電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき誤った操作を行ってしまいますと、他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになりかねません。
このことから無線設備を操作するためには、原則として電波に関する一定の知識・技能を身につけ、総務大臣の免許を受けて無線従事者になる必要があります。
無線従事者の資格の種類は以下のとおりであり、各資格を有する者が行うことができる無線設備の操作の範囲は、電波法施行令第3条において定められています。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課