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携帯電話中継装置

「ご存知ですか?携帯電話中継装置の設置と使用は、電波法違反です!」

最近、携帯電話の電波の届かない地下やビル内の店舗等でも携帯電話を使用できるようにするための装置が、「携帯電話中継器」、「回線補償器」等との名称で、「電波法準拠の商品」、「電波は微弱であり、電波法上の問題はない。」、「無線設備には当たらないので、設置に特別な許可はいらない。」等の説明により販売されてきています。

しかし、これらの装置は、法令に定められた基準に合致していないものであるというだけでなく、実際に設置・運用されたこれらの装置が、近隣の携帯電話用の基地局に対し混信・妨害を与え、周辺のエリアにおいて携帯電話を使用できなくするといった障害も多く発生しています。

このような携帯電話中継装置を設置・運用された場合、その設置者が電波法違反として処罰されることとなりますので、電気通信事業者によらない携帯電話の電波を中継する市販の装置については、安易に購入・設置されることのないよう、ご注意ください。

また、既にこのような装置を設置し、使用されている場合には、速やかに装置を撤去するようお願いします。

なお、不明な点につきましては、最寄りの総合通信局(沖縄県においては沖縄総合通信事務所)へお問い合わせください。

ご存知ですか?携帯電話中継装置の設置と使用は、電波法違反です!。
中継装置パンフ歌舞伎
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室