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不法パーソナル無線

「パーソナル無線の最終使用期限をご存知ですか?」

平成24年7月25日以降、パーソナル無線で使用されている周波数帯は、携帯電話でも順次使用されることになります。このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用し、携帯電話に妨害を与えた場合、電波法に定める重要な無線通信への妨害として、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。

総務省は、不法パーソナル無線による重要な無線通信への妨害に対処するため、平成24年度において不法パーソナル無線の一掃に向けた取り組みを実施いたします。

パーソナル無線を使用する場合には免許状の有効期限を確認し、有効期間を過ぎてパーソナル無線を使用しないようご注意願います。

また、パーソナル無線を使用しない場合は、速やかに無線局の廃止の手続きを行った上、無線機器を撤去する必要があります。

なお、不明な点につきましては、最寄りの総合通信局(沖縄県においては沖縄総合通信事務所)へお問い合わせください。

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室