主任無線従事者制度は、本来、
注) アマチュア無線局には本制度は適用されません。また、モールス通信、遭難通信など、
- 選任を受けようとする無線局の操作・監督を行うために必要な無線従事者資格を持っていること
- 選任を受ける無線局等に、選任日より前5年間において3ヶ月以上の従事経歴を持っていること
- 電波法令に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行後またはその刑の執行を受けることが無くなった日から、2年を経過していること
- 無線局に従事することを停止されていないこと。また、その停止期間終了日から3ヶ月を経過していること
また、主任無線従事者を選任した無線局の免許人は、選任の日から6ヶ月以内に、主任無線従事者として選任した者に、主任無線従事者講習を
この主任無線従事者講習は、総務大臣から指定講習機関として指定された公益財団法人日本無線協会で実施しています。
※なお、本制度においては、電波法第39条の2の規定を満たす者であれば、指定を受けることができます。
(担当及び問合せ先:総合通信基盤局電波部電波政策課 03-5253-5876)

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課