電波規正用無線局とは
総務省では、電波の適正な利用に資するため、電波法令に違反している無線局に対して直接電波の規正に関する通報を送信して是正を促す特別業務の無線局(以下「電波規正用無線局」といいます。)を総合通信局等に配備し、運用しています。
電波規正用無線局は下図のように、不法に開設された無線局及び電波法令に違反して運用されている無線局(以下「不法無線局等」といいます。)に対して直接警告や注意を行います。これにより、不法無線局等の運用者に電波法令違反の自覚を促し、電波の発射停止や正しいルールに基づいた無線局運用を行うよう指導しています。
- ①地方総合通信局及び沖縄総合通信事務所では、無線局の混信・妨害申告の受付や電波監視による不法無線局等が発射する電波の捕捉を行っています。
- ②申告や捕捉によって確認した不法無線局等とみられる無線局は、無線局免許や通信内容の確認等を行い、正規の運用であるか確認します。
正規の運用ではない不法無線局等と確認された無線局は、DEURASを用いて電波発射地点の推定を行います。 - ③不法無線局探索車により、推定された電波発射地点付近に出動します。
- ④不法無線局等の運用が確認されたら、不法無線局等が通話を終えた直後に電波規正用無線局から規定の規正用メッセージを送出して警告等を行い、改善を指示します。
電波規正用無線局の告知内容
実際に規正を行う際のメッセージは
こちらは、でんかんきせい●●【総合通信局等の所在地+番号】総務省●●【総合通信局等の名称】です。あなたの発射している電波は電波法令に違反しています。
に続けて、具体的な違反内容が告知されます
【例】
- この周波数は呼び出し用であり、交信は別の周波数で行ってください。
- この周波数はアマチュア無線用であり、業務用には使えません。
- 交信の際には必ずコールサインを送信してください。
電波法令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
電波規正用無線局からこのような規正メッセージを受けた場合は、直ちにその指示に従い不法無線局等の運用を改めてください。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室