緊急のお知らせ

お知らせはありません。

無線設備の変更の工事をする場合の届出について

無線設備の変更の工事をする場合の届出について

新たに購入した適合表示無線設備の追加など、総務省令で定める軽微な事項に該当する無線設備の変更の工事をする場合は、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならず、法令に定められた形式上の要件に適合している「届出」が総合通信局等に到達する前に、新たに購入した適合表示無線設備などを運用することはできません。
なお、アマチュア局専用の「電子申請・届出システムLite」では、申請履歴の状態欄が「到達」になれば、総合通信局等に届出が到達しています。
(参照)
・電波法第9条第1項、同条第2項、同条第3項、第17条第1項、同条第3項・行政手続法第2条第7号、第37条

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課