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不法無線局の特徴

総務省における近年の不法無線局確認件数は、こちらのページをご覧ください。
これらの不法無線局のうち、特徴的なものを以下にご紹介します。

不法無線局の特徴と被害例

不法市民ラジオ

26.1~28MHzの周波数を使用する不法無線局です。

電波法令に定める市民ラジオの無線局の要件は、電波法第4条第2号及び電波法施行規則第6条第3項において、

  • A3E 26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHz の周波数を使用する
  • 空中線電力が0.5W以下である
  • 適合表示無線設備である

ことが定められていますが、不法市民ラジオはこれに適合しないものが該当します。

不法市民ラジオとして利用される無線機の多くは、米国等海外で使用されているものであり、我が国の電波法の基準に合致していません。

不法市民ラジオに起因する妨害には、漁業無線、電話回線等への混信・妨害事例があります。

写真:押収された不法市民ラジオ(1)
写真:押収された不法市民ラジオ(2)

不法アマチュア無線

不法アマチュア無線とは、アマチュア無線局の無線従事者資格を有しない者による不法開設や、無線従事者資格において認められた周波数や空中線電力を逸脱して運用等が行われるアマチュア無線局をいいます。

例えば、アマチュア無線用として割り当てられた周波数帯域のうち、送信機の入手が容易な144~146MHz、430~440MHz及びこれらに隣接する周波数を使用する場合が多く、また、外国製アマチュア無線機を改造して高出力で運用している事例などがあります。

不法アマチュア無線は、他のアマチュア無線への妨害のほか、警察、消防、鉄道等の私たちの生活に直結する無線通信に妨害を与えた事例があります。

写真:押収された不法市民ラジオ(3)
写真:押収された不法市民ラジオ(4)

不法パーソナル無線

パーソナル無線の制度は終了しており、新規の免許はされません。
免許なくパーソナル無線を使用することは、不法パーソナル無線に該当します。

不法パーソナル無線は、主に889~911MHzの周波数を使用します。

当該周波数は、現在、携帯電話用に割り当てられており、不法パーソナル無線の使用により携帯電話に妨害を与える可能性があります。

写真:押収された不法市民ラジオ(5)
写真:押収された不法市民ラジオ(6)
写真:押収された不法市民ラジオ(7)

外国規格のトランシーバー(FRS・GMRS)

外国規格のトランシーバーには、主にFRS(Family Radio Service)、GMRS(General Radio Service)があり、多くが462.5~463MHz、467.5~468MHzの周波数を使用しています。

これらの周波数で運用すると、放送事業用無線や船上通信用無線に混信・妨害を与えます。

さらに、我が国で広く使用されている特定小電力トランシーバー(422MHz帯)と称しながら、実際は外国規格のトランシーバーであるものも見つかっています。購入、使用の際はご注意ください。

担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室