電波法施行令(平成13年政令第245号)(電波利用料関連部分抜粋)
令和元年11月20日時点(最終改正:令和元年政令第161号)
- (電波利用料の納付を要しない無線局)
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- 第十二条法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
- 一気象庁が気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの
- 二内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第一号に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの
- 三内閣府が開設する無線局であって、内閣府設置法第四条第三項第七号の七の人工衛星等を定める政令(平成二十四年政令第百八十五号)に規定する測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの(専ら法第百三条の二第十四項第十二号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)
- 第十二条法第百三条の二第十四項本文の政令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
- (納付受託者の指定要件)
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- 第十三条法第百三条の二第二十七項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一納付受託者(法第百三条の二第二十七項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが電波利用料の徴収の確保及び電波利用料の納付に係る便益の増進に寄与すると認められること。
- 二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして総務省令で定める基準を満たしていること。
- 第十三条法第百三条の二第二十七項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室