登録局を開設するためには、総務大臣の登録を受けることが必要です。
それでは申請から登録までの流れを見てみましょう。
- ※登録の特例手続
- 定められた区域内に無線設備の規格を同じくする登録局を2以上開設しようとする者は、無線設備の規格を同じくするものであれば、包括登録を受けることができます。
1.有効期間満了の日以降、継続して登録局を運用するためには、再登録の申請を行う必要があります。
申請は、申請書と、無線局の開設目的、無線設備の常置場所、使用する無線設備の工事設計などを記載した添付書類を無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。(登録申請手数料一覧)
包括登録の申請は、申請書と、無線局の開設目的などを記載した添付書類を申請者の住所を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。なお、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所)、使用する無線設備の工事設計などの事項については、無線局を開設した後に届け出ることになります。(登録申請手数料一覧)
登録の申請では、電子申請が可能となっています。
2.次に申請書類の審査を行います。
提出された申請書類は、総務省(各総合通信局又は沖縄総合通信事務所)で審査します。
審査事項はおおむね次のものです。
- 無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)が総務省令に定める区域内であること。
- 包括登録にあっては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)が総務省令に定める区域内であること。
- 重要な事項について虚偽の記載がないこと。また、重要な事実の記載が欠けていないこと。
3.審査後、登録が受けられます。
審査の結果、電波法令に適合している場合は、次の事項が登録されます。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 開設しようとする無線局の無線設備の規格
- 無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)
- 包括登録にあっては、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)
- 周波数及び空中線電力
- 登録の年月日及び登録の番号
なお、登録前の無線局の落成検査はありません。定期検査もありません。
4.あれ、もう登録状の交付です。
無線局が登録された場合は、登録状が交付されます。
なお、登録には有効期間があります。
- 登録の日から5年(次の場合を除きます。)
- 申請者が5年未満の有効期間を希望する場合
- 周波数割当計画に5年未満の使用期限が設定されている場合
5.包括登録を受けた場合は、無線局を開設した日から15日以内に、届出が必要です。
包括登録を受けた場合は、無線局を開設した都度、移動しない無線局にあっては無線局ごと(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所を同じくする無線局ごと)に、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲及び常置場所)、使用する無線設備の工事設計などを記載した届出書を、開設の日から起算して15日以内に、無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては移動範囲)を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室