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電波の利用状況の調査・公表制度の概要

1.目的

今後、技術の進歩に応じた電波の最適な利用の実現に当たり必要な周波数の再配分等に資するため、総務大臣が電波の利用状況を調査・公表し、電波監理審議会が電波の有効利用の程度を評価する。

2.調査の法的根拠

3.調査の対象

電波法第26条の2第1項に基づく電波の利用状況の調査等に関する省令第3条の規定により、無線局の種類に応じて定められた期間を周期として、電波法で定める周波数帯(3THz以下)を調査する。

  1. 携帯無線通信及び全国広帯域移動無線アクセスシステム
    (法第26条の2第1項第1号に掲げる電気通信業務用基地局)
  2. 公共業務用無線局
    (法第26条の2第1項第2号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局であって総務大臣が指定するもの)
    については、毎年度調査を実施する。
  3. 上記①②以外の各種無線局
    (法第26条の2第1項第2号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局)
    については、以下の2つに区分し、毎年一の区分ごとに調査を行う。
    1. (i)714MHz以下のもの
    2. (ii)714MHzを超えるもの

なお、免許及び登録を要しない無線局に係る電波の利用状況調査については、電波法令に基づき、技術基準適合証明を受けた特定無線設備に係る証明台数等の報告による調査を行う。

4.調査事項

無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、免許人の数、無線設備の使用技術、無線局の具体的な使用実態、他の電気通信手段への代替可能性等

5.調査方法

  • PARTNER(総合無線局管理システム)調査
    (法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理)
  • 調査票調査
    (法第26条の2第3項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集)
  • 発射状況調査
    (PARTNER調査及び調査票調査を補完する調査)

なお、基本的な方針(※)に合致する周波数帯を重点的に調査する必要がある時は、必要な限度において詳細な調査を行う。
※ 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第6条に関する告示

6.調査の概要

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担当:総合通信基盤局電波部電波政策課