※1 各項目のタイトルをクリックすると、クリックした項目でソートします。
※2 スプリアス規定の項目中「旧規定」は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正前の条件に適合する無線設備として技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を表します。
なお、旧規則と新規則との規定整合性のある無線設備(無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第2項の適用を受ける無線設備)については、旧規則に基づき技術基準適合証明等を受けている場合、新規則に基づく技術基準適合証明等とみなされます。詳細はこちらをクリック。
※3 同一の筐体に技術基準適合証明等を受けた無線設備が内蔵されている場合は、型式又は名称の欄に、内蔵されている特定無線設備の技術基準適合証明等の番号を、【】内に表記しています。