平成17年総務省告示第1312号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)
令和元年10月1日時点(最終改正:令和元年総務省告示第190号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに同条第二号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する周波数を次のように定める。
- 一施行規則第五十一条の九の六第一号(1)の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
一、八八四・五MHzを超え一、九一五・七MHz以下の周波数 - 二施行規則第五十一条の九の六第一号(3)の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数 - 三施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
三、六〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室