緊急のお知らせ

お知らせはありません。

令和5年総務省告示第322号(電波法第103条の2第2項・電波法施行規則第51条の9の9関係)

令和5年総務省告示第322号(電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件)
令和5年10月1日時点(最終改正:なし)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の九の規定に基づき、総務大臣が指定する周波数を次のように定め、令和五年十月一日から施行する。
なお、令和四年総務省告示第三百十九号(電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件)は、令和五年九月三十日限りで廃止する。

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第百三条の二第二項の規定により総務大臣が指定する周波数のうち、専ら広域開設無線局に使用させる周波数は、表1の左欄に掲げる区域に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。また、法別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数は、広域開設無線局以外の無線局が、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)第二に規定する周波数割当表に基づき当該周波数を使用する広域開設無線局と異なる無線通信の態様を行い、異なる無線局の目的を有し、又は異なる周波数の使用に関する条件に該当するものとして使用する周波数(以下表2において「共用させる周波数」という。)であって、表2の左欄に掲げる区域に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

表1
法別表第七上欄に掲げる区域 専ら広域開設無線局に使用させる周波数
一の項に掲げる区域 103.5MHzを超え108MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
二の項に掲げる区域 99MHzを超え103.5MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
三の項に掲げる区域 103.5MHzを超え108MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
四の項に掲げる区域 103.5MHzを超え108MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
五の項に掲げる区域 99MHzを超え103.5MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
六の項に掲げる区域 99MHzを超え103.5MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
七の項に掲げる区域 103.5MHzを超え108MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
八の項に掲げる区域 99MHzを超え103.5MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
九の項に掲げる区域 99MHzを超え103.5MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,026MHzを超え2,026.1MHz以下(注)、2,036MHzを超え2,040MHz以下(注)、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,206MHzを超え2,210MHz以下(注)、2,216MHzを超え2,220MHz以下(注)、2,226MHzを超え2,230MHz以下(注)、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
十の項に掲げる区域 103.5MHzを超え108MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,026MHzを超え2,026.1MHz以下(注)、2,036MHzを超え2,040MHz以下(注)、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,206MHzを超え2,210MHz以下(注)、2,216MHzを超え2,220MHz以下(注)、2,226MHzを超え2,230MHz以下(注)、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
十一の項に掲げる区域 103.5MHzを超え108MHz以下、207.5MHz以上222MHz以下、715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下、2,595MHzを超え2,650MHz以下及び4,500MHzを超え4,600MHz以下の周波数
十四の項に掲げる区域 2,655MHzを超え2,690MHz以下の周波数
十五の項に掲げる区域 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の七第一号に掲げる区域 850MHzを超え860MHz以下の周波数
電波法施行規則第五十一条の九の七第二号に掲げる区域 850MHzを超え860MHz以下の周波数

注 この周波数は、法別表第七備考の規定が適用される無線局が使用する電波の周波数である。

表2
法別表第七上欄に掲げる区域 共用させる周波数
一の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
二の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
三の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
四の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
五の項に掲げる区域 2,330MHzを超え2,370MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
六の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
七の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
八の項に掲げる区域 2,330MHzを超え2,370MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
九の項に掲げる区域 2,330MHzを超え2,370MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
十の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
十一の項に掲げる区域 2,340MHzを超え2,360MHz以下及び3,400MHzを超え4,100MHz以下の周波数
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室