注
1 | ||||
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無線局の種類 | 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く) および航空機局 |
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基本送信機の規模 (空中線電力による) |
10ワット以下のもの | 10ワットを超え50ワット以下のもの | 50ワットを超え500ワット以下のもの | 500ワットを超えるもの |
新規免許申請手数料 | 7,100 ( |
10,000 ( |
15,900 ( |
33,100 ( |
再免許の申請手数料 | 3,350 ( |
2 | |||
---|---|---|---|
無線局の種類 | 総トン数500トン未満の漁船の船舶局 | ||
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
10ワット以下のもの | 10ワットを超え50ワット以下のもの | 50ワットを超えるもの |
新規免許申請手数料 | 4,600 ( |
6,700 ( |
10,500 ( |
再免許の申請手数料 | 2,100 ( |
3 | |
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無線局の種類 | 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備 またはレーダーのみのものおよび航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの |
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
|
新規免許申請手数料 | 4,600 ( |
再免許の申請手数料 | 2,100 ( |
4 | ||||||
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無線局の種類 | 放送局(テレビジョン放送局および多重放送をする無線局を除く) | |||||
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
0.1ワット以下のもの | 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 3ワットを超え10ワット以下のもの | 10ワットを超え100ワット以下のもの | 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 1キロワットを超えるもの |
新規免許申請手数料 | 9,700 (7,500) |
39,100 (28,400) |
54,300 (39,000) |
96,400 (68,900) |
122,700 (95,000) |
154,200 (117,200) |
再免許の申請手数料 | 5,200 (3,700) |
5 | ||||||
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無線局の種類 | テレビジョン放送局 | |||||
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
0.1ワット以下のもの | 0.1ワットを超え3ワット以下のもの | 3ワットを超え10ワット以下のもの | 10ワットを超え100ワット以下のもの | 100ワットを超え1キロワット以下のもの | 1キロワットを超えるのもの |
新規免許申請手数料 | 11,300 (8,600) |
46,200 (33,600) |
76,800 (55,700) |
130,800 (94,200) |
152,400 (108,900) |
167,800 (119,600) |
再免許の申請手数料 | 6,000 (4,300) |
6 | |
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無線局の種別 | 多重放送をする無線局 |
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
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新規免許申請手数料 | 9,300 (6,200) |
再免許の申請手数料 | 3,550 (2,350) |
7 | |||
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無線局の種別 | 実験等無線局(放送局を除く) | ||
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
50ワット以下のもの | 50ワットを超え500ワット以下のもの | 500ワットを超えるもの |
新規免許申請手数料 | 6,700 ( |
12,400 ( |
25,000 ( |
再免許の申請手数料 | 4,750 ( |
8 | ||
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無線局の種別 | アマチュア無線局 | |
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
50ワット以下のもの | 50ワットを超えるもの |
新規免許申請手数料 | 4,300 ( |
8,100 ( |
再免許の申請手数料 | 3,050 ( |
9 | ||||||
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無線局の種別 | その他の無線局 | |||||
基本送信機の規模 (空中線電力による) |
1ワット以下のもの | 1ワットを超え5ワット以下のもの | 5ワットを超え10ワット以下のもの | 10ワットを超え50ワット以下のもの | 50ワットを超え500ワット以下のもの | 500ワットを超えるもの |
新規免許申請手数料 | 3,550 ( |
4,250 ( |
6,700 ( |
14,600 ( |
25,500 ( |
30,200 ( |
再免許の申請手数料 | 1,950 ( |
3,350 ( |
4,950 ( |
6,700 ( |
9,700 ( |
12,700 ( |
- ※1 空中線電力500ワット未満の多重無線設備(技適設備を除く)の送信機で500MHz以上の周波数の電波を使用するものは、空中線電力500ワット(50ワット未満で移動する場合は50ワット)の送信機とみなす。
- ※2 空中線電力1ワットを超え5ワット以下の無線電話の送信機で903MHzから905MHzまでの周波数の電波を使用するもの(パーソナル無線)は、空中線電力1ワットの送信機とみなす。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課