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いわゆるバンドプラン(法令)

いわゆるバンドプラン(法令)

いわゆるバンドプラン(法令)について

アマチュア局は多数の免許人で周波数を共用して電波を使用していることから、アマチュア局の周波数帯の中で、利用の態様による使用区別(法令)を設けることとしております。アマチュア局の運用に際しては、いわゆるバンドプラン(法令)※を守らなければなりません(無線局運用規則第258条の2)。
※アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件(令和5年総務省告示第80号)

また、アマチュア無線は歴史が古く、これまでに引き継がれてきたマナーや慣習も存在します。アマチュア局にとって、バンドプラン(法令)だけでなく、マナーや慣習(JARLアマチュアバンドプラン)も守ってアマチュア局同士が譲り合って電波を使用することは大切なものと考えております。このため、マナーや慣習(JARLアマチュアバンドプラン)を法令等によって規制等するものではありませんが、下記のとおりご紹介させていただきます。

(参考)いわゆるバンドプラン(法令)の考え方
いわゆるバンドプラン(法令)は、次の方針により定めております(令和5年3月22日公布、令和5年9月25日施行。)。今後も引き続き、周波数の利用状況等も踏まえ、適宜、適切に見直しを行ってまいります。

  • 規制・制限は行わないことを基本としつつ、使用区別を設ける場合にあっては、特に専用的な使用区別に関して必要最小限とする。
  • アマチュア局全体や当該アマチュア局の運用等に影響を与える使用区別(レピーター、衛星通信等)を、専用的な使用区別とする。
  • 他の使用区別に対して一定の配慮が必要な使用区別(CW、EME、入門バンドである144MHz帯及び430MHz帯の広帯域(FM))を、専用的な使用区別とする。
  • 上記以外は、全電波型式とする。
  • なお、1.8MHz帯、3.5MHz帯、7MHz帯、10MHz帯、18MHz帯及び28MHz帯のCW専用使用区別は、7MHz帯以下は30kHz帯幅に揃え、それ以外は必要最小限のものとする。また、公衆網接続については、その利用の態様に鑑み入門バンドである144MHz帯及び430MHz帯では、必要最小限のものとする。

いわゆるバンドプラン(法令)

JARLアマチュアバンドプラン

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課