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微弱無線局の規定について良くある質問(FAQ)

1.試験設備(電波暗室等)内の無線局について

質問1
試験設備が総務大臣が告示で定める試験設備の要件を満たしていない場合は、その内部で使用する無線設備について無線局免許が必要となるのか。
回答1
無線設備単体での電界強度が微弱無線局の許容値を超過するのであれば、無線局免許が必要となります。
(参考)

平成18年総務省告示第173号(総務大臣が別に告示する試験設備)の要件を満たしている試験設備の内部でのみ使用される無線設備については、昭和63年郵政省告示第127号に規定する方法により試験設備の外部において電界強度を測定し、当該電界強度が施行規則第6条第1項第1号に規定される微弱無線局の許容値以下となるときにはその無線局免許を要しないこととしています。

よって、試験設備が平成18年総務省告示第173号の要件を満足していない場合には、そのような取り扱いはしないで、無線設備単体についてその電界強度を測定することとなります。この測定値が、微弱無線局の許容値を超える場合には、開設にあたって無線局免許を受ける必要があります。

質問2
試験設備が平成18年総務省告示第173号の要件を満たしているかどうかということについては、あらかじめ国による確認等を要するのか。
回答2
試験設備が告示の要件を満たしているか否かの確認は、電波暗室を利用する者が自ら行うこととしており、あらかじめ国による確認を受ける必要はありません。
質問3
無線局免許を受けていない無線設備について、試験設備から持ち出した場合には、電波法違反になるのか。
回答3
試験設備から持ち出して無線局免許を受けずに無線局を開設し、その電界強度が微弱無線局の許容値を超過した場合には、電波法違反になります。
(理由)

例えば、設置場所又は移動の範囲が指定された無線局免許を受けた無線局は、範囲外において運用した場合には不法開設罪に該当することとなります。これと同様に、無線局免許を受けていない無線局については、試験設備から電波が容易に発射できる状態で持ち出した場合には不法開設罪に該当することとなります。

ただし、いずれの場合であっても、そもそも無線設備単体で微弱無線局の許容値を満足する場合には、問題はありません。

質問4
電波暗室以外の、例えば遮へい能力のある電波暗箱のようなものは試験設備として認められるのか。
回答4
電波暗室に限らず、平成18年総務省告示第173号の要件を満足する試験設備であれば、本件の対象となります。
質問5
コンサートホール、スタジオ、地下室等といった、電波暗室等以外の閉塞区域内の無線設備については、微弱無線局の扱いとならないのか。
回答5
そのような無線設備については、微弱無線局の扱いとはなりません。

2.人の生体内の無線局について

質問6
生体内の無線局について、例えばイヌやネコのようなペットの体内であっても、人体と同じように考えて良いのか。
回答6
人体以外の生物については、本件の対象とはなりません。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室