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周波数等の一括表示記号

周波数等の一括表示記号

周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄に記載されている記号です。
無線局免許状等の記載内容として、記号ごとに、その内容が法令により定められておりますので、必ず記号の内容を確認してから、アマチュア局を運用してください。

アマチュア局の免許状等では、アマチュア局に指定することが可能な周波数等(電波の型式、周波数及び空中線電力)を一括表示記号により表示することとしております。これは、アマチュア局は多数の免許人で周波数を共用してお互いに譲り合いながら電波を使用しており、かつ、一の規格であること等から、その態様等に鑑みたものです。
これにより、申請書記載や免許状等の表記の簡素合理化が図られており、また、電子申請にも、より適したものとなっております。
これまで申請にあたっては、工事設計書の無線設備に応じて、無線局事項書に周波数等を事細かく記載することが必要でしたが、「□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」に、チェックをするのみとなりました。
ご不明な点は、各地の総合通信局等にお問い合わせください。

周波数等の一括表示記号 無線局の区分 無線従事者の資格
1AF 移動しない局 第一級アマチュア無線技士
1AM 移動する局
2AF 移動しない局 第二級アマチュア無線技士
2AM 移動する局
3AF 移動しない局 第三級アマチュア無線技士
3AM 移動する局
4AF 移動しない局 第四級アマチュア無線技士
4AM 移動する局
ATR アマチュア業務の中継用無線局

「指定周波数」と「動作することを許される周波数帯」

周波数等の一括表示記号は、「指定周波数」により定められておりますが、この「指定周波数」に対応する「動作することを許される周波数帯」は、次の告示のとおりです。アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならないこととされています(無線局運用規則第257条)。
また、アマチュア局の運用に際しては、いわゆるバンドプラン(法令)を守らなければなりません(無線局運用規則第258条の2)。

周波数等の一括表示記号リーフレット

周波数等の一括表示記号のリーフレットです。アマチュア局を運用される際に、ご活用ください。
なお、そのまま少量コピーして配布するのであれば、許可等は不要です。他の印刷物の一部とする、加工・編集等については、ご遠慮ください。

よくあるご質問

Q.周波数等※の一括表示記号の範囲内であれば、無線設備の変更などに関する手続をせずに、アマチュア局を運用できますか?
※周波数等とは、「電波の型式、周波数及び空中線電力」のことです。

  • A.
    無線設備の変更などに関する申請(届出)や無線局の検査など、無線設備・工事設計書に関する手続は、引き続き必要です。周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の記載上の簡素合理化を行うものであり、実際には、工事設計書に記載された無線設備が発射可能な周波数等以外は、使用できません。

Q.アマチュア局を開設・運用しているところに、新たに購入した適合表示無線設備※を使用したい場合は、どうすればいいですか?
※技術基準適合証明等を受けた無線設備

  • A.
    総合通信局等に、変更の「届出」をお願いします。法令に定められた形式上の要件に適合している「届出」が総合通信局等に到達する前に、使用することはできません。周波数等の一括表示記号が導入されたことで、適合表示無線設備の取替、増設、撤去は、「届出」となりました。なお、改造などの変更をする場合は、変更申請等が必要となります。

Q.工事設計書も周波数等の一括表示記号を使用して記載できますか?

  • A.
    工事設計書の記載には、周波数等の一括表示記号は使用できません。周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の記載を簡素合理化するものです。なお、周波数等の一括表示記号が導入されたことで、無線局事項書の周波数等の記載がチェック欄のみとなり、大幅に簡素合理化されました。

Q.周波数等の一括表示記号を使用しない免許等を受けることはできますか?

  • A.
    できません。アマチュア局※は、周波数等の一括表示記号により免許等します。また、その範囲を超える免許等もできません。周波数等の一括表示記号は、アマチュア局として周波数等の割当てが可能な全範囲となっています。アマチュア局は、多数の免許人で周波数を共用してお互いに譲り合いながら電波を使用しており、周波数の利用状況等も踏まえ、適宜、適切に、周波数等の一括表示記号の見直しを行っていくこととしております。
    施行日に、お手元の無線局免許状等に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われております。
    ※人工衛星等のアマチュア局を除きます。

補足事項

〔補足〕周波数等の一括表示記号について

周波数等の一括表示記号は、アマチュア局が多数の免許人で周波数を共用してお互いに譲り合いながら電波を使用しており、かつ、一の規格であること等から、その態様等に鑑みて、いずれのアマチュア局であっても「周波数の割当て可能性」が同じとなることに着目して、アマチュア局として周波数の割当て(割当てに係る電波の型式及び空中線電力を含む。)が可能な全範囲について、周波数等の一括表示記号を導入するものです。一方で、無線従事者資格等の区分に応じた周波数等の制限があることから、全てのアマチュア局に同一の周波数等の一括表示記号による表示をすることは不合理であるため、結果として、これらの区分に応じた周波数等の一括表示記号を定めるものとしたものです(無線従事者資格に紐付いて周波数等の一括表示記号を定めたものではなく、結果として無線従事者資格等の区分に応じた一括表示記号と見えることとなったものに過ぎません。)。
このため、①あくまでも免許状等の記載上の簡素合理化等を行うためのものですので、実際には、工事設計書に記載した無線設備が発射可能な周波数等しか用いることはできません。また、②これまでどおり、使用する無線設備について工事設計書の記載などは必要となります。
ただし、人工衛星等のアマチュア局については、国際調整の結果を踏まえ、個別に周波数等を指定すること等から、周波数等の一括表示記号の対象外としております。

〔補足〕工事設計書の記載とアマチュア局特定附属装置について

「アマチュア局特定附属装置」については、すべてのアマチュア局の送信機の外部入力端子に「アマチュア局特定附属装置」が接続されることを前提として捉えることとしておりますので、アマチュア局特定附属装置が送信機の外部入力端子に接続されている場合には、工事設計書に当該アマチュア局特定附属装置に係る電波の型式が記載されていない場合であっても、当該電波の型式を使用することができます。

〔補足〕空中線電力20W以下の送信機の部品について

空中線電力20W以下の送信機の部品の工事設計を改める場合又は取り替える場合は、無線設備の電気的特性(電波の型式を除く。)に変更を来さない場合に限り、許可を要しない工事設計の軽微な事項として届出とすることができるようになりました。
例えば、送信機等にリニアアンプや周波数変換装置などの接続を行って、空中線電力や周波数など(電波の型式を除く。)に変更を来すこととなる場合など、無線設備の電気的特性に変更を来す場合は、工事設計の軽微な事項とはならないため、国や登録検査等事業者による検査等又は保証業者による保証が必要となります。
なお、電気的特性とは、電波の型式、周波数、空中線電力、スプリアスその他のものをいいます。

周波数等の一括表示記号の導入に伴い、個々の送信機等ごとに適切な監理、把握を行う等が電波監理上必要となることから、送信機が発射することを予定していない電波を発射しうる電気的特性に変更を来すような変更等は、許可や検査等の手続の対象となっております。

担当:総合通信基盤局電波部移動通信課