無線局の登録は、総務大臣に申請すれば、だれでも登録を
無線局の登録が受けられない場合は、大きく分けて4つの場合があります。
1.開設区域の厳守
登録局については、総務省令で定められた区域内に開設することが必要であるため、この開設区域外での設置を希望する者に対しては、登録を拒否します。
2.虚偽申請等の排除
申請書やその添付書類について、重要な事項について虚偽の記載がある申請や、重要な事実の記載が欠けている申請については、登録を拒否します。
3.反 社会性の排除
電波法や放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者に対しては、登録を拒否することがあります。
登録を拒否するか否かは、申請者の情状によって総務大臣が判断することになります。
4.その他
電波法第76条の2の2に基づき登録局の開設の禁止又は運用の制限が行われている場合、周波数割当計画に適合しない場合、電波の適正な利用を阻害するおそれのある場合には、登録を拒否することがあります。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室