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アマチュア局の遠隔操作

アマチュア局の遠隔操作

アマチュア局の無線設備を遠隔操作したい場合は、次の条件に適合する必要があり、申請により、総合通信局長等の免許又は工事設計の変更の許可を得なければなりません。
ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

|申請にあたり記載する事項等

  • 申請書類(無線局事項書及び工事設計書)の参考事項の欄に、遠隔操作が行われること及びその方法(専用線、リモコン局又はインターネットの利用(有線LAN・無線LANなどの種別も記載)のいずれか)を記載すること。
  • 工事設計として「電波の発射の停止が確認できるものであること」の要件に適合することを説明した書類を添付すること。
  • 併せて、インターネットの利用により遠隔操作を行う場合は、「運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御をしているものであり、その具体的措置が確認できるものであること」の要件に適合することを説明した書類を添付すること。

|専用線により遠隔操作をする場合・リモコン局によりレピーター局又はアシスト局の無線設備を遠隔操作する場合の条件

  1. 電波の発射の停止が確認できるものであること。
  2. 免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。
  3. 電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから3時間以内において速やかに電波の発射を停止できることが確保されているものであって、その具体的方法が確認できるものであること。
    ※障害が発生した場合は、免許人が、自動車等による通常の経路で原則として3時間以内に無線設備の設置場所に到着し、速やかに対応できることが確保されている必要があります。(移動時間が3時間を超える遠隔操作はできません。)

|インターネットの利用(有線LAN・無線LANを含みます。)により遠隔操作を行う場合の条件

  1. 電波の発射の停止が確認できるものであること。
  2. 免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。
  3. 電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから3時間以内において速やかに電波の発射を停止できることが確保されているものであって、その具体的方法が確認できるものであること。
    ※障害が発生した場合は、免許人が、自動車等による通常の経路で原則として3時間以内に無線設備の設置場所に到着し、速やかに対応できることが確保されている必要があります。(移動時間が3時間を超える遠隔操作はできません。)
  4. 免許人以外の者がインターネットの利用により無線設備を操作できないよう措置しているものであること。
  5. 運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御をしているものであり、その具体的措置が確認できるものであること。
  6. 無線設備の操作を行う場所を通信所としないこと。

一の構内で行われるアマチュア局の無線設備の遠隔操作の特例

 アマチュア局の無線設備の遠隔操作については、電波の送信の地点(設置場所又は常置場所に限る。)と無線設備の操作を行う地点のいずれもが、免許人が所有又は管理する一の構内(同じ住所地の敷地内やマンション等の居室内※など)である場合は、免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な運用の確保について免許人により適切な監督が行われているものに限り、遠隔操作には該当しないものとしています。この場合については、上記の申請は不要となります。
※管理規約や賃貸契約等で免許人が継続的かつ専用的な利用が認められている、居室に隣接する共用部分は含まれます。

ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課