発表日 : 1998年 9月18日(金)
タイトル : 安全で安心な電波利用のための電波防護規制を導入
−電波法施行規則の一部改正に係る電波監理審議会答申−
郵政省は、電波法施行規則の一部改正について、本年6月26日(金)に電波監
理審議会(会長:塩野 宏 成蹊大学教授)に諮問し、本日、諮問のとおり改正す
ることが適当である旨の答申を受けました。
電波利用における人体の防護(以下「電波防護」という。)については、平成2年
(1990年)6月の電気通信技術審議会答申である「電波利用における人体の防
護指針」を踏まえ、社団法人電波産業会が「電波防護標準規格」を定め、無線局の
整備・運用における民間ガイドラインとして自主的に活用されているところです。
一方、昨今の携帯電話、PHS等の移動通信の普及、コミュニティFM放送の拡
大等、従来に比べ人々が生活、活動するエリアの内部やその近くに無線施設が整備
されるようになったことにより、これらの無線設備から発射される電波が人体に好
ましくない影響を及ぼすのではないかという懸念が提起されるようになってきまし
た。
今回答申を受けた電波法施行規則の一部改正は、このような状況を踏まえ、無線
設備から発射される電波の強度が電波防護の基準値を超える場所に、一般の人々が
容易に立ち入ることのないよう措置することを無線局の開設者に義務付けるもので
あり、今後の安全な電波利用について一層の徹底を図るものです。
連絡先:電気通信局電波部電波環境課
担 当:堀内課長補佐、伊藤生体電磁環境係長
電 話:03−3504−4900
改正の概要
電波法施行規則の一部を次のとおり改正する。
(1)電波の強度に対する安全施設の規定の追加
無線設備から発射される電波の強度が定められた値を超える場所(人が通常、
集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)については、その無線設備
取扱者以外の者が容易に出入りできないように施設することを義務づけること。
(2)適用を除外する無線設備の規定の追加
次の無線設備は適用を除外する。
1)空中線電力の平均電力が20mW以下の無線局の無線設備
2)移動する無線局の無線設備
3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、
又は発生する恐れがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
等
(3)電波の強度値の規定の追加
無線設備から発射される電波の強度の値(注)を定めること。
注:平成2年電気通信技術審議会答申「電波防護指針値」と同じ。
公布の日から起算して1年を経過した日から施行すること。
施行の際免許を受けている無線局は、免許の有効期限が満了する日までは、
従前の例によることができる。