- 無線従事者規則(平成二年三月三十一日郵政省令第十八号)
(認定の基準) -
- 第二十一条 法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
- 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
- イ当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を業務とする者
- ロその業務のために当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を必要とする者
- 養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。
- 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(養成課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。
- 申請者、代表者、管理責任者又は講師等(設問解答、添削指導、質疑応答等による指導のみに従事する者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
- イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
- ハ第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者
- その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
- 養成課程の種別(その養成課程において養成しようとする無線従事者の資格の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第六号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力に鑑み、総合通信局長が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
- 授業形態は、授業科目別に同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。
- イ集合形式で講師が対面により行う授業
- ロ電気通信回線を使用して、複数の教室等に対して同時に行う授業
- ハ授業の内容を電気通信回線を通じて送信することにより、当該授業を行う教室等以外の場所に対して同時に行う授業
- ニ電気通信回線を使用して行う授業(ロ及びハに掲げるものを除く。)であって、同時受講型授業に相当する教育効果を有するもの
- ホ電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体を使用して行う授業であって、同時受講型授業に相当する教育効果を有するもの
- 養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、別表第七号に掲げる無線従事者の資格を有する者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師等として授業に従事するものであること。
- 同時受講型授業の講師は、一の会場当たりの養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。
- 電気通信術以外の授業科目の授業においては、標準教科書(当該科目の授業に適するものとして総務大臣が別に告示した教科書。以下同じ。)又はこれと同等以上の内容を有する教科書(電磁的方法により作成されたものにあっては、授業内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。以下同じ。)を使用するものであること(総合通信局長が特にその必要がないと認めた場合を除く。)。
- その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
- 養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。
- 第七号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
- 次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
- 2 長期型養成課程の認定の基準は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 学校等であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
- 総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者を置くものであること。
- 申請者、代表者、管理責任者又は講師が、次の各号のいずれにも該当しないこと。
- イ法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- ロ法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して、法第七十六条第一項(法第七十条の七第四項、第七十条の八第三項及び第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第一項及び第二項の規定による処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
- ハ第二十八条第一項若しくは第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理責任者であって、その処分の日から二年を経過しない者
- その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。
- 養成課程の種別に応じ、別表第七号の二に掲げる授業科目及び授業時間を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。
- 養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校において無線通信に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にある者又はこれらの者と同等以上の知識及び技能を有するものと総合通信局長が認める者が講師として授業に従事するものであること。
- 学校等が定める方法により養成課程の授業科目の内容を習得したことの確認を行い、その授業科目の内容を習得したと認める者に限り、当該養成課程の修了証明書又はこれに代えて科目履修証明書及び卒業証明書若しくは総合通信局長が適当と認めるその他の証明書(以下「修了証明書等」という。)を発行するものであること。
- 前各号に規定するもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、実施要領等に関する適切な実施計画によるものであること。
- 3 前二項に規定するもののほか、航空無線通信士又は、第一級陸上特殊無線技士の資格の養成課程については、学校教育法第一条 に規定する高等学校又は中等教育学校(第一級陸上特殊無線技士については電気科又は電気通信科に限る。)を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有する者に限り、当該養成課程の履修を認めるものでなければならない。
- 第二十一条 法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
- 【問い合わせ及び申請先】
養成課程を実施しようとする場所を管轄する総合通信局航空海上課(沖縄は沖縄総合通信事務所無線通信課)へお問い合わせください。また、養成課程認定申請の申請先も同様です。
無線従事者養成課程認定申請書の記載方法について(494KB)
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課