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無線従事者資格一覧

分野 資格名 操作対象となる無線設備の概要
総合 第一級総合無線通信士 無線通信業務全般ではあるが、主として国際航海に従事する商船の船舶局または船舶と通信を行うために開設する海岸局などの無線設備
第二級総合無線通信士 近海区域を航行する商船の船舶局および比較的規模の大きな漁船の船舶局や漁業用の海岸局などの無線設備
第三級総合無線通信士 遠洋で操業する漁船の船舶局や漁業用海岸局の無線設備
海上 第一級海上無線通信士 船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の大規模海岸局等の無線設備
第二級海上無線通信士 制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局,GMDSS対応の中規模海岸局などの無線設備
第三級海上無線通信士 船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸無線局の無線設備
第四級海上無線通信士 無線電話を使用する漁船の船舶局、漁業用海岸局などの無線設備
第一級海上特殊無線技士 船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局、 商船が装備した国際VHF無線電話などの無線設備
第二級海上特殊無線技士 漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局などの無線設備
第三級海上特殊無線技士 沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの船舶局の無線電話などの無線設備
レーダー級海上特殊無線技士 商船などが装備した大型レーダー、レーダーのみを備えた船舶などの無線設備
航空 航空無線通信士 航空運送事業用航空機に開設された航空機局、 この航空機と通信を行う航空局などの無線設備
航空特殊無線技士 航空運送事業用以外の航空機に開設された航空機局、 この航空機と通信を行う航空局などの無線設備
陸上 第一級陸上無線技術士 放送局(テレビ、ラジオ)、固定局、無線標識局などの無線設備
第二級陸上無線技術士 小・中規模放送局、航空用無線航行局などの無線設備
第一級陸上特殊無線技士 多重無線設備を使用した固定局などの無線設備
第二級陸上特殊無線技士 陸上移動系の無線局、VSAT(ハブ局)などの無線設備
第三級陸上特殊無線技士 タクシー無線の基地局などの無線設備
国内電信級陸上特殊無線技士 国内通信を行う固定局などの無線設備の無線電信による通信操作
アマチュア 第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備
第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力200(わっと)以下の無線設備
第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力50(わっと)以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するもの
第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるもの。(モールス符号による通信操作を除く)
  1. 空中線電力10(わっと)以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの
  2. 空中線電力20(わっと)以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するもの
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課