平成26年総務省告示第307号(電波法施行規則第五十一条の九の四ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅を定める件)
平成26年10月1日時点(最終改正:なし)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の四ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅を次のように定め、平成二十六年十月一日から施行する。
無線局 | 周波数の幅 |
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設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイク又は設備規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局 | 当該無線局の無線設備が同時に発射することができる電波の周波数に対応するテレビジョン放送のチャンネル区分(四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数を六MHz幅に区分したものをいう。)の幅を合わせた周波数帯の帯域幅とする。 |
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室