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よくある質問(Q&A)

1.無線局の登録とは(なん)ですか。

一定の条件を満たす無線局を開設する際に、無線局の免許に代えて総務大臣の登録を受ける制度で、平成17年5月16日から施行されました。

2.免許制度との違いは(なん)ですか。

高出力無線LANなど、同一の周波数を多数の者が利用する共同利用型の電波利用システムの無線局については、予め一定の技術的条件及び運用条件を課すことにより、現行の免許制度で行っている周波数の割当(わりあて)可能性や技術基準への適合性などについての事前審査を大幅に簡素化し、形式的な要件審査により無線局の開設を認めることができます。また、電波監理上の必要な情報は開設後に届け出(じょうほうは・かいせつごにとどけで)てもらうことにしています。免許制度がいわゆる「事前チェック型」の手続によるものであることに対し、登録制度はいわゆる「事後チェック型」の手続によるものであるところが異なります。

3.どの場合に登録を受けることが必要ですか。

次の(えーさん・つぎの)条件を満たす無線局を開設しようとする場合に、免許ではなく登録を受けなければなりません。

登録の対象となる無線局の主な条件
  1. 他の無線局に混信を与えないように運用することのできる機能を有するもの
  2. 適合表示無線設備のみを使用するものであること
  3. 定められた区域内に開設するものであること

※混信の発生により生命・身体に危険が及ぶもの(船舶・航空機局等)は、登録の対象外です。

4.登録の対象となる無線局は(なん)ですか。

登録の対象となる無線局は、現時点では、5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局、陸上移動中継局及び陸上移動局、空中線電力が10mw以下のPHSの基地局、周波数ホッピング方式の2.4(にいてん・よん・)GHz帯構内無線局、950MHz帯構内無線局並びに簡易無線局です。

5.5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の登録については、電気通信事業者以外の者が登録を受けることは可能ですか。

登録の拒否事由に該当する者でない限り、誰でも登録を受けることは可能です。

6.登録局は、どの目的でも開設可能ですか。

電波法第26条第2項第2号の無線局の目的に適合するものであれば、どの目的でも開設可能です。ただし、登録局の登録状記載事項(登録の番号を除きます。)については、電波法第25条の規定に基づきインターネット公表等の対象となりますので、登録局の開設の目的を申請するとき又は届け出るときにおいては、できる限り詳細にその内容を申請書等に記載してください。

7.申請から開設・運用するまでにどのくらいの期間がかかりますか。

無線局の登録に係る申請(変更申請、再登録申請を含みます。)から登録が完了するまでの期間は、おおよそ、0.5ヶ月(れいてん・ごかげつ)が目安となっています。

8.登録局利用のために無線従事者の資格は必要ですか。

登録局を開設し運用するためには、免許を要する無線局と同様に、無線従事者が必要です。ただし、簡易無線局は無線従事者の資格は不要です。

9.登録局の検査はありますか。

登録局に対する落成検査、変更検査及び定期検査は行いません。ただし、臨時検査を行うことはあります。

10.登録の手続きに係る手数料等はいくらですか。

無線局を開設し、運用(維持)していくためには、申請手数料及び電波利用料が必要です。
申請手数料については、登録申請手数料一覧、電波利用料については、電波利用料制度をご参照ください。

11.登録局を廃止したにもかかわらず電波利用料の納入告知書が届きましたがなぜですか。

登録局の廃止の届出については、廃止後に登録状に記載のある総合通信局又は沖縄総合通信事務所に遅滞なく届け出ることとしていますが、登録局の廃止日と総合通信局又は沖縄総合通信事務所の廃止届の受理日との間の期間に廃止した登録局の応当日が到来した場合には、応当日時点で総務省では廃止日を把握できていないため、電波利用料の納入告知書を送付してしまいます。ですが、総務省において廃止届を受理した時点で廃止日と応当日との関係を確認し債権を取り消しますので、支払いの必要はありません。ただし、廃止の届出が遅滞なく行われていない場合には、債権を取り消す(とりけす)ことができませんので、登録人(とうろくにん)におかれては、(わ・)廃止()できる限り早く廃止届を提出ください。なお、廃止前に届出書に廃止予定日を記載して届け出ることも可能です。

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室