「PPC信号」とは、送信局の位置情報や送出タイミングに関する情報により構成される信号をいう。
十六 「PPCシンボル」とは、PPC信号から生成されるシンボルをいう。
十七 「SPC信号」とは、変調波の伝送制御に関する信号をいう。
十八 「SPCシンボル」とは、SPC信号から生成されるシンボルをいう。
(平二二総省令五五・追加)
(周波数帯幅等)
第二十二条の十二 使用する周波数帯幅は、四・六二五MHz、五・五五MHz、六・四七五MHz又は七・四MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(平二二総省令五五・追加)
(多重化)
第二十二条の十三 符号化信号は、次の各号により伝送するものとする。
一 符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号(放送番組の内容又は配列に係る情報を除く。)は任意の長さでグループ化し、その構成はサービスパケット(別表第十九号の八に示す同期パケット(他のパケットと同期する機能を有するパケットをいう。以下同じ。)又はファイル伝送パケット若しくはIPパケット等をいう。以下同じ。)によるものとする。
二 サービスパケットによる情報及び放送番組の内容又は配列に係る情報は、別表第十九号の九に示すトランスポートフレームにより伝送する。
三 トランスポートフレームによる情報、関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報及び放送番組に関する権利を示す情報は別表第十九号の十に示すデータチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
四 データチャネルMACプロトコルカプセルによる情報は、一二二バイトごとに分割し、別表第十九号の十一に示す物理層パケットにより伝送する。
2 符号化信号の伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 放送番組を構成する符号化信号を伝送するデータチャネルMACプロトコルカプセルを示すFDM
二 隣接する放送局に関する情報を伝送するENLDM
三 次条に規定するスーパーフレームの構成に関する情報を伝送するOIS
3 FDM及びENLDMは、次の各号により伝送するものとする。
一 当該信号は、別表第十九号の十二に示すコントロールプロトコルパケットにより伝送する。
二 コントロールプロトコルパケットは、別表第十九号の十三に示すコントロールチャネルMACプロトコルカプセルにより伝送する。
三 コントロールチャネルMACプロトコルカプセルは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。
4 OISは、一二二バイトごとに分割し、物理層パケットにより伝送する。
5 トランスポートフレーム、データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールプロトコルパケットの送出手順、第二項各号に定める伝送制御信号の構成並びに関連情報のうち共通情報の構成及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
6 第三条の規定は選択帯域伝送放送には適用しない。
(平二二総省令五五・追加)
(搬送波の変調等)
第二十二条の十四 搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成るスーパーフレーム(以下この節、別表第十九号の十五及び別表第十九号の十六において単に「スーパーフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第十九号の十四に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第十九号の十五に掲げる方程式によるものとする。
一 伝送主シンボル
二 TDMパイロット1シンボル
三 WICシンボル
四 LICシンボル
五 TDMパイロット2シンボル
六 TPCシンボル
七 OISシンボル
八 FDMパイロットシンボル
九 スタッフシンボル
十 PPCシンボル
十一 SPCシンボル
2 スーパーフレームにおける前項各号に定めるシンボルの配置は、別表第十九号の十六に示すとおりとする。
3 ガードインターバル比(別表第十九号の十五に示すフラットガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、伝送主シンボル、TPCシンボル、OISシンボル、FDMパイロットシンボル及びスタッフシンボルにおいては四分の一、十六分の三、八分の一又は十六分の一とし、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルにおいては八分の一、TDMパイロット2シンボルにおいては四分の一又は八分の一とし、PPCシンボルにおいては二分の一とする。
(平二二総省令五五・追加)
(伝送主シンボル)
第二十二条の十五 伝送主シンボルは、四相位相変調及び十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては一のデータチャネルMACプロトコルカプセル、十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行う伝送主信号においては二のデータチャネルMACプロトコルカプセルごとに分割された伝送主信号について、それぞれ別表第十九号の十七に示す四相位相変調、十六値直交振幅変調又は十六値直交振幅階層変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとする。
(平二二総省令五五・追加)
(TDMパイロット1シンボル等)
第二十二条の十六 TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルは、それぞれTDMパイロット1信号、WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号、TPC信号、FDMパイロット信号、スタッフ信号、PPC信号及びSPC信号について別表第十九号の十七に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。
(平二二総省令五五・追加)
(OISシンボル)
第二十二条の十七 OISシンボルは、伝送OIS信号について、別表第十九号の十七に示す四相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されるシンボルとする。
(平二二総省令五五・追加)
(伝送主信号)
第二十二条の十八 伝送主信号は、物理層パケット(OISを伝送するものを除く。)を単位として生成される信号であり、その構成及び送出手順は別表第十九号の十八に示すとおりとする。
(平二二総省令五五・追加)
(TDMパイロット1信号等)
第二十二条の十九 TDMパイロット1信号の構成及び送出手順は、別表第十九号の十九に示すとおりとする。
2 WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順は、別表第十九号の二十に示すとおりとする。
3 TPC信号の構成及び送出手順は、別表第十九号の二十一に示すとおりとする。
4 スタッフ信号の構成及び送出手順は、別表第十九号の二十二に示すとおりとする。
5 PPC信号の構成及び送出手順は、別表第十九号の二十三に示すとおりとする。
6 SPC信号の構成及び送出手順は、別表第十九号の二十四に示すとおりとする。
(平二二総省令五五・追加)
(伝送OIS信号)
第二十二条の二十 伝送OIS信号は、OISを伝送する物理層パケットを単位として生成される信号とし、その送出手順は、別表第十九号の二十五に示すとおりとする。
(平二二総省令五五・追加)
(音声信号の符号化)
第二十二条の二十一 音声信号のうち同期パケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(音声信号)
第二十二条の二十二 音声信号のうち同期パケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。
2 同期パケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3 音声信号のうち同期パケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4 音声信号のうち同期パケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。
(平二二総省令五五・追加)
(緊急警報信号)
第二十二条の二十三 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報放送メッセージをコントロールプロトコルパケットにより伝送するものとし、緊急警報放送メッセージの構成については総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(スクランブル)
第二十二条の二十四 第八条の規定にかかわらず、スクランブルの範囲を同期パケットとするスクランブルの方式は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
(準用規定)
第二十二条の二十五 第十一条第六項、第二十二条の七第一項及び第二項並びに第二十二条の八は、選択帯域伝送放送について準用する。この場合において、第二十二条の七第一項及び第二項並びに第二十二条の八中「PESパケット」とあるのは「同期パケット」と読み替えるものとする。
(平二二総省令五五・追加)
第四章 二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及び放送局の行う超短波放送
(適用の範囲)
第二十三条 この章の規定は、二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局(放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局を含む。第五十二条を除き、以下同じ。)及び放送局(衛星補助放送を行うものに限る。)の行う超短波放送に適用があるものとする。
(平一九総省令二五・一部改正)
(周波数帯幅等)
第二十四条 使用する周波数帯幅は、二五MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調等)
第二十五条 送信する電波は、それぞれ異なる拡散符号が加算された伝送主信号及びパイロット信号により変調された最大六四組の搬送波を符号分割多重により重畳したものとし、その構成については別表第二十号に示すとおりとする。
2 搬送波の変調の形式は、拡散符号が加算されたパイロット信号のうち別表第二十号に示す同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及び別表第二十三号別記5に示すD51については二相位相変調とし、拡散符号が加算された伝送主信号及びその他のパイロット信号については四相位相変調とする。
3 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒十六・三八四メガボーとする。
4 搬送波の絶対位相偏位は、別表第二十一号に示すとおりとする。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第二十二号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
第二十六条 伝送主信号は、TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号を単位として生成される信号をいう。
2 伝送主信号の誤り訂正は、別表第二十四号に示す短縮化リードソロモン符号と畳込み符号を組み合わせた方式とする。
(パイロット信号)
第二十七条 パイロット信号の構成及び送出手順は別表第二十三号に示すとおりとする。
2 パイロット情報の誤り訂正は、別表第二十四号に示す短縮化リードソロモン符号と畳込み符号を組み合わせた方式とする。
3 パイロット情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(準用規定)
第二十八条 第十六条の規定は、二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及び放送局(衛星補助放送を行うものに限る。)の行う超短波放送について準用する。
第五章 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送
第一節 通則
(平二一総省令一一・節名追加)
(適用の範囲)
第二十九条 この章の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送に適用があるものとする。
第二節 広帯域伝送方式
(平二一総省令一一・節名追加)
(適用の範囲)
第二十九条の二 この節の規定は、広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(平二一総省令一一・追加)
(周波数帯幅等)
第三十条 使用する周波数帯幅は、三四・五MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
第三十一条 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。)及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第二十五号に示すとおりとする。
2 搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。
3 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒二八・八六〇メガボーとする。
4 搬送波の絶対位相偏位は、別表第二十六号に示すとおりとする。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第二十七号に示すとおりとする。
(伝送主信号)
第三十二条 伝送主信号は、三八四個の主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号(以下この節において「スロット」という。)の先頭の一バイトを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第二十八号に示すとおりとする。
2 主信号の誤り訂正は別表第二十九号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示すトレリス符号化方式又は畳込み符号化方式とする。
(平二一総省令一一・一部改正)
(TMCC信号及びフレーム同期信号)
第三十三条 TMCC信号の構成及び送出手順並びにフレーム同期信号の構成及び送出手順は、別表第三十号に示すとおりとする。
2 TMCC信号の誤り訂正は、別表第二十九号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(位相基準バースト信号)
第三十四条 位相基準バースト信号は、誤り訂正内符号化した伝送主信号に対して、二〇三シンボルごとに四シンボル付加するものとし、その構成については別表第三十一号に示すとおりとする。
(準用規定)
第三十五条 第十六条及び第二十一条の規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
(平二一総省令一一・全改)
第三節 高度広帯域伝送方式
(平二一総省令一一・追加)
(適用の範囲)
第三十五条の二 この節の規定は、高度広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(平二一総省令一一・追加)
(多重化)
第三十五条の三 符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。
一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、IPパケット又は別表第四十号に示す圧縮IPパケットによるものとする。
三 IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第四十一号に示すTLVパケットにより伝送する。
2 符号化信号のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。
一 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
二 放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT
3 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。
4 圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二一総省令一一・追加、平二二総省令五五・一部改正)
(搬送波の変調)
第三十五条の四 搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」という。)とし、その構成については、別表第四十二号に示すとおりとする。
2 搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。
3 搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三二・五九四一メガボーとする。
4 搬送波の絶対位相偏位は、別表第四十三号に示すとおりとする。
5 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第四十四号に示すとおりとする。
(平二一総省令一一・追加)
(伝送主信号)
第三十五条の五 伝送主信号は、主信号(TSパケットの先頭の一バイトを除いたものを連結したもの又はTLVパケットを連結したものをいう。以下この条において同じ。)及び主信号に関する情報(以下「スロットヘッダ」という。)に、誤り訂正外符号及び伝送主信号のビット数の調整のために付加される信号(以下「スタッフビット」という。)を付加し、電力拡散信号を加算した信号に対して誤り訂正内符号化した信号(以下この節において「スロット」という。)を単位として生成される信号であり、その構成は別表第四十五号に示すとおりとする。
2 伝送主信号の誤り訂正は別表第四十六号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。
(平二一総省令一一・追加)
(伝送TMCC信号)
第三十五条の六 伝送TMCC信号は、TMCC信号に電力拡散信号を加算し、誤り訂正内符号化した信号であり、その構成及び送出手順は、別表第四十七号に示すとおりとする。
2 伝送TMCC信号の誤り訂正は、別表第四十八号に示すBCH符号とLDPC符号を組み合わせた方式とする。
3 TMCC情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(平二一総省令一一・追加)
(映像信号の符号化)
第三十五条の七 映像信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
2 第四条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
(平二一総省令一一・追加、平二二総省令五五・一部改正)
(映像信号等)
第三十五条の八 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号並びに色差信号から成るものとし、別表第四十九号に掲げる方程式によるものとする。
2 映像信号のうちPESパケットによるものの輝度信号及び色差信号の標本値は、八けた又は十けたの二進数字によって量子化を行うものとする。
3 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査は、水平方向には左から右へ、垂直方向には上から下へ一定速度で行うものとする。
4 映像信号のうちPESパケットによるものの映像の走査線数、有効走査線数、走査方式、フレーム周波数、フィールド周波数、画面の横と縦の比、水平走査の繰返し周波数、標本化周波数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの標本化数(輝度信号及び色差信号)、一走査線当たりの有効標本化数(輝度信号及び色差信号)、ろ波特性、水平同期信号及び垂直同期信号は、別表第五十号に示すとおりとする。
(平二一総省令一一・追加)
(音声信号の符号化)
第三十五条の九 音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
(平二一総省令一一・追加)
(音声信号)
第三十五条の十 音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。
2 第七条第四項の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。
(平二一総省令一一・追加)
(準用規定)
第三十五条の十一 第十六条、第二十二条の七第一項及び第三十条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
(平二一総省令一一・追加、平二二総省令五五・一部改正)
第六章 一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送
第一節 通則
(適用の範囲)
第三十六条 この章の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。
第二節 狭帯域伝送方式
(適用の範囲)
第三十七条 この節の規定は、狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(周波数帯幅等)
第三十八条 使用する周波数帯幅は、二七MHzとする。
2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
(搬送波の変調)
第三十九条 搬送波の変調の形式は、四相位相変調とする。
2 搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒四二・一九二メガビットとする。
3 搬送波の絶対位相偏位は、別表第三十四号2で示されるP0、P1の符号がそれぞれ「〇」、「〇」のときを基準として、「一」、「〇」のとき(+)九〇度、「〇」、「一」のとき(−)九〇度及び「一」、「一」のとき(+)一八〇度とする。
4 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第三十二号に示すとおりとする。
(伝送信号)
第四十条 伝送信号は八TSパケットを単位とし、その構成は別表第三十三号に示すとおりとする。
2 伝送信号の誤り訂正は、別表第三十四号に示す畳込み符号と短縮化リードソロモン符号を組み合わせた方式とする。
(音声信号の符号化)
第四十一条 音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第五条に規定するもののほか、帯域分割符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、その音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
(映像信号)
第四十二条 映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第三十五号に掲げる方程式によるものとする。
(緊急警報信号に適用する規定)
第四十三条 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。
(準用規定)
第四十四条 第二十一条第二項から第四項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
第三節 広帯域伝送方式
(適用の範囲)
第四十五条 この節の規定は、広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。
(平二一総省令一一・全改)
(準用規定)
第四十六条 第十六条及び第二十一条並びに第三十条から第三十四条の規定は、広帯域伝送デジタル放送について準用する。
第四節 高度狭帯域伝送方式
(平一九総省令二五・追加)
(適用の範囲)
第四十七条 この節の規定は、高度狭帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度狭帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。
(平一九総省令二五・追加)
(搬送波の変調)
第四十八条 搬送波の変調の形式は、八相位相変調及び二分のπシフト二相位相変調とする。
2 搬送波を変調する信号は伝送信号とし、その信号の伝送速度は、毎秒六九・七一八メガビットとする。
3 搬送波の絶対位相偏位は、別表第三十六号に示すとおりとする。
4 搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第三十七号に示すとおりとする。
(平一九総省令二五・追加)
(伝送信号)
第四十九条 伝送信号は、ベースバンドフレーム信号(TSパケットの先頭の一バイトの代わりにCRC誤り訂正符号を付加したものにより構成される信号にベースバンドヘッダ情報を付加した信号をいう。)に対して誤り訂正符号化した六四八〇〇ビットの信号にフィジカルレイヤヘッダ信号(フィジカルレイヤヘッダ情報にフィジカルレイヤフレームの開始を示す符号を付加した信号をいう。)を付加した信号を単位とし、その構成は、別表第三十八号に示すとおりとする。
2 ベースバンドヘッダ情報及びフィジカルレイヤヘッダ情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3 ベースバンドフレーム信号の誤り訂正は、別表第三十九号に示す低密度パリティ検査符号(以下「LDPC符号」という。)とBCH符号を組み合わせた方式とする。
(平一九総省令二五・追加)
(映像信号の符号化)
第五十条 映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、第四条に規定するもののほか、第二十二条の七第一項の規定を準用するものとする。
(平二一総省令一一・全改、平二二総省令五五・一部改正)
(準用規定)
第五十一条 第二十一条、第三十八条及び第四十三条の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
(平一九総省令二五・追加)
第五節 高度広帯域伝送方式
(平二一総省令一一・追加)
(適用の範囲)
第五十一条の二 この節の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。
(平二一総省令一一・追加)
(準用規定)
第五十一条の三 第十六条、第二十二条の七第一項及び第三十条並びに第三十五条の三から第三十五条の十までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
(平二一総省令一一・追加、平二二総省令五五・一部改正)
第七章 雑則
(放送試験局等に適用する規定)
第五十二条 標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送を行う放送試験局並びに標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送を行う放送衛星局(放送法第二条第二号の二の三に規定する受託内外放送を行うものに限る。)、放送試験衛星局並びに放送を行う実用化試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。
(平一九総省令二五・旧第四十七条繰下、平二二総省令五五・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月九日総務省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年二月二〇日総務省令第一一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月三〇日総務省令第一〇五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月二三日総務省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一号 PESパケット及びセクション形式の構成(第3条第1項第2号関係)
1 PESパケット
     
 
ヘッダ部
ヘッダ拡張部
データ部
 
 
48ビット
   
1 ヘッダ部は、PESパケットの種類の識別のために使用する。
2 ヘッダ拡張部は、ヘッダの付加情報を送るために使用する。
3 データ部は、データの伝送のために使用する。
2 セクション形式
(1) 通常形式
     
 
ヘッダ部
データ部
 
 
24ビット
8×Nビット
(2) 拡張形式
     
 
ヘッダ部
データ部
CRC
 
 
64ビット
8×Nビット
32ビット
1 Nは、正の整数を示す。
2 ヘッダ部は、セクション形式の種類の識別のために使用する。
3 データ部は、データの伝送のために使用する。
4 CRCは、データの誤り検出のための符号とする。

別表第二号 TSパケットの構成(第3条第1項第3号関係)
     
 
ヘッダ部
アダプテーションフィールド及びペイロード部
 
 
4バイト
184バイト
1 1バイトは、8ビットとする。
2 ヘッダ部は、TSパケットの種別の識別のために使用する。
3 アダプテーションフィールドは、ヘッダの付加情報を送るために使用する。
4 ペイロード部は、PESパケット及びセクション形式の情報の伝送に使用する。

別表第三号 各識別子とその機能(第3条第4項関係)
識別子
機能
テーブル識別子
セクションの種類の識別
記述子タグ
記述子の種類の識別
ストリーム形式識別子
符号化信号の種類の識別
サービス形式識別子
サービスの種類の識別
放送番組番号識別子
放送番組番号の識別
サービス識別子
放送番組番号の識別
ネットワーク識別子
ネットワークの識別
トランスポートストリーム識別子
トランスポートストリームの識別
限定受信方式識別子
限定受信方式の識別
システム管理識別子
放送、非放送及び放送信号形式の識別

別表第四号 使用する周波数帯幅(第10条関係)
(6000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値
ただし、nは第11条第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数。

別表第五号 ガードインターバルの付加(第11条第1項、第19条第1項及び第22条の5第1項関係)
(平22総省令55・一部改正)
ガードインターバルは、以下に示すとおり、逆高速フーリエ変換の出力データのうち時間的に後端の出力データを有効シンボルの前に付加するものとする。
イメージ
注 有効シンボルは、別表第六号又は別表第十六号に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。

別表第六号 搬送波を変調する信号を求める方程式(第11条関係)
イメージ
ここで
イメージ
イメージ
s(t):RF信号
fC:送信波に含まれるいずれかのOFDMセグメントの中央の周波数
n:シンボル番号
S1:1セグメント形式のOFDMフレームの数
S3:3セグメント形式のOFDMフレームの数
b:1セグメント形式及び3セグメント形式のOFDMフレームの番号(周波数軸上左端のOFDMフレームを0とする)
N(b):OFDMフレームbのキャリア総数
(ただし、b≠S1+S3−1であるOFDMフレームについては、
1セグメント形式の場合、モード1:108、モード2:216、モード3:432、
3セグメント形式の場合、モード1:324、モード2:648、モード3:1296、
b=S1+S3−1であるOFDMフレームについては、送信波全体の周波数軸上右端にあるCPを含めて
1セグメント形式の場合、モード1:109、モード2:217、モード3:433、
3セグメント形式の場合、モード1:325、モード2:649、モード3:1297)
c(b,n,k):OFDMフレームb、シンボル番号n、キャリア番号kに対応する複素信号点ベクトル
k:OFDMフレームごとのキャリア番号(周波数軸上左端のキャリア番号を0とする)
Kfc:fCに対応するキャリア番号(周波数軸上左端のキャリア番号を0とし、連続した番号を用いて表す)
Tg:ガードインターバル期間長
(ただし、b≠S1+S3−1であるOFDMフレームについては、
1セグメント形式の場合、Tu=7N(b)/3×10−5
3セグメント形式の場合、Tu=7N(b)/9×10−5
b=S1+S3−1であるOFDMフレームについては、
1セグメント形式の場合、Tu=7(N(b)−1)/3×10−5
3セグメント形式の場合、Tu=7(N(b)−1)/9×10−5)
TS:シンボル期間長(TS=Tu+Tg)
Tu:有効シンボル期間長
KC(b):OFDMフレームbの中央の周波数に対応するキャリア番号
(1セグメント形式の場合、モード1:54、モード2:108、モード3:216、3セグメント形式の場合、モード1:162、モード2:324、モード3:648)

別表第七号 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置(第11条第2項関係)
1 伝送主シンボルが差動変調(4分のπシフト差動4相位相変調)による場合のシンボルの配列
イメージ
1 Sijは、周波数インターリーブ後のデータセグメント内のシンボルを示す。
2 図はモード1の場合のシンボルの配列を示す。モード2の場合はキャリア番号は0から215、モード3の場合はキャリア番号は0から431とする。
3 CPはCPシンボルを示し、キャリア番号0番に挿入する。
4 AC(AC1、AC2)はACシンボルを示し、AC1は差動変調、同期変調ともに用いられる付加信号とし、AC2は差動変調のみに用いられる付加信号とする。
2 伝送主シンボルが同期変調(4相位相変調、16値直交振幅変調及び64値直交振幅変調)による場合のシンボルの配列
イメージ
1 Sijは、周波数インターリーブ後のデータセグメント内のシンボルを示す。
2 図はモード1の場合のシンボルの配列を示す。モード2の場合はキャリア番号は0から215、モード3の場合はキャリア番号は0から431とする。
3 SPはSPシンボルを示し、キャリア番号方向については12キャリアに1回、シンボル番号方向については4シンボルに1回挿入する。

別表第八号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置(第11条第3項関係)
帯域の右端にはCPシンボルに対応するキャリアを配置する。
1 1セグメント形式のOFDMフレームを単独で送信する場合
イメージ
2 3セグメント形式のOFDMフレームを単独で送信する場合
セグメント番号0は、部分受信部とする。
イメージ
3 連結したOFDMフレームを送信する場合
1セグメント形式のOFDMフレームあるいは3セグメント形式のOFDMフレームを下記の例のように連結する。
イメージ

別表第九号 搬送波を変調する信号の通信速度(第11条第7項関係)
(平22総省令55・一部改正)
搬送波を変調する信号の通信速度Bは、次式に示すとおりとする。
B=C/TS
TS:別表第六号又は別表第十六号に示すシンボル期間長
C:以下に示す伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル若しくはACシンボルに対応するキャリア数又はそれらの総数
 
モード1
モード2
モード3
伝送主シンボル
96×N
192×N
384×N
上記以外
12×N+1
24×N+1
48×N+1
(内訳)TMCCシンボル
nS+5×nd
2×nS+10×nd
4×nS+20×nd
SPシンボル
9×nS
18×nS
36×nS
CPシンボル
nd+1
nd+1
nd+1
ACシンボル
2×N+4×nd
4×N+9×nd
8×N+19×nd
108×N+1
216×N+1
432×N+1
伝送主シンボルが差動変調によるOFDMセグメント数:nd
伝送主シンボルが同期変調によるOFDMセグメント数:ns
((nd+ns=N)ただし、Nは放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送については、1セグメント型式のOFDMフレームの場合は1、3セグメント型式のOFDMフレームの場合は3とし、放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送については13、セグメント連結伝送放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合は1、13セグメント形式のOFDMフレームの場合は13とする。)

別表第十号 データセグメントの送出手順(第12条第2項関係)
(平22総省令55・一部改正)
イメージ
1 キャリア変調マッピングの信号処理手順等は、別記1に示すとおりとする。
2 階層合成の信号処理手順は、別記2に示すとおりとする。
別記1 キャリア変調マッピング
キャリア変調マッピングの形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については4分のπシフト差動4相位相変調、4相位相変調、16値直交振幅変調又は64値直交振幅変調とする。
1 4分のπシフト差動4相位相変調のためのキャリア変調マッピング
(1) 信号処理手順
イメージ
ア 位相計算は以下に示すとおりとする。
入力
出力
P0’
P1’
θj
0
0
π/4
0
1
−π/4
1
0
3π/4
1
1
−3π/4
イ 位相シフトは以下に示すとおりとする。
イメージ
ただし、(Ij,Qj)は出力されるシンボル、(Ij−1,Qj−1)はその1つ前のシンボルを示す。
(2) 位相図
イメージ
2 4相位相変調のためのキャリア変調マッピング
(1) 信号処理手順
イメージ
(2) 位相図
イメージ
3 16値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピング
(1) 信号処理手順
イメージ
(2) 位相図
イメージ
4 64値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピング
(1) 信号処理手順
イメージ
(2) 位相図
イメージ
1 ただし、P0からP5は、誤り訂正内符号化後の0又は1の値とし、別表第十二号3の出力順によるものとする。
2 キャリア変調マッピングの前に、以下の遅延補正を設けることとする。
ただし、Nはその階層が使用するセグメント数を表す。
キャリア変調マッピング
遅延補正量(ビット数)
モード1
モード2
モード3
4分のπシフト差動4相位相変調
4相位相変調
384×N―240
768×N―240
1536×N―240
16値直交振幅変調
768×N―480
1536×N―480
3072×N―480
64値直交振幅変調
1152×N―720
2304×N―720
4608×N―720
3 キャリア変調マッピングに際し、最大120ビットの遅延を入力側に挿入し、ビットインターリーブを行う。
4 位相図の点をZ(I+jQ)としたとき、以下に示す変調レベルの規格化を行うことにより、送信信号レベルを正規化する。
キャリア変調マッピング
規格化
4分のπシフト差動4相位相変調
Z/√2
4相位相変調
Z/√2
16値直交振幅変調
Z/√10
64値直交振幅変調
Z/√42
別記2 階層合成
キャリア変調マッピング後に各階層のシンボルを合成し、速度変換を行った上で、データセグメントを送出する。
イメージ
1 ncの値はモード1の場合は96、モード2の場合は192、モード3の場合は384とする。
2 放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送については、1セグメント型式のOFDMフレームの場合はNs1=1、Ns2=0及びNs3=0、3セグメント型式のOFDMフレームの場合はNs1=1、Ns2=2及びNs3=0とし、放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送についてはNs1+Ns2+Ns3=13、セグメント連結伝送放送については、1セグメント形式のOFDMフレームの場合はNs1=1、Ns2=0及びNs3=0、13セグメント形式のOFDMフレームの場合はNs1+Ns2+Ns3=13とする。

別表第十一号 TMCC信号の構成(第13条第1項関係)
TMCC信号の204ビットの符号割当ては、以下のとおりとする。
B0
TMCCシンボルのための復調基準信号
B1〜B16
同期信号
B17〜B19
セグメント形式識別
B20〜B121
TMCC情報
B122〜B203
パリティビット
1 TMCCシンボルのための復調基準信号は、別表第十八号に示すWiと同一の値をとるものとする。
2 同期信号は、w0=0011010111101110又はw1=1100101000010001とし、フレームごとにw0とw1を交互に送出するものとする。
3 セグメント形式識別は、差動変調の場合は111、同期変調の場合は000とする。

別表第十二号 放送局の行うデジタル放送の誤り訂正方式(第15条第2項、第13条第2項関係)
1 TSパケットの誤り訂正外符号は、短縮化リードソロモン(204,188)とする。短縮化リードソロモン(204,188)符号は、リードソロモン(255,239)符号において、入力データバイトの前に51バイトの00hを付加し、符号化後に先頭51バイトを除去することによって生成する。ここでリードソロモン(255,239)符号の多項式は次のとおりとする。
符号化生成多項式:g(x)=(x+λ0)(x+λ1)…(x+λ15)
(λ=02h)
体生成多項式:p(x)=x8+x4+x3+x2+1
注 数値の後のhは、その数値が16進数表記であることを示す。
2 TMCCの誤り訂正符号は、差集合巡回符号(273,191)の短縮符号(184,102)とする。ここで差集合巡回符号(273,191)多項式は次のとおりとする。
符号化生成多項式:g(x)=x82+x77+x76+x71+x67+x66+x56+x52+x48+x40+x36+x34+x24+x22+x18+x10+x4+1
3 伝送主信号の誤り訂正内符号は、畳込み符号方式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせによるものとする。
イメージ
1  イメージ は1ビット遅延素子を表す。
2  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。
3 パンクチャド符号の詳細は、次表のとおりとする。
パンクチャド符号詳細
(入力信号列C1,C0がパンクチャドパターンによりPnになる。)
入力
C1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
符号化率
C0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
1/2
パンクチャドパターン
Pn
X1
Y1
           
2/3
パンクチャドパターン
×
×
×
×
Pn
X1
Y1
Y2
         
3/4
パンクチャドパターン
×
×
×
×
×
×
Pn
X1
Y1
Y2
X3
       
5/6
パンクチャドパターン
×
×
×
×
×
×
×
Pn
X1
Y1
Y2
X3
Y4
X5
   
7/8
パンクチャドパターン
×
×
×
×
×
×
×
Pn
X1
Y1
Y2
Y3
Y4
X5
Y6
X7
○:伝送ビット ×:非伝送ビット
Pnの欄ではパンクチャドパターン1周期分のみを具体的に示すものとし、「…」は以後同様のパターンを繰り返すことを意味する。
4 パンクチャド符号化はフレーム同期でリセットされるものとする。

別表第十三号 TMCCシンボル及びACシンボルの構成(第13条第4項、第14条第2項関係)
TMCCシンボル及びACシンボルは、以下の構成とする。
B'iの値
変調信号の振幅(I,Q)
0
(4/3,0)
1
(−4/3,0)
1 TMCC信号については、差動符号化前の情報B0からB203に対し、差動符号化後の情報をB'0からB'203としたとき、
B'0=Wi(差動基準)
B'k=Bk・1 イメージ Bk(k=1〜203、 イメージ :排他的論理和の演算素子)
とする。ただし、Wiは別表第十四号に示すWiと同一の値をとるものとする。
2 AC信号については、上記注1を準用する。

別表第十四号 SPシンボル及びCPシンボルの構成(第14条第1項関係)
(平22総省令55・一部改正)
SP信号及びCP信号用の11次の電力拡散信号(x11+x9+1)は、下図に示す発生器により、すべてのレジスタについて1を初期値としてセットし、OFDMフレームの全キャリアの左端から右端まで、キャリア番号ごとに順次連続して発生させるものとし、出力ビットWiに対し2相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行うこととする。
イメージ
1 各レジスタの初期値は、以下のとおりとする。
(1) 放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送及びセグメント連結伝送放送であって1セグメント形式のOFDMフレームによるもの
OFDMフレームの中央の周波数を含むサブチャンネル番号
モード1の初期値
モード2の初期値
モード3の初期値
41,0,1
11100100101
00011011110
11100011101
2,3,4
11111111111
11111111111
11111111111
5,6,7
11011001111
01101011110
11011100101
8,9,10
01101011110
11011100101
10010100000
11,12,13
01000101110
11001000010
01110001001
14,15,16
11011100101
10010100000
00100011001
17,18,19
00101111010
00001011000
11100110110
20,21,22
11001000010
01110001001
00100001011
23,24,25
00010000100
00000100100
11100111101
26,27,28
10010100000
00100011001
01101010011
29,30,31
11110110000
01100111001
10111010010
32,33,34
00001011000
11100110110
01100010010
35,36,37
10100100111
00101010001
11110100101
38,39,40
01110001001
00100001011
00010011100
ただし、サブチャンネル番号とは、下図に示すように、標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成3年郵政省令第36号)第3条に規定される6MHz帯域幅を1/7MHzごとに区切り、帯域の左端より番号付けしたものである。
イメージ
(2) 放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送及びセグメント連結伝送放送であって13セグメント形式のOFDMフレームによるもの
セグメント番号
モード1の初期値
モード2の初期値
モード3の初期値
11
11111111111
11111111111
11111111111
9
11011001111
01101011110
11011100101
7
01101011110
11011100101
10010100000
5
01000101110
11001000010
01110001001
3
11011100101
10010100000
00100011001
1
00101111010
00001011000
11100110110
0
11001000010
01110001001
00100001011
2
00010000100
00000100100
11100111101
4
10010100000
00100011001
01101010011
6
11110110000
01100111001
10111010010
8
00001011000
11100110110
01100010010
10
10100100111
00101010001
11110100101
12
01110001001
00100001011
00010011100
2 変調信号の振幅は、以下のとおりとする。
Wiの値
変調信号の振幅(I,Q)
0
(4/3,0)
1
(−4/3,0)
3 別表第八号及び別表第十七号に示す帯域の右端のCP信号の変調信号は、以下のとおりとする。
右端のCPの変調信号
モード
変調信号の振幅(I,Q)
モード1
(−4/3,0)
モード2
(+4/3,0)
モード3
(+4/3,0)

別表第十五号 伝送主信号の構成及び送出手順等(第15条第1項関係)
(平22総省令55・一部改正)
1 1多重フレームに含まれるTSパケット数
 
モード
1多重フレームに含まれるTSパケット数
   
ガードインターバル比
1/4
ガードインターバル比
1/8
ガードインターバル比
1/16
ガードインターバル比
1/32
1セグメント形式
モード1
80
72
68
66
 
モード2
160
144
136
132
 
モード3
320
288
272
264
3セグメント形式
モード1
320
288
272
264
 
モード2
640
576
544
528
 
モード3
1280
1152
1088
1056
13セグメント形式
モード1
1280
1152
1088
1056
 
モード2
2560
2304
2176
2112
 
モード3
5120
4608
4352
4224
注 1セグメント形式は放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送であって1セグメント形式のOFDMフレームによるものを、3セグメント形式は放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送であって3セグメント形式のOFDMフレームによるものを、13セグメント形式は放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結伝送放送であって13セグメント形式のOFDMフレームによるものを表す。
2 伝送主信号の構成及び送出手順
イメージ イメージ
1 TS再多重部において、多重フレームは、いずれかの階層で伝送されるTSパケット及び伝送主シンボルの生成に用いられないヌルデータの入ったTSパケットにより形成される。
2 階層に区分する場合には、キャリア変調マッピングの形式及び誤り訂正内符号の符号化率の組み合わせに応じて、TSパケットの同期バイトの次のバイトから次のTSパケットの同期バイトまでの204バイト単位で階層に分割する。ただし、最大階層数は放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送又はセグメント連結伝送放送における、1セグメント形式のOFDMフレームについては1、放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送における3セグメント形式のOFDMフレームについては2とし、放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送又はセグメント連結伝送放送における13セグメント形式のOFDMフレームについては3とする。
3 ビット単位で信号処理を行う場合には、当該バイトの最上位ビットから先に行うこととする。
4 電力拡散信号は、別記1のとおりとする。
5 バイトインターリーブは、別記2のとおりとする。
別記1 電力拡散信号
1多重フレームを周期とし、各多重フレームの先頭の1バイトの次のバイトからX15+X14+1(15次M系列)により発生する擬似乱数符号系列を加算する。ただし、この間、周期内のTSパケットの同期バイトには加算は行わないが、擬似乱数符号系列の発生は継続するものとする。
イメージ
イメージ :排他的論理和の演算素子
別記2 バイトインターリーブ
1 バイトインターリーブは、204バイトのTSパケットに対して、畳込みインターリーブを行うものとする。また、インターリーブの深さは12バイトとする。ただし、同期バイトの次のバイトは遅延なしのパス0を通過するものとし、入力と出力は1バイトごとに、パス0、パス1、パス2、…パス11、パス0、パス1、パス2…と順次巡回的に切替えることとする。
イメージ
2 バイトインターリーブの前に、以下の遅延補正を設けることとする。
ただし、Nはその階層が使用するセグメント数を表す
キャリア変調マッピング
畳込み符号
遅延補正量(TSパケット数)
   
モード1
モード2
モード3
4分のπシフト差動4相位相変調
4相位相変調
1/2
12×N―11
24×N―11
48×N―11
2/3
16×N―11
32×N―11
64×N―11
 
3/4
18×N―11
36×N―11
72×N―11
 
5/6
20×N―11
40×N―11
80×N―11
 
7/8
21×N―11
42×N―11
84×N―11
16値直交振幅変調
1/2
24×N―11
48×N―11
96×N―11
 
2/3
32×N―11
64×N―11
128×N―11
 
3/4
36×N―11
72×N―11
144×N―11
 
5/6
40×N―11
80×N―11
160×N―11
 
7/8
42×N―11
84×N―11
168×N―11
64値直交振幅変調
1/2
36×N―11
72×N―11
144×N―11
 
2/3
48×N―11
96×N―11
192×N―11
 
3/4
54×N―11
108×N―11
216×N―11
 
5/6
60×N―11
120×N―11
240×N―11
 
7/8
63×N―11
126×N―11
252×N―11

別表第十六号 搬送波を変調する信号を求める方程式(第19条第1項関係)
イメージ
ここで
イメージ
s(t):RF信号
fC:RF信号の中心周波数
n:シンボル番号
k:セグメント11番のキャリア0番を0とする全帯域連続なキャリア番号
K:キャリア総数(モード1:1405、モード2:2809、モード3:5617)
KC:RF信号の中心周波数に対応するキャリア番号(モード1:702、モード2:1404、モード3:2808)
c(n,k):シンボル信号n、キャリア番号kに対応する複素信号点ベクトル
Tg:ガードインターバル期間長
TS:シンボル期間長(TS=Tu+Tg)
Tu:有効シンボル期間長(Tu=7(K−1)/39×10−6、キャリア間隔:1/Tu)

別表第十七号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置(第19条第2項関係)
部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号0に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置する。なお、帯域の右端には、CPシンボルに対応するキャリアを配置する。
イメージ

別表第十七号の二 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成(第20条の2第2項関係)
(平21総省令105・追加)
セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の204ビットの符号割当ては、以下のとおりとする。
B0
ACシンボルのための復調基準信号
B1〜B3
構成識別
B4〜B203
変調波の伝送制御に関する付加情報又は地震動警報情報
1 ACシンボルのための復調基準信号は、別表第十四号に示すWiと同一の値をとるものとする。
2 構成識別は、変調波の伝送制御に関する付加情報を伝送する場合は000、010、011、100、101又は111とし、地震動警報情報を伝送する場合は001又は110とする。
3 地震動警報情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

別表第十八号 放送局、11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する高度狭帯域伝送デジタル放送を行う放送衛星局の行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送のうちデジタル放送の輝度信号及び色差信号の方程式(第21条第1項関係)
(平19総省令25・一部改正)
Y=INT[219DE'Y+16D+0.5]
CR=INT[224DE'CR+128D+0.5]
CB=INT[224DE'CB+128D+0.5](標記は十進数)
1 INT[A]は、実数Aの整数部分を表す。
2 Yは輝度信号、CR及びCBは色差信号とし、Dは八けたの二進数で量子化する場合1、十けたの二進数で量子化する場合4とする。
3 E'Y、E'CR及びE'CBは、次のとおりとする。
E'Y=0.2126E'R+0.7152E'G+0.0722E'B
E'CR=(E'R−E'Y)/1.5748
E'CB=(E'B−E'Y)/1.8556
ただし、E'R、E'G及びE'Bはそれぞれ画素を走査した時に生ずる赤、緑及び青の各信号電圧をガンマ補正(受像管の赤、緑及び青に対する輝度が正しく再現されるよう送信側においてそれぞれの信号電圧ER、EG及びEBを受像管の特性の逆特性を持つように補正することをいう。)した電圧(基準白色レベルで正規化された電圧)であって、CIE表示系(国際照明委員会において制定した平面座標による色彩の定量的表示系をいう。)において次の表に掲げるx及びyの値を有する赤、緑及び青を三原色とする受像管に適合するものとする。
 
x
y
0.640
0.330
0.300
0.600
0.150
0.060
ガンマ補正は、以下の特性によるものとする。
V=1.099L0.45−0.099(1.00≧L≧0.018)
V=4.500L(0.018>L≧0)
ただし、Vは映像信号のカメラ出力及びLはカメラの入力光とし、いずれも下記4に示す基準白色により正規化した値とする。
4 基準白色は、次のとおりとする。
色差信号は白色の被写体に対して零になるものとする。
 
x
y
0.3127
0.3290

別表第十九号 映像信号の各パラメータ(第21条第4項関係)
走査線数
525本
525本
750本
1125本
有効走査線数
483本
483本
720本
1080本
走査方式
1本おき
順次
順次
1本おき
フレーム周波数
30/1.001Hz
60/1.001Hz
60/1.001Hz
30/1.001Hz
フィールド周波数
60/1.001Hz
60/1.001Hz
画面の横と縦の比
16:9又は4:3
16:9
16:9
16:9
水平走査の繰返し周波数fH
15.750/1.001kHz
31.500/1.001kHz
45.000/1.001kHz
33.750/1.001kHz
標本化周波数
輝度信号
13.5MHz
27MHz
74.25/1.001MHz
74.25/1.001MHz
 
色差信号
6.75MHz
13.5MHz
37.125/1.001MHz
37.125/1.001MHz
1走査線当たり
輝度信号
858
858
1650
2200
の標本化数
色差信号
429
429
825
1100
1走査線当たり
輝度信号
720
720
1280
1920
の有効標本化数
色差信号
360
360
640
960
ろ波特性
別記1
別記2
別記3
水平同期信号
別記4
別記5
別記6
垂直同期信号
別記7
別記8
別記9
別記10
別記1 走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合のろ波特性
輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
イメージ
色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
イメージ
別記2 走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合のろ波特性
輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
イメージ
色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
イメージ
別記3 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合及び走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合のろ波特性
輝度信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
イメージ
色差信号の減衰周波数特性(100kHzの値に対する相対値)
イメージ
別記4 走査線数が525本であって、走査方式が1本おき及び順次の場合の水平同期信号
イメージ
水平同期信号のタイミング及びレベル
記号
項目
規定値
   
走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合
走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合
H
水平走査期間(μs)
1001/15.75
1001/31.5
a
水平ブランキング期間(μs)
10.70
5.35
b
映像信号開始点(μs)
9.20
4.60
c
映像信号終了点(μs)
1.50
0.75
d
負極性パルス幅(μs)
4.70
2.35
e
水平ブランキング立ち下がり時間(10―90%)(μs)
0.14
0.07
f
水平同期信号立ち下がり/立ち上がり時(10―90%)(μs)
0.14
0.07
Sm
負極性パルス振幅(mV)
300
V
映像信号振幅(mV)
700
別記5 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の水平同期信号
イメージ
水平同期信号のレベル
記号
項目
規定値
Sm
負極性パルス振幅(mV)
300
Sp
正極性パルス振幅(mV)
300
V
映像信号振幅(mV)
700
水平同期信号のタイミング
記号
項目
規定値
a
負極性パルス開始点(T)
40
b
映像信号終了点(T)
110
水平同期信号のレベルc
正極性パルス終了点(T)
40
d
映像信号開始点(T)
260
e
パルス立ち上がり/立ち下がり時間(T)
4
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。
別記6 走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合の水平同期信号
イメージ
水平同期信号のレベル
記号
項目
規定値
Sm
負極性パルス振幅(mV)
300
Sp
正極性パルス振幅(mV)
300
V
映像信号振幅(mV)
700
水平同期信号のタイミング
記号
項目
規定値
a
負極性パルス開始点(T)
44
b
映像信号終了点(T)
88
c
正極性パルス終了点(T)
44
d
クランプ終了点(T)
132
e
映像信号開始点(T)
192
f
パルス立ち上がり/立ち下がり時間(T)
4
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度標本化周波数の逆数である。
別記7 走査線数が525本であって、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号
イメージ
垂直同期信号のタイミング
記号
項目
規定値
F
垂直走査期間(ms)
1001/30
D
垂直ブランキング期間
21H+a
A
等化パルス期間
3H
B
垂直同期パルス期間
3H
C
等化パルス期間
3H
s
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10―90%)(μs)
0.14
p
等化パルス幅(μs)
2.30
q
垂直セレーションパルス幅(μs)
4.70
注 H、a、b、c、Sm及びVは、別記4に示す値とする。
別記8 走査線数が525本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
イメージ
垂直同期信号のタイミング
記号
項目
規定値
F
垂直走査期間(ms)
1001/60
D
垂直ブランキング期間
42H+a
A
垂直ブランキング期間の開始点直後の水平同期パルス開始点から垂直同期パルスの開始点
6H
B
垂直同期パルス期間
6H
C
垂直同期パルスの終了点直後の水平同期パルス開始点から垂直ブランキング期間の終了点直前の水平同期パルス開始点
30H
s
垂直同期パルスの立ち上がり/立ち下がり時間(10―90%)(μs)
0.07
q
垂直セレーションパルス幅(μs)
2.35
注 H、a、b、c、Sm及びVは、別記4の値とする。
別記9 走査線数が750本であって、走査方式が順次の場合の垂直同期信号
イメージ
垂直同期信号及びフィールドに関する規定
記号
項目
規定値
H
1ライン期間(T)
1650
h
垂直同期パルス幅(T)
1280
 
画面の最上部のライン
#26
 
画面の最下部のライン
#745
 
垂直ブランキング期間
30H
 
フレームの開始
#1
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。
別記10 走査線数が1125本であって、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号
イメージ
垂直同期信号及びフィールドに関する規定
記号
項目
規定値
H
1ライン期間(T)
2200
g
1/2ライン期間(T)
1100
h
垂直同期パルス幅(T)
880
 
画面の最上部のライン
最初のフィールド
#21
   
次のフィールド
#584
 
画面の最下部のライン
最初のフィールド
#560
   
次のフィールド
#1123
 
垂直ブランキング期間
最初のフィールド
22H
   
次のフィールド
23H
 
フィールドの開始
最初のフィールド
#1
   
次のフィールド
#564
注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。

別表第十九号の二 使用する周波数帯幅(第22条の3第1項関係)
(平22総省令55・追加)
(6000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値
ただし、nは第22条の5第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数。

別表第十九号の三 IPパケットの構成(第22条の4第1項第2号関係)
(平22総省令55・追加)
1 IPv4パケット
     
 
IPv4ヘッダ部
UDPヘッダ部
データ部
 
   
64ビット
8×Nビット
 
1 IPv4ヘッダ部及びUDPヘッダ部は、IPv4パケットの種類の識別のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。
3 Nは正の整数を示す。
2 IPv6パケット
     
 
IPv6ヘッダ部
UDPヘッダ部
データ部
 
   
64ビット
8×Nビット
 
1 IPv6ヘッダ部及びUDPヘッダ部は、IPv6パケットの種類の識別のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。
3 Nは正の整数を示す。

別表第十九号の四 ULEパケットの構成(第22条の4第1項第3号関係)
(平22総省令55・追加)
     
 
ヘッダ部
データ部
CRC
 
     
32ビット
 
1 ヘッダ部は、ULEパケットの種類の識別のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。
3 CRCは、データの誤り検出のための符号とする。

別表第十九号の五 搬送波を変調する信号を求める方程式(第22条の5第1項関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
ここで
イメージ
イメージ
イメージ
s(t):RF信号
fc:送信波に含まれるいずれかのOFDMセグメントの中央の周波数
n:シンボル番号
S1:1セグメント形式のOFDMフレームの数
S13:13セグメント形式のOFDMフレームの数
b:1セグメント形式及び13セグメント形式のOFDMフレームの番号(周波数軸上左端のOFDMフレームを0とする)
N(b):OFDMフレームbのキャリア総数
(ただし、b≠S1+S13−1であるOFDMフレームについては、
1セグメント形式の場合、モード1:108、モード2:216、モード3:432、
13セグメント形式の場合、モード1:1404、モード2:2808、モード3:5616
b=S1+S13−1であるOFDMフレームについては、送信波全体の周波数軸上右端にあるCPを含めて
1セグメント形式の場合、モード1:109、モード2:217、モード3:433、
13セグメント形式の場合、モード1:1405、モード2:2809、モード3:5617)
k:OFDMフレームごとのキャリア番号(周波数軸上左端のキャリア番号を0とする)
c(b,n,k):OFDMフレームb、シンボル番号n、キャリア番号kに対応する複素信号点ベクトル
Tu:有効シンボル期間長
Tg:ガードインターバル期間長
(ただし、b≠S1+S13−1であるOFDMフレームについては、
1セグメント形式の場合、Tu=7N(b)/3×10−5
13セグメント形式の場合、Tu=7N(b)/39×10−5
b=S1+S13−1であるOFDMフレームについては、
1セグメント形式の場合、Tu=7(N(b)−1)/3×10−5
13セグメント形式の場合、Tu=7(N(b)−1)/39×10−5)
Ts:シンボル期間長(Ts=Tu+Tg)
Kc(b):OFDMフレームbの中央の周波数に対応するキャリア番号
(1セグメント形式の場合、モード1:54、モード2:108、モード3:216、
13セグメント形式の場合、モード1:702、モード2:1404、モード3:2808)
Kfc:fcに対応するキャリア番号(ただし、キャリア番号は、連結送信の場合を含め、送信波全体の周波数軸上左端のキャリア番号を0とし、送信波全体で連続した番号を用いて表す)
Wkb:別表第十四号に示すWiの値のうちOFDMフレームbのキャリア番号kに対応する値

別表第十九号の六 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置(第22条の5第2項関係)
(平22総省令55・追加)
1 13セグメント形式のOFDMフレームを単独で送信する場合
イメージ
2 連結したOFDMフレームを送信する場合
1セグメント形式のOFDMフレームと13セグメント形式のOFDMフレームを下記の例のように連結する。13セグメント形式のOFDMフレームは、部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号0に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置し、帯域の右端には、CPシンボルに対応するキャリアを配置する。
イメージ

別表第十九号の七 映像信号の符号化パラメータ(第22条の7第2項関係)
(平22総省令55・追加)
最大フレーム周波数
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
30Hz
画面の横と縦の比
16:9
4:3
4:3
16:9
4:3
16:9
4:3
4:3
16:9
4:3
4:3
16:9
4:3
4:3
16:9
水平方向の映像の輝度信号の画素数
160
160
176
176
176
320
320
352
352
352
352
352
640
720
720
水平方向の映像の色差信号の画素数
80
80
88
88
88
160
160
176
176
176
176
176
320
360
360
垂直方向の映像の輝度信号の画素数
90
120
120
120
144
180
240
240
240
288
480
480
480
480
480
垂直方向の映像の色差信号の画素数
45
60
60
60
72
90
120
120
120
144
240
240
240
240
240

別表第十九号の八 同期パケット及びファイル伝送パケットの構成(第22条の13第1項第1号関係)
(平22総省令55・追加)
1 同期パケット
ヘッダ部
データ部
1 ヘッダ部は、同期パケットの種類の識別及び同期パケット間の同期のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。
2 ファイル伝送パケット
ヘッダ部
データ部
1 ヘッダ部は、ファイル伝送パケットの種類の識別のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。

別表第十九号の九 トランスポートフレームの構成(第22条の13第1項第2号関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 ヘッダ部は、トランスポートフレームの分割・結合のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。
3 CRCは、データの誤り検出のための符号とし、省略してもよい。
4 パディングは、トランスポートフレームの長さを調整するために使用し、省略してもよい。

別表第十九号の十 データチャネルMACプロトコルカプセルの構成(第22条の13第1項第3号関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 スタッフィングは、データチャネルMACプロトコルカプセルの長さを調整するために使用する。
2 パディングは、ストリーム0の長さを調整するために使用する。
3 トレーラーは、ストリーム0、1及び2の構成の識別並びに連続するデータチャネルMACプロトコルカプセルの集合に関する情報の伝送のために使用する。
4 パリティは、誤り訂正外符号のために使用する。
5 誤り訂正外符号は、別記に示すリードソロモン符号方式とする。
6 スタッフィング、第22条の13第1項第3号に規定する共通情報、放送番組に関する権利を示す情報、パディング、トレーラー及びパリティ並びにストリーム2又はストリーム1のうち一方は、省略してもよい。
別記 誤り訂正外符号方式
データチャネルMACプロトコルカプセル及びコントロールチャネルMACプロトコルカプセルに用いる誤り訂正外符号は、符号化率8/16、12/16又は14/16のリードソロモンとする。ここでリードソロモン符号の多項式は次のとおりとする。
符号化生成多項式:g(x)=x8+α44x7+α231x6+α70x5+α235x4+α70x3+α231x2+α44x+1(符号化率8/16の場合)
符号化生成多項式:g(x)=x4+α201x3+α246x2+α201x+1(符号化率12/16の場合)
符号化生成多項式:g(x)=x2+α152x+1(符号化率14/16の場合)
体生成多項式:p(x)=x8+x4+x3+x2+1

別表第十九号の十一 物理層パケットの構成(第22条の13第1項第4号関係)
(平22総省令55・追加)
     
 
データ部
CRC
未定義
テール部
 
 
122バイト
2バイト
2ビット
6ビット
 
1 データ部は、データ伝送のために使用する。
2 CRCは、データの誤り検出のための符号とする。
3 未定義の値は、全て‘0’とする。
4 テール部の値は、全て‘0’とする。

別表第十九号の十二 コントロールプロトコルパケットの構成(第22条の13第3項第1号関係)
(平22総省令55・追加)
     
 
ヘッダ部
データ部
パディング
 
 
32又は40ビット
8×Nビット
   
1 Nは、正の整数を示す。
2 ヘッダ部は、コントロールプロトコルパケットの識別のために使用する。
3 データ部は、データ伝送のために使用する。
4 パディングは、コントロールプロトコルパケットの長さを調整するために使用する。

別表第十九号の十三 コントロールチャネルMACプロトコルカプセルの構成(第22条の13第3項第2号関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 ヘッダ部は、コントロールチャネルMACプロトコルカプセル識別のために使用する。
2 データ部は、データ伝送のために使用する。
3 パリティは、誤り訂正外符号のために使用し、省略してもよい。
4 誤り訂正外符号は、別表第十九号の十別記に示すリードソロモン符号方式とする。

別表第十九号の十四 ガードインターバルの付加(第22条の14第1項関係)
(平22総省令55・追加)
ガードインターバルは、以下に示すとおり、逆高速フーリエ変換の出力データのうち時間的に後端の出力データを有効シンボルの前に、前端の出力データを有効シンボルの後にそれぞれ付加するものとする。
イメージ
注 有効シンボルは、別表第十九号の十六に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。

別表第十九号の十五 搬送波を変調する信号を求める方程式(第22条の14第1項関係)
(平22総省令55・追加)
SRF(t)=Re{SBB(t)}・cos(2πfct)−Im{SBB(t)}・sin(2πfct)
ここで
イメージ
ym(t)=xm(t)・w(t)
イメージ
イメージ
SRF(t):RF信号
SBB(t):ベースバンド信号
fc:中心周波数
ym(t):ウィンドウ処理信号
m:シンボル番号(スーパーフレームの最初のシンボル番号を0とする)
Ts,k:サブキャリア番号kのシンボル期間長
xm(t):逆高速フーリエ変換後の連続信号
w(t):ウィンドウ関数
TWGI:ウィンドウガードインターバル期間長(TWGI=17/B)
T's:全シンボル期間長(T's=Tu+TWGI+TFGI+TPFI+TWGI)
NFFT:サブキャリア総数(ただし、1024、2048、4096又は8192)
k:サブキャリア番号(周波数軸上左端のキャリア番号を0とする)
Xk,m:複素変調シンボル
(Δf)SC:サブキャリア間隔((Δf)SC=B/NFFT)
TFGI:フラットガードインターバル期間長
Tu:有効シンボル期間長(Tu=NFFT/B)
TPFI:ポストフィックスインターバル期間長(ただし、ポストフィックスインターバル期間長は、別記に示すとおりとする)
B:使用する周波数帯幅
1 サブキャリア総数は、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル及びSPCシンボルの場合は、4096とする。
2 Im{A}は、Aの虚部を表すものとする。
別記 ポストフィックスインターバル期間長
ポストフィックスインターバル期間長は、次に示すとおりとする。
1 TDMパイロット2シンボルのポストフィックスインターバル期間長は、サブキャリア総数のうち伝送主シンボル、TDMパイロット2シンボル、TPCシンボル、FDMパイロットシンボル、OISシンボル、スタッフシンボル及びPPCシンボルに共通して適用されるもの(以下「共通サブキャリア総数」という。)により以下のとおりとする。
共通サブキャリア総数
ポストフィックスインターバル期間長
1024
1024/B
2048
2048/B
4096
0
8192
8192/B
2 TPCシンボルのうちスーパーフレームの最後に伝送されるもののポストフィックスインターバル期間長は、スーパーフレームを1秒とするために要する長さとする。
3 伝送主シンボル、TDMパイロット1シンボル、WICシンボル、LICシンボル、TPCシンボル(2に掲げるものを除く。)、OISシンボル、FDMパイロットシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルのポストフィックスインターバル期間長は、0とする。

別表第十九号の十六 スーパーフレームにおける各シンボルの配置(第22条の14第2項関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 スーパーフレームを構成するシンボル(TDMパイロット1シンボルを除く。)は、割り当てられたスロット(500変調シンボルの集合をいう。以下この表から別表第十九号の二十五までにおいて同じ。)により、別記1に示すとおりサブキャリアに割り当てられるものとする。
2 TDMパイロット1シンボルは、共通サブキャリア総数により別記2に示すとおりサブキャリアに割り当てられるものとする。
3 PPCシンボルは、省略してもよい。
4 スーパーフレームの長さは、1秒とする。
別記1 スロットのサブキャリア割当て
スロットに割り当てられるシンボルが、スーパーフレームを構成するシンボル(TDMパイロット1シンボル、TDMパイロット2シンボル、PPCシンボル及びSPCシンボルを除く。)である場合は次に示す1又は2によって、TDMパイロット2シンボルである場合は次に示す3によって割り当てられるインターレース番号のインターレースにより、PPCシンボル及びSPCシンボルである場合はスロット番号と同一のインターレース番号のインターレースにより伝送されるものとする。ただし、インターレース番号n(n=0,1,2,…,7)のインターレースは、共通サブキャリア総数により以下のサブキャリア番号のサブキャリアの集合を表すものとする。
共通サブキャリア総数
インターレース番号n
サブキャリア番号
1024
0
16+i×8(i=0,1,2,…,61,63,…,124)
 
1,2,3
16+i×8+n(i=0,1,2,…,124)
 
4,5,6,7
8+i×8+n(i=0,1,2,…,124)
2048
0
24+i×8(i=0,1,2,…,124,126,…,250)
 
1,2,3,4,5,6,7
24+i×8+n(i=0,1,2,…,249)
4096
0
48+i×8(i=0,1,2,…,249,251,…,500)
 
1,2,3,4,5,6,7
48+i×8+n(i=0,1,2,…,499)
8192
0
96+i×8(i=0,1,2,…,499,501,…,1000)
 
1,2,3,4,5,6,7
96+i×8+n(i=0,1,2,…,999)
1 マッピング1によるインターレース割当て
イメージ
2 マッピング2によるインターレース割当て
シンボル番号jのスロット番号0に割り当てられるインターレース番号n0,jは、シンボル番号jを8で除した剰余により以下のとおりとする。
jmod8
n0,j
0
0
1
3
2
6
3
1
4
4
5
7
6
2
7
5
シンボル番号jのスロット番号m(m=1,2,…,7)に割り当てられるインターレース番号nm,jは、次式により与えられる。
nm,j=(n0,j+D[(m−1−(2×j)mod7)mod7])mod8
ただし、D[x]は、xにより以下のとおりとする。
x
D[x]
0
7
1
2
2
4
3
6
4
1
5
5
6
3
3 TDMパイロット2シンボルのインターレース割当て
共通サブキャリア総数
スロット番号
インターレース番号
1024
1
1,3,5,7
 
7
0,2,4,6
2048
0
3,7
 
1
2,6
 
2
1,5
 
7
0,4
4096/8192
マッピング1によるインターレース割当てのうちシンボル番号3のものと同一とする。
1 マッピング1によるインターレース割当ては、1周期分のみを示すものとし、「…」は繰り返すことを意味する。
2 WICシンボル及びLICシンボルは、マッピング1によりサブキャリア割当てを行うものとする。
別記2 TDMパイロット1シンボルのサブキャリア割当て
共通サブキャリア総数
サブキャリア番号
1024
128+i×128(i=0,1,2,…,14,16,…,30)
2048
64+i×64(i=0,1,2,…,30,32,…,62)
4096
64+i×32(i=0,1,2,…,61,63,…,124)
8192
48+i×16(i=0,1,2,…,124,126,…,250)

別表第十九号の十七 キャリア変調マッピング(第22条の15―第22条の17関係)
(平22総省令55・追加)
1 四相位相変調の位相図
イメージ
注 ただし、Dは伝送主シンボル、TDMパイロット2シンボル(共通サブキャリア総数が4096の場合を除く。)、TPCシンボル、OISシンボル、スタッフシンボル、PPCシンボルのうち予約状態のPPC信号から生成されるもの及びFDMパイロットシンボルにおいては1/√2、TDMパイロット1シンボルにおいては4√(4096/NFFT)(NFFTは共通サブキャリア総数)、WICシンボル、LICシンボル及びPPCシンボルのうち非アクティブ状態のPPC信号から生成されるものにおいては2、TDMパイロット2シンボルのうち共通サブキャリア総数が4096のものにおいては1、PPCシンボルのうち識別状態のPPC信号から生成されるものにおいては割当てスロット番号により、以下に示すとおりとし、SPCシンボルにおいては√2とする。
共通サブキャリア総数
割当てスロット番号
D
1024/2048/4096
0,1,2,4,6
2/3
1024/2048/4096
3
4/3
8192
0,2,4,6
2/3
8192
1
2√2/3
8192
3
4√2/3
2 16値直交振幅変調の位相図
イメージ
3 16値直交振幅階層変調の位相図
イメージ
1 α及びβは、ベースコンポーネント(S1とS3の組をいう。以下この表において同じ。)と拡張コンポーネント(S0とS2の組をいう。以下この表において同じ。)のエネルギー比rによって次式により与えられる。
α=√(r/2(1+r))
β=√(1/2(1+r))
2 ベースコンポーネントのみの階層変調を行う場合は、4相位相変調の位相図を準用するものとし、D=1/√2とする。

別表第十九号の十八 伝送主信号の構成及び送出手順(第22条の18関係)
(平22総省令55・追加)
伝送主信号は、物理層パケット単位処理又は16個の物理層パケットを単位として行うブロック単位処理により生成されるものとする。
1 物理層パケット単位処理
イメージ
2 ブロック単位処理
イメージ
1 内符号化の誤り訂正方式は、別記1に示すターボ符号化方式とする。
2 ビットインターリーブは、別記2のとおりとする。
3 サブパケットは、ビットインターリーブされた信号を分割したものをいい、サブパケットインターリーブは、サブパケットの順序を並び替えることをいう。
4 スロット割当ては、スロット番号1から7のうち1又は連続した複数のスロット番号とする。
5 電力拡散は、別記3のとおりとする。
6 拡張物理層パケットは、16値直交振幅階層変調による変調マッピングを行う場合に別表第十九号の十七の3注1に規定する拡張コンポーネントに割り当てられる物理層パケットをいう。
別記1 ターボ符号化方式
イメージ
1 入力ビットは、物理層パケット単位処理の場合は物理層パケットのうちテール部を除いたものとし、ブロック単位処理の場合は16の物理層パケットから生成される15994ビットの符号系列とする。
2  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。
3  イメージ は1ビット遅延素子を表す。
4 入力ビット数の回数符号を発生させた後、要素符号化器1及び2のスイッチを下に切り替え、要素符号化器1のみから3回符号を発生させ、要素符号化器2のみから3回符号を発生させるものとする。
5 ターボインターリーブは、以下のとおりとする。
(1) 物理層パケット単位処理
ターボインターリーブへの入力ビット(p993,p992,…,p0)は、カウンタ値m(m=0,1,2,…,1024)から与えられる値nmによりpnmが順に出力されるものとし、mの初期値を0とし、これを全ての入力ビットが出力されるまでmを1ずつ増加して繰り返すものとする。
ただし、nmは、
‘i9i8i7i6i5i4i3i2i1i0’:カウンタ値mを2進数表示したもの
I0:‘i4i3i2i1i0’を10進数表示した値
I1:‘i9i8i7i6i5’を10進数表示した値
D[x]:xにより以下の表から与えられる値
‘j4j3j2j1j0’:D[I0]×(I1+1)により求められる値を2進数表示したものの下位5ビット
x
D[x]
x
D[x]
0
27
16
21
1
3
17
19
2
1
18
1
3
15
19
3
4
13
20
29
5
17
21
17
6
23
22
25
7
13
23
29
8
9
24
9
9
3
25
13
10
15
26
23
11
3
27
13
12
13
28
13
13
1
29
1
14
13
30
13
15
29
31
13
としたとき、‘i0i1i2i3i4j4j3j2j1j0’を10進数表示した値とし、nmが994以上の場合は出力しないこととする。
(2) ブロック単位処理
ターボインターリーブへの入力ビット(p15993,p15992,…,p0)は、カウンタ値m(m=0,1,2,…,16384)から与えられる値nmによりpnmが順に出力されるものとし、mの初期値を0とし、これを全ての入力ビットが出力されるまでmを1ずつ増加して繰り返すものとする。
ただし、nmは、
‘i13i12i11…i2i1i0’:カウンタ値mを2進数表示したもの
I0:‘i4i3i2i1i0’を10進数表示した値
I1:‘i13i12i11i10i9i8i7i6i5’を10進数表示した値
D[x]:xにより以下の表から与えられる値
‘j8j7j6j5j4j3j2j1j0’:D[I0]×(I1+1)により求められる値を2進数表示したものの下位9ビット
x
D[x]
x
D[x]
0
13
16
509
1
335
17
215
2
87
18
47
3
15
19
425
4
15
20
295
5
1
21
229
6
333
22
427
7
11
23
83
8
13
24
409
9
1
25
387
10
121
26
193
11
155
27
57
12
1
28
501
13
175
29
313
14
421
30
489
15
5
31
391
としたとき、‘i0i1i2i3i4j8j7j6j5j4j3j2j1j0’を10進数表示した値とし、nmが15994以上の場合は出力しないこととする。
6 パンクチャドパターンの詳細は、以下のとおりとする。
(1) 物理層パケット単位処理における物理層パケット(テール部を除く。)のパンクチャドパターン
イメージ
1 1は伝送ビット、0は非伝送ビットを表すものとする。以下この表において同じ。
2 出力順は上から下の順とする。以下この表において同じ。
3 パンクチャドパターンは、1周期分のみを示すものとし、「…」は以後同様のパターンを繰り返すことを意味する。以下この表において同じ。
(2) 物理層パケット単位処理における物理層パケットのうちテール部のパンクチャドパターン
イメージ
注 符号化率1/3でX及びX'を出力する場合は、同じ値を2度出力することとする。
(3) ブロック単位処理における物理層パケット(テール部を除く。)のパンクチャドパターン
イメージ
(4) ブロック単位処理における物理層パケットのうちテール部のパンクチャドパターン
イメージ
注 符号化率2/7又は1/3でX及びX'を出力する場合は、同じ値を2度出力することとする。
(5) 伝送OIS信号(テール部を除く。)のパンクチャドパターン
イメージ
(6) 伝送OIS信号のうちテール部のパンクチャドパターン
イメージ
注 X、Y1、X'及びY'1を出力する場合は、2度出力することとする。
別記2 ビットインターリーブ
1 物理層パケット単位処理
内符号化した物理層パケットは4列のインターリーバに列方向の順に書き込まれ、奇数行については2列と3列を入れ替え、偶数行については1列と4列を入れ替え、行方向の順に読み出される。
イメージ イメージ
2 ブロック単位処理
内符号化した16個の物理層パケットは、インターリーバに順に書き込まれ、符号化率が1/2、4/7又は2/3の場合は15タップ線形帰還シフトレジスタ、2/7、1/3、4/11、2/5又は4/9の場合は16タップ線形帰還シフトレジスタにより生成された値のアドレスを順に読み出す。
イメージ
1 インターリーバの大きさは内符号化した16個の物理層パケットの大きさNとする。
2 線形帰還シフトレジスタにより生成された値がN+1以上の場合は、読み出しをせず、次の値を生成することとする。アドレスがNの場合には出力アドレスは0とする。
3 15タップ線形帰還シフトレジスタは、次のとおりとする。
イメージ
4 16タップ線形帰還シフトレジスタは、次のとおりとする。
イメージ
5  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。
別記3 電力拡散
X20+X17+1の線形帰還シフトレジスタにより発生する拡散符号系列を各スロットに割り当てられた信号に加算する。
イメージ
1  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。
2 レジスタの初期値は、シンボル番号及びシンボルの種別により与えられる値とする。
3 m0,m1,…,m19は、スロット番号により与えられる値とする。
4 モジュロ2加算器は、全ての入力信号を加算した値を2で除した余りを出力するものとする。以下同じ。

別表第十九号の十九 TDMパイロット1信号の構成及び送出手順(第22条の19第1項関係)
(平22総省令55・追加)
TDMパイロット1信号は、下図に示す発生器により2×NTDM1ビット発生させるものとする。
イメージ
1  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。
2 NTDM1はTDMパイロット1シンボルが配置されるサブキャリア数とし、その値は共通サブキャリア総数により下表のとおりとする。
共通サブキャリア総数
NTDM1
1024
30
2048
62
4096
124
8192
250

別表第十九号の二十 WIC信号、LIC信号、TDMパイロット2信号及びFDMパイロット信号の構成及び送出手順(第22条の19第2項関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 WIC信号、LIC信号及びFDMパイロット信号のスロット割当てはそれぞれスロット番号3、スロット番号5及びスロット番号0とする。
2 TDMパイロット2信号のスロット割当ては、共通サブキャリア総数により別記のとおりとする。
3 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。
別記 TDMパイロット2信号のスロット割当て
共通サブキャリア総数
割当てスロット番号
1024
1,7
2048
0,1,2,7
4096
0,1,2,7
8192
0,1,2,3,4,5,6,7

別表第十九号の二十一 TPC信号の構成及び送出手順(第22条の19第3項関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 線形帰還シフトレジスタは、別記に示すとおりとする。
2 1000ビットの0により構成される符号系列のスロット割当てはスロット番号0、線形帰還シフトレジスタにより生成される符号系列のスロット割当てはスロット番号1から7とする。
3 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。
別記 線形帰還シフトレジスタ
線形帰還シフトレジスタは、下図に示す発生器により1000ビット発生させるものとする。
イメージ
注  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。

別表第十九号の二十二 スタッフ信号の構成及び送出手順(第22条の19第4項関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。
2 スロット割当ては、スロット番号1から7のいずれかとする。
3 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。

別表第十九号の二十三 PPC信号の構成及び送出手順(第22条の19第5項関係)
(平22総省令55・追加)
PPC信号は、非アクティブ状態、識別状態及び予約状態のいずれかとし、それぞれ以下に示す構成及び送出手順とする。
1 非アクティブ状態
イメージ
1 線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。
2 スロット割当ては、スロット番号7とする。
3 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。
2 識別状態
イメージ
1 PPCパケット信号はPPC情報から生成される信号であり、その構成及び送出手順は、別記1に示すとおりとする。
2 線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。
3 PPCパケット信号のスロット割当てはスロット番号3、線形帰還シフトレジスタにより生成される符号系列のスロット番号はスロット番号0、1、2、4及び6とする。
4 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。
3 予約状態
イメージ
1 線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。
2 スロット割当ては、スロット番号0から7とする。
3 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。
別記1 PPCパケット信号の構成及び送出手順
イメージ
1 PPC情報は56ビットの情報とし、その構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 ビットインターリーブ1は、別記2のとおりとする。
3 リードミュラー符号化は、7ビットを単位として行われるものとし、別記3に示すとおりとする。
4 ビットインターリーブ2は、別表第十九号の十八別記2のとおりとし、その入力信号は、一のPPC情報から生成されるリードミュラー符号化信号を2度繰り返したものに‘00000000’を付加して生成されるものとし、以下のような構成とする。
     
 
一のPPC情報をビットインターリーブ及びリードミュラー符号化した信号
一のPPC情報をビットインターリーブ及びリードミュラー符号化した信号
‘00000000’
 
 
496ビット
496ビット
8ビット
 
別記2 ビットインターリーブ
PPC情報は8行7列のインターリーバに列方向の順に書き込まれ、行方向の順に読み出される。
イメージ
別記3 リードミュラー符号化
リードミュラー符号化は、7ビットの入力に対し、62ビットの値を出力するものとし、入力された7ビットの値をm6、m5、m4、m3、m2、m1、m0、出力される値のうち62ビットのk番目の値をck、kを2進数表示したものを‘t5,kt4,kt3,kt2,kt1,kt0,k’としたとき、ckは以下の式により生成される。
イメージ

別表第十九号の二十四 SPC信号の構成及び送出手順(第22条の19第6項関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 線形帰還シフトレジスタは、別表第十九号の二十一別記に示すとおりとする。
2 スロット割当ては、スロット番号0及び4とする。
3 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。

別表第十九号の二十五 伝送OIS信号の送出手順(第22条の20関係)
(平22総省令55・追加)
イメージ
1 内符号化の誤り訂正方式は、別表第十九号の十八別記1に示すターボ符号化方式とする。
2 ビットインターリーブは、別表第十九号の十八別記2のとおりとする。
3 スロット割当ては、スロット番号1から7とする。
4 電力拡散は、別表第十九号の十八別記3に示すとおりとする。

別表第二十号 搬送波を変調する信号の構成(第31条第1項関係)
イメージ
1 拡散符号は、Walsh符号と擬似乱数符号の排他的論理和とする。Walsh符号と擬似乱数符号の詳細については、それぞれ別表第二十三号別記3、別記4のとおりとする。
2 パイロット信号の構成については、別表第二十三号別記5のとおりとする。

別表第二十一号 搬送波の絶対位相偏位(第25条第4項関係)
変調方式
シンボル割付け
絶対位相偏位
二相位相変調
0
(+)45度
 
1
(−)135度
四相位相変調
0,0
(+)45度
 
0,1
(−)45度
 
1,0
(+)135度
 
1,1
(−)135度
イメージ
ただし、I0、Q0、I0'、Q0'は、スペクトル拡散信号加算後の「0」又は「1」の信号レベルとし、別表第二十三号によるものとする。二相位相変調の[0]、[1]の絶対位相偏位は、それぞれ四相位相変調の[0,0]、[1,1]の絶対位相偏位に等価とする。

別表第二十二号 2,630MHzを超え2,655MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及び放送局の行うデジタル放送のろ波器の周波数特性(第25条第5項関係)
イメージ
注 Fは周波数、Fnはナイキスト周波数、αはロールオフ率を表し、次の値とする。
Fn=8.192(MHz)
α=0.22

別表第二十三号 伝送信号及びパイロット信号の構成及び送出手順等(第27条第1項関連)
イメージ
1 外符号化及び内符号化の誤り訂正方式は、別表第二十四号のとおりとする。
2 バイトインターリーブは、別記1のとおりとする。
3 ビットインターリーブは、別記2のとおりとする。
4 Walsh符号は、別記3のとおりとする。
5 擬似乱数符号については、別記4のとおりとする。
6  イメージ は、排他的論理和の演算子を表す。
7 シリアル/パラレル変換後のP0'、P1'の伝送速度は毎秒256キロビットとし、Walsh符号及び擬似乱数符号加算後のI0、Q0、I0'、Q0'の伝送速度は毎秒16.384メガビットとする。
8 パイロット信号の時分割多重化後の構成は、別表第20号のとおりとし、PSはD1、D2、D51の前及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加して生成される信号のパラレル/シリアル変換後のビット列の8バイト毎に挿入される。PS、D1、D2、D51についてのシリアル/パラレル変換は括弧内に示すように無変換とし、入力信号と同一の信号を出力することにより二相位相変調のための入力信号を生成するものとする。パイロット信号の構成等については、別記5のとおりとする。
別記1 バイトインターリーブ
1 伝送信号のバイトインターリーブは、バイト単位で周期12の畳込み方式とし、リードソロモン符号を付加したTSパケットにおいて、同期バイトの位置を0番としたとき、n番目の位置にあるバイトの遅延量Dは次式により与えられる。
D=12×17×T(Tはnを12で除したときの剰余で0から11までの整数)
イメージ
2 パイロット信号D3〜D50のバイトインターリーブは、バイト単位で周期12の畳込み方式とし、リードソロモン符号を付加したパイロット情報192バイトにおいて、D3の先頭バイトの位置を0番としたとき、n番目の位置にあるバイトの遅延量Dは次式により与えられる。
D=12×16×T(Tはnを12で除したときの剰余で0から11までの整数)
イメージ
別記2 ビットインターリーブ
ビットインターリーブは、ビット単位で周期51の分割型畳込みインターリーブ方式とし、そのインターリーブサイズは伝送信号のCDMチャンネル毎に8通り(0,53,109,218,436,654,981,1308)の中から選択可能とする。なお、パイロット信号のD1の直後に伝送されるPSの先頭のビットと同時に送信される伝送信号のビット(別表第二十三号のP0’に相当するビット)における遅延量を0とし、この基準となる遅延量0のビットの位置を0番目としたとき、n番目の位置にあるビットの遅延量Dはインターリーブサイズmを用いて次式により与えられる。
D=51×(T+17×J)×m
(Tはnを51で除したときの剰余を3で除したときの商の小数点以下を切り捨てた値で0から16までの整数、Jはnを3で除したときの剰余で0から2までの整数)
イメージ
別記3 Walsh符号
Walsh符号は符号長64とし、その構成は以下のとおりとする。
No
Walsh符号
W0
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
W1
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
W2
1100110011001100110011001100110011001100110011001100110011001100
W3
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W4
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W5
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W6
1100001111000011110000111100001111000011110000111100001111000011
W7
1001011010010110100101101001011010010110100101101001011010010110
W8
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W9
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W10
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W11
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W12
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W13
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W14
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W15
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W16
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W17
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W18
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W19
1001100110011001011001100110011010011001100110010110011001100110
W20
1111000011110000000011110000111111110000111100000000111100001111
W21
1010010110100101010110100101101010100101101001010101101001011010
W22
1100001111000011001111000011110011000011110000110011110000111100
W23
1001011010010110011010010110100110010110100101100110100101101001
W24
1111111100000000000000001111111111111111000000000000000011111111
W25
1010101001010101010101011010101010101010010101010101010110101010
W26
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W27
1001100101100110011001101001100110011001011001100110011010011001
W28
1111000000001111000011111111000011110000000011110000111111110000
W29
1010010101011010010110101010010110100101010110100101101010100101
W30
1100001100111100001111001100001111000011001111000011110011000011
W31
1001011001101001011010011001011010010110011010010110100110010110
W32
1111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000
W33
1010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101
W34
1100110011001100110011001100110000110011001100110011001100110011
W35
1001100110011001100110011001100101100110011001100110011001100110
W36
1111000011110000111100001111000000001111000011110000111100001111
W37
1010010110100101101001011010010101011010010110100101101001011010
W38
1100001111000011110000111100001100111100001111000011110000111100
W39
1001011010010110100101101001011001101001011010010110100101101001
W40
1111111100000000111111110000000000000000111111110000000011111111
W41
1010101001010101101010100101010101010101101010100101010110101010
W42
1100110000110011110011000011001100110011110011000011001111001100
W43
1001100101100110100110010110011001100110100110010110011010011001
W44
1111000000001111111100000000111100001111111100000000111111110000
W45
1010010101011010101001010101101001011010101001010101101010100101
W46
1100001100111100110000110011110000111100110000110011110011000011
W47
1001011001101001100101100110100101101001100101100110100110010110
W48
1111111111111111000000000000000000000000000000001111111111111111
W49
1010101010101010010101010101010101010101010101011010101010101010
W50
1100110011001100001100110011001100110011001100111100110011001100
W51
1001100110011001011001100110011001100110011001101001100110011001
W52
1111000011110000000011110000111100001111000011111111000011110000
W53
1010010110100101010110100101101001011010010110101010010110100101
W54
1100001111000011001111000011110000111100001111001100001111000011
W55
1001011010010110011010010110100101101001011010011001011010010110
W56
1111111100000000000000001111111100000000111111111111111100000000
W57
1010101001010101010101011010101001010101101010101010101001010101
W58
1100110000110011001100111100110000110011110011001100110000110011
W59
1001100101100110011001101001100101100110100110011001100101100110
W60
1111000000001111000011111111000000001111111100001111000000001111
W61
1010010101011010010110101010010101011010101001011010010101011010
W62
1100001100111100001111001100001100111100110000111100001100111100
W63
1001011001101001011010011001011001101001100101101001011001101001
1 シリアル/パラレル変換後の伝送信号1ビットの周期は、Walsh符号1ビットの周期の64倍とし、伝送信号の変化点とWalsh符号の変化点は同一とする。
2 W0はパイロット信号のスペクトル拡散に使用する。
3 Wm(m=1〜63)は、CDMチャンネルmの伝送信号の拡散符号加算に使用する。
別記4 擬似乱数符号
擬似乱数符号は、12段の帰還型シフトレジスタ(生成多項式:G(X)=X12+X11+X8+X6+1)で生成される4095周期のM系列符号列のうち、初期値を低次から010101100000とする符号長2048の部分符号とする。
イメージ
1  イメージ は、排他的論理和の演算素子を表す。
2 シリアル/パラレル変換後の伝送信号1ビットの周期は、擬似乱数符号1ビットの周期の64倍とし、伝送信号の変化点と擬似乱数符号の変化点は同一とする。
3 擬似乱数符号の初期値設定は、別記5に示すPSとDn(n=1〜51)の変化点と同一とする。
別記5 パイロット信号の構成等
1 パイロット信号の構成は、以下のとおりとする。
PS
パイロットシンボル:同期信号(32ビット)
送出順に「11111111 11111111 11111111 11111111」
D1
ユニークワード:フレーム同期信号(32ビット)
送出順に「01101010 10110101 01011001 10001010」
D2
フレームカウンタ:スーパーフレーム同期信号(32ビット)
D3〜D22,D27〜D46
パイロット情報
D23〜D26,D47〜D50
誤り訂正外符号
D51
拡張情報
2 D2(フレームカウンタ)の構成は、以下のとおりとする。
イメージ
注1 カウンタ1〜8はOx0からOx5までフレーム毎に増加する4ビットの2進数で、Ox5の次のフレームでOx0に戻るものとする。
注2 カウンタ1〜8は同じ値とする。
注3 Ox00000000のフレームカウンタの直後に伝送されるパイロットシンボルの先頭のビットと同時に送信される伝送信号のビット(別表第二十三号のP0’に相当するビット)は、畳込み符号方式における6個の遅延素子がTSパケットの同期バイトのMSBから6ビット分を保持しているときに、畳込み符号器から出力されるP0(別表第二十四号3のP0)とする。また、このP0はパンクチャド符号化方式の先頭位相とする。
3 パイロット信号の1周期を1フレームとし、6フレームを1スーパーフレームとする。
イメージ
4 パイロット信号のスーパーフレーム周期と伝送信号のTSパケット送出周期は、以下のとおりとする。
伝送信号符号化率
パイロット信号1スーパーフレーム周期に送出されるTSパケット数
1/2
12
2/3
16
3/4
18
5/6
20
7/8
21

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