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防災行政無線

1.防災無線システム

我が国は、これまで地震・台風・豪雨・津波など多くの災害に見舞われてきました。東日本大震災(H23.3)をはじめ、御嶽山の噴火(H26.9)、西日本豪雨(H30.7)など多くの自然災害が発生しています。
一方、これから発生する災害として、東南海・南海地震、東海大地震及び、首都直下型地震の発生も懸念されます。

災害が発生した場合、災害の規模、災害現場の位置や状況を把握し、いち早く正確な災害情報を地域住民などに伝達する必要があります。

このため、国及び地方公共団体が非常災害時における災害情報の収集・伝達手段の確保を目的として、防災用無線システムが構築されています。

  1. 災害時等における電波法の役割(昭和25年6月制定)
    1. 非常時における通信の確保(電波法第74条)
    2. 非常時における通信の確保のための通信ルートの策定及び訓練の実施(電波法第74条の2)
  2. 災害対策基本法(昭和36年11月)の制定
    1. 昭和34年9月に大被害を受けた伊勢湾台風の経験から、総合的かつ計画的な防災対策を行うために制定
    2. 平成7年1月の阪神・淡路大震災の経験から、大幅な改定を実施
  3. 実態に沿った防災無線システムを構築
    1. 昭和39年6月の新潟地震、昭和43年5月の十勝沖地震を契機に、消防庁と都道府県を結ぶ「消防防災無線」及び都道府県と市町村を結ぶ「都道府県防災行政無線」の整備を開始
    2. 昭和49年の水島臨海石油コンビナート油流出事故を契機に、消防、警察、海上保安庁等の防災機関が相互に情報交換を可能とする「防災相互通信用無線」の整備を開始
    3. 昭和53年から、従来、同報系が広域無線、移動系が地方行政無線として、個々の通信系として免許していたものを一本化し「市町村防災行政無線(同報系・移動系)」として整備を開始
    4. 昭和63年から市町村等と生活関連機関との連絡網の確保を可能と「地域防災無線(MCA方式)」の整備を開始
    5. 平成2年から衛星を利用した「地域衛星通信ネットワーク」の整備を開始

2.防災無線システムの現状

我が国の防災通信網は、国、都道府県及び市町村の各階層から構成されています。

  1. 中央防災無線

    内閣府を中心に、指定行政機関等(中央省庁等28機関) や指定公共機関(NTT、NHK、電力等52機関)、立川広域防災基地内の防災関係機関(東京都防災センター等10機関)を結ぶネットワーク。

  2. 消防防災無線

    消防庁と全都道府県の間を結ぶ通信網で、 電話及びファクシミリによる相互通信と、消防庁からの一斉通報に利用されている。

  3. 都道府県防災行政無線

    都道府県と市町村、防災関係機関等との間を結ぶ通信網で、防災情報の収集・伝達を行うネットワーク。衛星系を含めるとすべての都道府県に整備されている。

  4. 市町村防災行政無線

    市町村が防災情報を収集し、また、住民に対して防災情報を周知するために整備しているネットワーク。令和6年3月末現在、全市町村(1,741)中、同報系については74.0%(1,289市町村)、移動系については48.1%(838市町村)の市町村が整備している。

なお、防災行政無線システムの詳細については以下のとおりです。

3.防災無線システムの停電・耐震対策

国及び地方公共団体は、災害時においても防災無線システムの機能が十分に確保できるよう、平常時(へいじょうじ)より停電及び耐震対策を行う必要があります。防災基本計画(平成7年7月中央防災会議決定)においても、国及び地方公共団体等は、災害時における情報通信の重要性にかんがみ、災害時の通信手段の確保のため、情報通信施設の耐震性の強化及び停電対策、情報通信施設の危険分散、通信路の多ルート化、無線を活用したバックアップ対策、デジタル化の促進等による防災対策の推進等を図る(はかる)ものとするとあります。

そこで、次の「無線設備の停電・耐震対策のための指針」を参考に、防災無線システムの停電・耐震対策を講じていただくとともに、定期的な整備・点検をよろしくお願いします。

本指針を含め、中央非常通信協議会発行の「非常通信確保のためのガイド・マニュアル」においては、非常通信の基礎知識や防災用無線システムの概要など、災害時における非常通信の確保に必要な事前及び非常時の措置について、分かりやすく解説しておりますので、非常通信体制の整備・充実及び災害時の非常通信確保にお役立ていただければ幸いです。

担当:総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室