アマチュア無線によるFPVドローンについては、現在、ドローンの操縦に2.4GHz帯の免許不要局を使用し、 ドローンからの画像伝送に5GHz帯のアマチュア無線局を使用する場合が多い状況です。
以下の条件を満たす場合は、無線従事者資格を持たない者が、アマチュア無線の周波数帯を使用するFPVを利用したドローンの操縦の体験を行うことが可能です。

無線従事者資格を持たない者が体験利用できる場合の条件
- ①アマチュア無線によるFPVドローン利用時の注意事項を遵守すること
- ②無線従事者の管理下にあること
- FPVドローンに搭載されている画像伝送装置はアマチュア無線局の無線設備です。このため、電源のON-OFFやチャンネル設定等といった無線設備の操作は無線従事者でなければ行うことができません。(電波法第39条の13、電波法第113条)
- また、他の無線局に混信・妨害等を与えないように運用する必要があり(電波法56条)、無線従事者は、自身のアマチュア無線機が搭載されているドローンについて、飛行中は継続的に管理する必要があります。
- ③FPVドローンの安全な運用
- 無資格者がFPVドローンを操縦体験する場合、屋外において制御不能な場所まで飛行すると、5GHz帯の電波を使用する他の無線局へ混信・妨害等を与えてしまう可能性があります。このため、電波の安全な利用の観点から、無資格者によるFPVドローンの使用は屋内等の閉鎖された空間で行う場合に限ります。
- 同時に飛行させることができるFPVドローンの機数は、無線従事者が継続的に管理できる範囲内である必要があります。
なお、5GHz帯で同時に使用できる電波は3chまでのため、無線従事者が管理するFPVドローンは最大3機となります。
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課