○放送局に係る表現の自由享有基準
(平成二十年三月二十六日)
(総務省令第二十九号)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第四号の規定に基づき、放送局に係る表現の自由享有基準を次のように定める。
放送局に係る表現の自由享有基準
(目的)
第一条 この規則は、放送局(放送試験局、放送衛星局、放送試験衛星局及び放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)を含み、受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送、多重放送又は臨時目的放送を専ら行うものを除く。以下同じ。)に関する表現の自由享有基準を定めることを目的とする。
(原則)
第二条 放送局(人工衛星の無線局を除く。第四項を除き、以下同じ。)は、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするため、次の各号に掲げる者以外の者が開設するものでなければならない。
一 その局以外の放送局に係る一般放送事業者(以下この条及び第七条において「一般放送事業者」という。)
二 一般放送事業者を支配する者
三 前二号に掲げる者により支配される者
2 放送局の開設は、その局の申請者(その局の免許を受けようとする者をいう。以下同じ。)、これを支配する者又はこれらにより支配される者であって衛星放送業務(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第十七条の八第三項第四号に規定する衛星放送業務をいう。)を行う者が同条に規定する基準に適合しない場合における当該申請者以外の者がするものでなければならない。
3 前項の規定において支配とは、放送法施行規則第十七条の八第三項第七号に規定する支配をいう。
4 放送局であって放送法施行規則第十七条の八第三項第二号に規定する特別衛星放送又は同項第三号に規定する一般衛星放送に係るものに関する表現の自由享有基準については、それぞれ同条第一項又は第二項に規定する基準を準用する。
(平二一総省令一二・一部改正)
(中波放送等とテレビジョン放送に係る特例)
第三条 前条第一項の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域(以下「放送対象地域」という。)において、申請者が中波放送又は超短波放送に係る前条第一項各号に掲げる者及びテレビジョン放送に係る同項各号に掲げる者となる場合は、適用しない。
(平二一総省令一二・一部改正)
第四条 前条の規定は、その局が開設されることにより、その局の放送に係る放送対象地域において、一の者が中波放送又は超短波放送に係る第二条第一項第一号又は第二号に掲げる者、テレビジョン放送に係る同項第一号又は第二号に掲げる者及び新聞社を経営し、又は支配する者となる場合には適用しない。ただし、当該放送対象地域において、他に一般放送事業者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者がある場合であって、その局が開設されることにより、その一の者(その一の者が支配する者を含む。)がニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。
(平二一総省令一二・一部改正)
(連続放送対象地域に係る特例)
第五条 第二条第一項の規定は、隣接して連続する複数の放送対象地域(以下「連続放送対象地域」という。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局を開設しようとする場合であって、その局が開設されることにより、連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この条及び第十二条第二号において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間で、申請者が次に掲げるいずれかに該当する者となる場合は、適用しない。ただし、当該申請者及び特定一般放送事業者に係る放送対象地域からなる連続放送対象地域が、当該連続放送対象地域のうちの一の放送対象地域に当該連続放送対象地域の他のすべての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合又は当該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合に限る。
一 特定一般放送事業者の放送局に係る第二条第一項第一号に掲げる者
二 二の一般放送事業者の間においていずれか一方が他方の議決権の五分の一以上を有する関係又はいずれか一方の議決権の五分の一以上を有する者に他方がその議決権の五分の一以上を保有される関係(以下「議決権の保有関係」という。)を特定一般放送事業者との間において有する者
三 特定一般放送事業者との間に、当該申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じて連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在することとなる者
(平二一総省令一二・一部改正)
第六条 削除
(平二一総省令一二)
(自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う場合に係る特例)
第七条 第二条第一項の規定は、一般放送事業者がその行う放送に係る放送対象地域において自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う放送局を開設する場合は、適用しない。
(平二一総省令一二・一部改正)
(同一市町村の区域におけるコミュニティ放送局に係る特例)
第八条 第二条第一項の規定は、コミュニティ放送(放送法施行規則別表第一号(注)十四のコミュニティ放送をいう。)を行う放送局を開設する場合であって、申請者が、その放送対象地域の全部又は一部を含む市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部として開設された他のコミュニティ放送を行う放送局に係る同項各号に掲げる者(当該市町村の区域の一部を放送対象地域の全部又は一部としない他のコミュニティ放送を行う放送局に係る同項各号に掲げる者を除く。)である場合であって、コミュニティ放送の普及等のために特に必要があると認める場合は、適用しない。
(平二一総省令一二・一部改正)
(放送の普及等に係る特例)
第九条 第二条第一項の規定は、放送の普及等のため特に必要があると認める場合は、適用しない。
(平二一総省令一二・一部改正)
(経営困難等に係る特例)
第十条 第二条第一項の規定は、その局が開設されることにより、その局に係る一般放送事業者が同項第三号に掲げる者となる場合であって次のいずれかに該当する場合又は当該一般放送事業者以外の一般放送事業者が次のいずれかに該当する同号に掲げる者に係る同項第二号に掲げる者となる場合には適用しない。ただし、その局に係る一般放送事業者が認定放送持株会社(放送法第五十二条の三十第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社をいう。以下同じ。)の子会社である場合及びその局に係る一般放送事業者を認定放送持株会社又はその子会社が支配することとなる場合は、この限りでない。
一 自己に属する放送局の免許の有効期間中に次に掲げる事項のいずれかに該当したこと(当該免許の時より前の時に次に掲げる事項のいずれかに該当したことがある場合には、第二条第一項第三号に掲げる者でなくなった場合に次の再免許の時までに業務を維持することが困難になるおそれがある財政状態にある場合に限る。)。
イ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の更生手続開始の決定を受けていること。
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の再生手続開始の決定を受けていること。
ハ 債務超過の状態が二年間継続しており、かつ、債務超過の状態にある事業年度を含む連続する三以上の事業年度において経常損失が生じていること。
二 当該放送局に係る直近の再免許の時に前号括弧書に規定する財政状態にある場合に該当しており、かつ、同号括弧書に規定する財政状態にある場合に該当すること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該放送局に係る直近の再免許の時に前二号のいずれかに該当する(第一号に該当する場合には、同号括弧書に規定する財政状態にある場合に限る。)ものとして当該放送局に係る再免許を受けていること。
2 第二条第一項第三号に掲げる者となる一般放送事業者は当該一般放送事業者の、同号に掲げる者となる一般放送事業者に係る同項第二号に掲げる者となる一般放送事業者は当該同項第三号に掲げる者となる一般放送事業者の財政状態を証する書類を総務大臣に提出し、その財政状態が前項第一号ハに掲げる事項に該当していることについて、総務大臣の確認を受けることができる。
(平二一総省令一二・一部改正)
第十一条 削除
(平二一総省令一二)
(中波放送等とテレビジョン放送に係る特例等の例外)
第十二条 次の各号に掲げる規定は、その局が開設されることにより、当該各号に掲げる者に係る第二条第一項第二号に掲げる者が認定放送持株会社又は一般放送事業者に支配される場合は、適用しない。
一 第三条 中波放送又は超短波放送を行い、又は行おうとする者及びテレビジョン放送を行い、又は行おうとする者
二 第五条 同条の申請者及び特定一般放送事業者
三 第八条 同条の申請者及び申請者以外のコミュニティ放送を行う一般放送事業者
(平二一総省令一二・一部改正)
(支配)
第十三条 第二条第一項及び第三条から第十条までの規定において支配とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一 一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。
二 一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
三 一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。
2 申請者が第二条第一項第二号又は第三号に掲げる者である場合であって、その局の放送に係る放送対象地域と、自己に属する他の放送局の放送に係る放送対象地域とが重複しない場合においては、前項第一号の規定にかかわらず、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の五分の一以上を有することとする。ただし、申請者が連続放送対象地域(当該連続放送対象地域の各放送対象地域が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第五条ただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数は七を超えないものとする。)のうちの一の放送対象地域にテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする場合であって、その局が開設されることにより、当該連続放送対象地域の各放送対象地域(申請者がテレビジョン放送を行う放送局を開設しようとする放送対象地域を除く。)においてテレビジョン放送を行う一般放送事業者(各放送対象地域ごとに一の一般放送事業者に限る。以下この項において「特定一般放送事業者」という。)の各々と申請者との間に、直接、議決権の保有関係があるか、申請者及び特定一般放送事業者と議決権の保有関係を通じた連鎖関係にある一又は二以上の特定一般放送事業者が介在している場合(特定一般放送事業者が認定放送持株会社の子会社である場合を除く。)、支配とは一の者が法人又は団体の議決権の三分の一以上を有することとする。
3 前条の規定において支配とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
一 その認定放送持株会社又は一般放送事業者が、第十二条に規定する第二条第一項第二号に掲げる者の百分の三十三を超える議決権を有すること。
二 その認定放送持株会社又は一般放送事業者の役員で、第十二条に規定する第二条第一項第二号に掲げる者の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該第十二条に規定する第二条第一項第二号に掲げる者の役員の総数の五分の一を超えること。
三 その認定放送持株会社又は一般放送事業者の代表権を有する役員又は常勤の役員が第十二条に規定する第二条第一項第二号に掲げる者の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。
(平二一総省令一二・一部改正)
(中波放送及び超短波放送に係る準用)
第十四条 第五条及び前条第二項の規定は、中波放送及び超短波放送について準用する。この場合において、中波放送については、第五条及び前条第二項中「テレビジョン放送」とあるのは「中波放送」と読み替え、超短波放送(コミュニティ放送を除く。)については、第五条及び前条第二項中「テレビジョン放送」とあるのは「超短波放送(コミュニティ放送を除く。)」と読み替え、コミュニティ放送については、第五条中「複数の放送対象地域」とあるのは「複数の都道府県」と、「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「一の放送対象地域にテレビジョン放送(県域放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第一号(注)十三の県域放送をいう。)に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域にコミュニティ放送を行う放送局」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と、「放送対象地域からなる」とあるのは「放送対象地域の属する都道府県からなる」と、「一の放送対象地域に当該」とあるのは「一の都道府県に当該」と、「すべての放送対象地域」とあるのは「すべての都道府県」と、前条第二項中「連続放送対象地域」とあるのは「連続都道府県」と、「各放送対象地域」とあるのは「各都道府県」と、「が関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。)以外の放送対象地域である場合に限り、それらの放送対象地域(第五条ただし書に規定する放送対象地域を除く。)の数」とあるのは「(第五条ただし書に規定する都道府県を除く。)の数」と、「一の放送対象地域」とあるのは「一又は二以上の都道府県に属する放送対象地域」と、「テレビジョン放送を行う」とあるのは「コミュニティ放送を行う」と、「放送対象地域を除く。)」とあるのは「放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
(出資者等)
第十五条 開設しようとする放送局の主たる出資者、役員及び審議機関の委員は、できるだけその放送に係る放送対象地域に住所を有する者でなければならない。
附 則
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
(平二一総省令一二・旧第一項・一部改正)
附 則 (平成二一年二月二〇日総務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。