1.非常時における重要通信の確保
総務大臣は、電波法74条の2の規定に基づき、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。
2.非常通信に関する法令
1 総務省設置法(平成11年7月16日 法律第91号)
総務省設置法第4条第68号(所掌事務)
非常事態における重要通信の確保に関すること。
2 電波法(昭和25年5月2日 法律第131号)
電波法第74条(非常の場合の無線通信)
- 総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
- 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。
電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)
- 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
- 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
3.非常通信協議会の設立
総務省では、電波法第74条の2に規定する非常時に備えた通信計画の作成や通信訓練を実施し円滑な通信体制を整備することを目的として、非常通信協議会を設立(昭和26年7月19日)しました。