義務船舶局等の無線設備を操作又はその監督を行おうとするためには無線従事者免許の他に船舶局無線従事者証明が必要です。船舶局無線従事者証明書を取得するためには、一定の無線従事者資格及び義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練(新規訓練)の課程を修了することが必要です。
船舶局無線従事者証明は、義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督の業務に5年間従事せず、かつ、船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練(再訓練)の課程を修了しなかった場合は失効します。
訓練は、国で行うものと、この訓練と同等の課程であるとして認定したものの2つがあります。
注 義務船舶局とは、船舶安全法第4条の規定により無線設備の設置を義務づけられたもの。このうち、遠洋区域又は近海区域を航行する旅客船や貨物船などの船舶局の無線設備の操作には、船舶局無線従事者証明が必要です。
- 令和4年度 船舶局無線従事者証明に係る再訓練の実施計画
(140KB)
- 船舶局無線従事者証明に係る再訓練の申請書はこちら
(30KB)
- 船舶局無線従事者証明に係る再訓練の申請書の記載要領はこちら
(104KB)
- 船舶局無線従事者証明に係る再訓練の申請書はこちら
- 令和5年1月期 船舶局無線従事者証明の新規訓練の実施
(70.5KB)
- 船舶局無線従事者証明申請書はこちら
(43KB)
- 船舶局従事者証明申請書の記載要領はこちら
(409KB)
- 船舶局無線従事者証明申請書はこちら
- 船舶局無線従事者証明書(再交付・訂正申請関係)
- 船舶局無線従事者証明書 再交付申請書はこちら
(32KB)
- 船舶局無線従事者証明書 訂正申請書はこちら
(31.5KB)
- 船舶局無線従事者証明書 再交付申請書はこちら
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課