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無線局の登録手続き

次の条件を満たす無線局であって総務省が定めるものを開設しようとする者は、無線局の免許ではなく登録を受けなければなりません。

登録の対象となる無線局の主な条件
  1. 他の無線局に混信を与えないように運用することのできる機能を有するもの
  2. 適合表示無線設備のみを使用するものであること
  3. 定められた区域内に開設するものであること

※混信の発生により生命・身体に危険が及ぶもの(船舶・航空機局等)は、登録の対象外です。

ここでは、無線局の登録、変更登録、再登録の手続きについて説明します。

  1. 登録
  2. 変更登録
  3. 再登録

なお、登録の対象となる無線局は、以下のとおりです。

  • 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び携帯局
  • 5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局
  • 空中線電力が10mW 以下のPHSの基地局
  • 周波数ホッピング方式の2.4GHz 帯構内無線局
  • 950MHz 帯構内無線局
  • デジタル簡易無線局

お知らせ

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室