・エリア放送を行う地上一般放送局を実際に設置する場合は、当該市区町村で「利用可能チャンネルあり」の表示であっても、具体的な設置場所から地上デジタル放送の実際の受信環境に干渉を与えないことに加え、近隣の地上デジタル放送受信世帯にブースター障害を与えないことを確認することが必要となります。また、近隣又は同一の市区町村において、エリア放送を行う地上一般放送局の免許申請が先行して他にも行われている場合には、利用可能性に制約を受ける場合があります。
・「利用可能チャンネルなし」において、送信電力を低減すれば利用可能となる場合もありますが、個別検討が必要となります。また、表示されていない市区町村でいずれかのチャンネルが利用可能となる場合もありますが、それについても個別検討が必要となります。
・なお、地上デジタル放送への干渉の確認に当たっては、今後使用が確定している放送用チャンネルを含めて検討しています。今後それに加えて新たな放送局の設置や周波数の変更がある場合、また、他のホワイトスペース利用システムが運用される場合には、エリア放送に利用可能なチャンネルに変更が生じる可能性があります。
・この情報は令和3年4月1日現在 のものであり、市区町村役場を中心に行っているので、利用可能な場所およびチャンネルはあくまでも目安となります。


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