無線局を開設し、運用するためには、原則として「無線局免許」が必要です。ここでは、「無線局免許」等のとり方について説明します。
※ただし、以下のものは免許が不要です。
- 市民ラジオ(27MHz帯のトランシーバー)
- 微弱無線局(発射する電波が著しく微弱なもの)
- コードレス電話、PHS、特定小電力無線局など
- 登録局(注)
(注)無線局の登録手続きが必要です。
担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
無線局を開設し、運用するためには、原則として「無線局免許」が必要です。ここでは、「無線局免許」等のとり方について説明します。
※ただし、以下のものは免許が不要です。
(注)無線局の登録手続きが必要です。