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電波の利用状況の調査・公表制度の概要

目次

1.はじめに

電波は
限られた資源です

携帯電話や無線LANなど、電波を利用する
「電波利用システム」の無線局は年々増加しています。

電波を利用した新たなサービスやビジネスも生まれ、
周波数の需要は急増していますが、活用できる
電波の周波数には限りがあります。

このため、環境の変化に応じて周波数を再分配し、
より多くの無線局が利用できる技術を使用している
無線局へ移行していただくなどの施策を行っています。

結果は
政策に反映されます

調査結果は総務省の第三者機関である「電波監理審議会」で
評価され、評価結果を含めて公表されます。

総務省はこの評価結果を元に

周波数再編アクションプラン
周波数割当計画

など、電波の有効利用に資する政策を進めていきます。

対象は
全ての無線局です

総務省が保有する無線局のデータベースを元に
全ての無線局を調査します。
注目されている電波利用システムについては、
調査票をお送りし、調査を行っています。
全ての無線局を全国11の総合通信局等の管轄区域ごとに
調査します。

・北海道 ・東北 ・関東
・信越  ・北陸 ・東海
・近畿  ・中国 ・四国
・九州  ・沖縄

2.調査の目的

携帯電話や無線LANの普及・利用拡大など、電波に対するニーズはますます多様化する方向にあり、電波は私たちの生活において不可欠なものとなっています。

電波法が制定された1950年(昭和25年)当時、電波は公共分野を中心に利用され、無線局数は全国で5,000局程度でした。しかし、1985年(昭和60年)の電気通信業務の民間開放を契機に爆発的に普及・発展し、2023年(令和5年)9月時点での無線局数は約3億1,291万局(無線LAN端末等の免許を要しない無線局を除く)に達していますが、活用できる電波の周波数には限りがあります

新たな電波利用を実現するための研究開発も進められていますが、これらの新たな電波利用システムを導入するには、そのシステムに割り当てる周波数を確保するため、周波数の移行・再編を行う必要があります

一例としては、携帯電話の世代が上がり、これまで携帯電話が使用していなかった周波数の利用が国際標準になった場合、国内でもそれに対応するため、既存の対象周波数の利用者には、他の周波数への「移行」や、他の周波数を利用するシステムで「代替」するか、もしくは条件を定めて同じ周波数を「共用」して頂く必要があります。

このような、必要な周波数の再配分等を適切に行なうため、政策の基礎となる「電波の利用状況」を把握することが、電波の利用状況の調査の目的です。

3.調査結果の活用

電波の利用状況調査の調査結果は、総務省の第三者機関であり、広い経験と知識を有する委員から構成される「電波監理審議会リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます」が評価します。

総務省はこの評価結果を元に、「周波数再編アクションプラン」で方針を定め、「周波数割当計画」で利用できる周波数を定める、周波数再編のPDCAサイクルを実行していきます。

4.調査の法的根拠

電波の利用状況の調査は電波法*1に基づき、総務省令*2及び告示*3で定められることにより、電波の利用状況を把握するために総務大臣が必要な事項を調査し、電波監理審議会にて有効利用評価方針*4リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますに基づき評価されます。

  1. *1 電波法(昭和25年法律第131号)
  2. *2 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令
  3. *3 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第6条に関する告示
  4. *4 有効利用評価方針リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます

5.調査の対象と調査周期

「電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令」第3条の規定により、以下の無線局の種類に応じて定められた期間を周期として、電波法で定める周波数帯(3THz以下)を調査するとしています。

  1. 携帯無線通信及び全国広帯域移動無線アクセスシステム(全国BWA)
    (電波法第26条の2第1項第1号に掲げる電気通信業務用基地局)
    携帯電話及び全国BWAの無線局を対象とし、毎年調査を行ないます。
  2. 公共業務用無線局
    (電波法第26条の2第1項第2号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局であって総務大臣が指定するもの)
    公共業務用無線局の内、総務大臣が指定するものを対象とし、毎年調査を行ないます。
  3. 上記①②以外の無線局(各種の無線システム)
    (電波法第26条の2第1項第2号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局であって総務大臣が指定するもの以外の無線局)
    ①、②以外の無線局を対象とし、以下の2つの周波数区分に分け、隔年で交互に調査を行ないます。
    1. (i)714MHz以下の無線局
    2. (ii)714MHzを超える無線局
    なお、免許及び登録を要しない無線局に係る電波の利用状況調査については、電波法令に基づき、技術基準適合証明を受けた特定無線設備に係る証明台数等の報告による調査を行っています。

6.調査方法

電波の利用状況調査では、「電波法第26条の3第1項」および「電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令」第5条の規定により、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、免許人の数、無線設備の使用技術、無線局の具体的な使用実態、他の電気通信手段への代替可能性等を調査するとしています。

具体的には、以下の方法で調査を行なっています。

  • PARTNER(総合無線局管理システム)調査
    (電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理)
    総務省が保有している無線局のデータベースから、全ての無線局に対して無線局の数等を調査します。
  • 調査票調査
    (電波法第26条の2第3項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集)
    周波数再編アクションプランで対応が求められている等の電波利用システムを選定し、同電波利用システムが免許されている免許人に対して調査票を送付し、回答を集計することで無線局の具体的な使用実態等を調査します。
  • 発射状況調査
    (PARTNER調査及び調査票調査を補完する調査)
    主に重点調査対象システム*を対象に、実運用時間等を調査します。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課