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スマホ決済アプリ納付FAQ

1.スマホ決済アプリを利用した納付について

Q1
領収書は発行されますか。
A1
領収書は発行されません。支払完了時の「支払完了通知メール」か「支払完了画面」が支払いの証明となります。領収書が必要な方は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
Q2
使い終わった納入告知書(納付書)はどうすればよいですか。
A2
スマホ決済アプリ納付で使用した納入告知書(納付書)は、今後使用することはありません。なお、支払が完了した納入告知書を利用してコンビニエンスストア等で納付しないようにしてください。
Q3
スマホ決済アプリ納付を利用するにあたって、手数料はかかりますか。
A3
電波利用料のスマホ決済アプリ納付では手数料はかかりません。
Q4
一度に納付をお願いできる金額はいくらまでですか。
A4
30万円です。
Q5
スマホ決済アプリは24時間いつでも使えますか。
A5
スマホ決済アプリの利用自体は24時間いつでも使用できます(※メンテナンス中を除く)が、金融機関の口座を連携させていて、かつ、委託と同時に決済が行われる場合(PayBの場合)は、連携させた金融機関によっては、支払い可能時間が異なる場合があります。詳しくは、それぞれのスマホ決済アプリのホームページなどをご確認ください。
Q6
納入期限が過ぎてもスマホ決済アプリが使用できますか。
A6
延滞金の発生前(督促状が届く前)であればスマホ決済アプリによる支払いが可能です。
Q7
スマホ決済アプリ納付手続完了後、取り消すことはできますか。
A7
納付手続が完了した場合、取消を行うことはできません。
すでに他の方法で支払ったことに気づいた場合など、二重払いを行ってしまった場合、還付手続を行っていただければ、お返しできます。
Q8
スマホ決済アプリ納付手続後、誤ってコンビニエンスストア等で二重に納付してしまった場合は、どうすればよいですか。
A8
所管の総合通信局にお問い合わせください。還付手続を行っていただければ、過誤納分をお返しできます。
Q9
督促状が届きました。スマホ決済アプリで電波利用料は支払えるのでしょうか。
A9
督促状が届いた場合は、延滞金が発生しています。督促状が届いた後、スマホ決済アプリで納付した場合、延滞金の支払いに優先的に充当され、残りの金額が元本の支払いに充当されます。納付いただけなかった残額分については、後日、納付書を送付しますので、そちらをご利用ください。(ただし、督促に係る元本の額が1,000円未満の場合や延滞金額が100円未満の場合は、延滞金の納付は不要となっています。)

2.その他

Q10
スマホ決済アプリの使い方が分かりません。
A10
詳しい使い方については、それぞれのスマホ決済アプリのホームページなどをご確認ください。(PayPay、d払い、au PAYにおいては、アプリ起動後、「請求書払い」のページに移行してから、納入告知書のバーコードを読み込む形式となっています。)
Q11
スマホ決済アプリで支払いをしたはずだが、手元にある納入告知書(納付書)が支払い済みのものかどうか確認できますか。
A11
スマホ決済アプリで納付した場合は、取引履歴から支払いの有無を確認できます。なお、一度スマホ決済アプリで支払いを行ったバーコードを再び同じスマホ決済アプリで読み込んだ場合はエラー表示が出ます。
Q12
PayB、PayPay、d払い、au PAY以外のスマホ決済アプリは使えないのですか。
A12
現在、利用可能なスマホ決済アプリは上記の4アプリのみとなっています。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室