○標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式別表第十八号注3の規定に基づく地震動警報情報の構成
(平成二十三年六月二十九日)
(総務省告示第三百六号)
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)別表第十八号注3の規定に基づき、地震動警報情報の構成を次のように定め、平成二十三年六月三十日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第五百六号(地震動警報情報の構成を定める件)は、平成二十三年六月二十九日限り廃止する。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)別表第十八号B4〜B203の項に掲げる地震動警報情報の構成は、次のとおりとする。
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1 単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示す。以下同じ。
2 ‘’で囲まれた数字は2進数とする。以下同じ。
3 同期信号は、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式別表第十一号に定める同期信号の下位13ビットと同一の値をとるものとする。
4 開始/終了フラグは、信号識別が地震動警報詳細情報又は地震動警報詳細情報の試験信号を表す場合は‘00’とし、地震動警報詳細情報なしを表す場合は‘11’とする。
5 更新フラグは、開始/終了フラグが‘00’の場合に伝送される一の地震動警報詳細情報の内容に変更が生じるごとに1ずつ増加するものとし、‘00’を開始値とし、‘11’の次は‘00’に戻るものとする。開始/終了フラグが‘11’の場合は‘11’とする。
6 信号識別は、地震動警報詳細情報の種別を識別するために使用する領域とし、その割当ては別表第1のとおりとする。
7 地震動警報詳細情報は、地震動警報情報の詳細を伝送するために使用する領域とする。その構成は、信号識別が地震動警報詳細情報又は地震動警報詳細情報の試験信号を表す場合は別表第2、地震動警報詳細情報なしを表す場合は別表第3のとおりとし、それ以外の場合は、全て‘1’とする。
8 CRCは、B21〜B111について、以下に示す生成多項式により生成されるものとし、回路の各レジスタの初期値は‘0’とする。
符号化生成多項式:g(x)=x10+x9+x5+x4+x+1
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9 パリティビットは、B17〜B121について差集合巡回符号(273,191)の短縮符号(187,105)により生成されるものとする。ここで、差集合巡回符号(273,191)生成多項式は以下のとおりとする。
符号化生成多項式:g(x)=x82+x77+x76+x71+x67+x66+x56+x52+x48+x40+x36+x34+x24+x22+x18+x10+x4+1

別表第1 信号識別
B21〜B23
意味
000
地震動警報詳細情報(該当地域あり)
001
地震動警報詳細情報(該当地域なし)
010
地震動警報詳細情報の試験信号(該当地域あり)
011
地震動警報詳細情報の試験信号(該当地域なし)
100
未定義
101
 
110
 
111
地震動警報詳細情報なし
注 該当地域ありとは、放送区域内に地震動警報の対象地域があることを、該当地域なしとは、放送区域内に地震動警報の対象地域がないことをいう。

別表第2 信号識別が地震動警報詳細情報又は地震動警報詳細情報の試験信号を表す場合の地震動警報詳細情報の構成
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1 現在時刻は、地震動警報情報を送出する現在時刻を表すために使用する領域とする。
2 ページ種別は、地震動警報の対象となる地震動に関する情報(以下「地震動情報」という。)の種別を識別するために使用する領域とする。
3 地震動情報は、ページ種別が‘0’の場合、その割当ては別記第1のとおりとする。ページ種別が‘1’の場合、その割当ては別記第2のとおりとする。

別記第1 ページ種別が‘0’の場合の地震動情報
地震動情報は、地震動警報の対象地域を示す領域とし、地震動警報の対象地域を含む地域に割り当てられるビットは‘0’、地震動警報の対象地域を含まない地域に割り当てられるビットは‘1’とする。なお、地震動情報を送出しない場合は、全て‘1’とする。
ビット割当て
地域
ビット割当て
地域
ビット割当て
地域
B56
北海道道央
B75
新潟県
B94
広島県
B57
北海道道南
B76
富山県
B95
徳島県
B58
北海道道北
B77
石川県
B96
香川県
B59
北海道道東
B78
福井県
B97
愛媛県
B60
青森県
B79
山梨県
B98
高知県
B61
岩手県
B80
長野県
B99
山口県
B62
宮城県
B81
岐阜県
B100
福岡県
B63
秋田県
B82
静岡県
B101
佐賀県
B64
山形県
B83
愛知県
B102
長崎県
B65
福島県
B84
三重県
B103
熊本県
B66
茨城県
B85
滋賀県
B104
大分県
B67
栃木県
B86
京都府
B105
宮崎県
B68
群馬県
B87
大阪府
B106
鹿児島
B69
埼玉県
B88
兵庫県
B107
奄美群島
B70
千葉県
B89
奈良県
B108
沖縄本島
B71
東京
B90
和歌山県
B109
大東島
B72
伊豆諸島
B91
鳥取県
B110
宮古島
B73
小笠原
B92
島根県
B111
八重山
B74
神奈川県
B93
岡山県
 
 
1 北海道道央は、赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、千歳市、美唄市、深川市、三笠市及び夕張市並びに石狩振興局管内、後志総合振興局管内及び空知総合振興局管内のことをいう。
2 北海道道南は、伊達市、苫小牧市、登別市、函館市、北斗市及び室蘭市並びに胆振総合振興局管内、渡島総合振興局管内、日高振興局管内及び檜山振興局管内のことをいう。
3 北海道道北は、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、留萌市及び稚内市並びに上川総合振興局管内、宗谷総合振興局管内及び留萌振興局管内のことをいう。
4 北海道道東は、網走市、帯広市、北見市、釧路市、根室市及び紋別市並びにオホーツク総合振興局管内、釧路総合振興局管内、十勝総合振興局管内及び根室振興局管内のことをいう。
5 東京は、東京都(大島支庁管内、小笠原支庁管内、八丈支庁管内及び三宅支庁管内を除く。)のことをいう。
6 伊豆諸島は、大島支庁管内、八丈支庁管内及び三宅支庁管内(須美寿島、鳥島及びベヨネイス列岩を除く。)のことをいう。
7 小笠原は、小笠原支庁管内のことをいう。
8 鹿児島は、鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。)のことをいう。
9 奄美群島は、奄美市及び大島郡のことをいう。
10 沖縄本島は、糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名護市、那覇市、南城市、国頭郡、島尻郡(北大東村及び南大東村を除く。)及び中頭郡のことをいう。
11 大東島は、島尻郡(北大東村及び南大東村に限る。)のことをいう。
12 宮古島は、宮古島市及び宮古郡のことをいう。
13 八重山は、石垣市及び八重山郡のことをいう。

別記第2 ページ種別が‘1’の場合の地震動情報
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1 地震動情報総数は、伝送されている地震動情報の総数を識別するために使用する領域とし、総数が1の場合は‘0’、総数が2の場合は‘1’とする。
2 地震動情報識別は、伝送されている地震動情報を識別するために使用する領域とする。
3 地震動警報識別は、地震動警報を識別するために使用する領域とする。
4 情報種別は、地震動警報の種別を識別するために使用する領域とし、地震動情報が、地震動警報が行われたことを示す場合は‘0’、地震動警報が取り消されたことを示す場合は‘1’とする。なお、地震動警報が取り消されたことを示す場合、B68〜B110は全て‘1’とする。
5 北緯南緯フラグは、‘0’は北緯、‘1’は南緯を示すものとする。
6 緯度情報は、震源の緯度を表すために使用する領域とし、その値は、緯度に10を乗じた値を2進数表示した値とする。
7 西経東経フラグは、‘0’は東経、‘1’は西経を示すものとする。
8 経度情報は、震源の経度を表すために使用する領域とし、その値は、経度に10を乗じた値を2進数表示した値とする。
9 深度情報は、震源の深さを表すために使用する領域とし、その値は、深度(キロメートル)を2進数表示した値とする。
10 発生時刻は、地震動の発生時刻を表すために使用する領域とする。
11 未定義は、‘1’とする。

別表第3 信号識別が地震動警報詳細情報なしを表す場合の地震動警報詳細情報の構成
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1 放送事業者識別は、放送事業者を識別するために使用する領域とする。
2 未定義は、全て‘1’とする。