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周波数の国際調整について

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小型衛星等の無線局相談窓口

        場所 :総務省 総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課内
        電話 :03-5253-5816
        E-mail :satellite-soudan_atmark_ml.soumu.go.jp
        (迷惑メール対策として「@」を「_atmark_」と記載しています)
         ☆主な相談内容
          ○小型衛星等の無線局申請手続き
          ○小型衛星等の無線局に関する国際調整 等

1.小型衛星通信網の国際周波数調整手続きに関するマニュアル

小型衛星通信網の国際周波数調整手続きに関するマニュアルリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます」は小型衛星に関する衛星通信網の国際周波数調整等を行う実務担当者向けのマニュアルです。本マニュアルには、以下の項目について記載されています。

  1. 本書の目的
  2. 衛星通信網の国際周波数調整の目的と流れ
  3. 衛星通信網の周波数国際調整に必要となる基礎知識
  4. 国際調整手続 (1) 事前公表資料(API:Advance Publication Information)提出まで
  5. 国際調整 (2) 事前公表資料(API:Advance Publication Information)提出後
  6. アマチュア無線周波数割り当てのための手続き
  7. 地球局調整
  8. 無線局免許申請の概要
  9. 用語集・資料集

2.国際調整の流れ

  1. 国際調整の目的

    周波数の国際調整は、無線通信網が使用する周波数が他国の無線通信網に対し有害な干渉を与え(又は受け)ないよう、その使用に先立ち当該無線通信網を計画する主管庁が国際電気通信連合(ITU)で定める無線通信規則(RR)の規定に基づき周波数(軌道位置を含む)について技術的な調整を行うものです。

  2. 一般的な国際調整の概要
    • 周波数の通告・登録制度

      使用を計画する周波数割当(わりあて)が、(1)他の主管庁の無線通信業務に有害な干渉を与えるおそれがある場合、(2)国際通信に使用される場合、(3)調整手続きを行う必要がある場合、(4)国際的な認知を()たい場合、等のいずれかに該当する際はITUへ当該周波数割当(わりあて)を通告し、国際周波数登録原簿(MIFR)に記録する必要があります。(RR 11)

      通告された周波数割当(わりあて)はITUにおいて審査((1)周波数分配等関連規定への適合性、(2)所要の国際調整の完了、(3)他の登録された周波数割当(わりあて)への有害な干渉の有無)され、これに適合する場合には(にわ・)MIFRに登録されます。

      周波数の通告・登録制度の流れ
    • 周波数等の国際調整

      各国間で混信問題が生じやすい衛星通信、短波放送、中波放送については、通告に先立ち、関係国との間で技術的な調整を行うことになります。

      周波数等の国際調の流れ
  3. 衛星通信網の国際調整の概要
    • 衛星通信網の国際調整の流れ

      衛星通信網の国際調整の流れは、大きく次の4つの段階に分けられます。

      図1:一般的な衛星通信網の周波数調整の流れ
      1. 事前公表資料のITUへの送付・公表

        衛星通信網の使用開始2~7年前に衛星計画の技術的な概要資料を主管庁からITUに送付し、ITUよりこれを全主管庁へ公表します。

      2. 調整

        影響を与える(又は受ける)衛星通信網を有する全ての主管庁との調整を行います。

        図2:衛星通信網の調整(1)
        図3:衛星通信網の調整(2)
      3. 通告

        衛星通信網の周波数割当(わりあて)を使用開始の3年前を超えない時期にITUに通告します。

      4. 登録

        通告された周波数割当(わりあて)について、RRの関連規定に合致し、所要の国際調整が完了しているものについて(わ・)MIFRに登録され、当該周波数割当(わりあて)の使用について国際的な認知が得られることになります。

    • 衛星通信網の国際調整の種類

      衛星通信網の国際調整は、衛星通信網の種類(静止/非静止)、使用周波数及び業務などの別により様々な態様がRRにおいて定められていますが、大きくは、「国際プラン方式」(すべての国に一定の数のチャンネルを確保できる国際的割当(わりあて)計画をあらかじめ策定する方式。主に放送衛星に適用される。)と「先着優先方式」(先着順に周波数の優先利用権を認める方式。主に通信衛星に適用。)とに分けられます。各々の方式においては次のような調整があります。

      1. 「国際プラン方式」における主な調整
        • 放送衛星業務のためのサービスリンク及びフィーダリンクの周波数及び軌道位置等を定めた「放送衛星プラン」を変更する際に必要となる他国の衛星通信網及び地上通信網との調整(RR付録第30号、30A号)
        • 固定衛星業務のためのサービスリンク周波数及び軌道位置等を定めた「アロットメントプラン」に基づく周波数を実際に使用する際に必要となる他国の衛星通信網との調整(RR付録第30B号)
      2. 「先着優先方式」における主な調整
        • 静止軌道を用いた衛星通信網相互間の調整(放送衛星網を除く一般規定;RR 9.7)
        • 特定の周波数帯を使用する非静止衛星通信網と他の静止/非静止衛星通信網及び地上無線通信網との調整(RR 9.11A)
        • 「放送衛星プラン」以外の周波数帯を使用する放送業務を行う衛星通信網と他の静止衛星網及び地上通信網との調整(RR 9.11)
        • 100MHz以上の衛星通信網に使用する地球局と他国の地上通信網との調整(RR 9.17)
        図4:地球局と地上局との調整
    • その他
      • 周波数登録はいつまで有効か

        MIFRに記録された周波数割当(わりあて)は、次に示す使用開始日から起算し、有効期限(period of validity(ぴりおど・おぶ・ばりでぃてぃい))の間有効です。この有効期限は一般に衛星の設計寿命により決定され、同一特性による周波数割当(わりあて)であれば、当該期間満了の3年より以前に期限延長の手続き(てつづき)をとることができます。(RR 決議4(WRC-03、改)

      • 使用開始日

        衛星通信網の使用開始日は、ITUが事前公表資料を受領した日から最大7年以内と規定されています。

        使用開始前に周波数割当(わりあて)の通告を行った場合、使用開始後30日以内にITUへ周波数割当(わりあて)の使用にかかる確認の通知を行わなければなりません。(RR 11.47)

      • 手続的真正性情報

        ITUが事前公表資料を受領した日から7年以内に宇宙船の製造者等に関する情報をITUへ通知する必要があります。(RR 決議49 (WRC-03、改)

3.参考資料

4.その他

人工衛星等のアマチュア局の免許申請手続等については、人工衛星等のアマチュア局(アマチュア衛星)についてをご参照ください。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課国際周波数政策室